金資産にかかる相続税は?
計算方法や相続財産としての
金のメリット
・デメリットを解説

※下記の画像は全てイメージです
金資産は相続税の課税対象であり、相続の際はどの程度の税金が課せられるのか押さえておく必要があります。相続財産としての金のメリットやデメリットを知ったうえで、金資産の扱い方を検討するとよいでしょう。
金の買取価格は、2025年10月21日に過去最高値の23,179円を記録しました。金価格が高値で推移しているタイミングで売却し、現金に換えておくのも一つの手だといえます。
この記事では、金資産にかかる相続税の計算方法や、相続財産としての金のメリット・デメリットなどを紹介します。
2025年11月07日09:30更新
※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。
今日の金1gあたりの買取価格相場表
金のレート(1gあたり)
インゴット(金)21,526円
+13円
K2421,271円
+13円
K2320,194円
+12円
K2219,549円
+12円
K21.619,118円
+11円
K2017,611円
+10円
K1816,145円
+10円
K1412,230円
+8円
K1210,292円
+6円
K108,570円
+5円
K97,709円
+4円
K86,418円
+4円
K53,189円
+2円
Contents
金資産の相続には
相続税がかかる
ここからは、金資産にかかる相続税の概要と、課税対象となる金資産の種類について解説します。
相続税とは?
相続税とは、亡くなった人から資産の相続や遺贈を受けたとき、一定額以上の財産を取得した場合に支払い義務が生じる税金のことです。
相続税の申告・納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から数えて10ヵ月後までに行なう必要があります。
相続税の申告・納税義務があるかどうかは、遺産額などによって異なります。判断が難しいときは、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」を利用するとよいでしょう。
このコーナーでは、法定相続人の人数や相続財産の金額などを入力するだけで、相続税の申告・納税が必要かどうかを大まかに判定してくれます。
相続税の課税対象になる金資産
インゴットや金貨、純金積立、ジュエリー、美術品などの金資産は、相続税の課税対象となります。ただし、仏壇や仏具、神具で被相続人が日常的に礼拝していた祭具は、たとえ金が使われていても相続税の課税対象外です。
なお、被相続人が亡くなる前に金資産の贈与を受けたとしても、3年以内(※)であればさかのぼって相続税が課されるので気を付けましょう。
※令和6年以降の贈与は7年以内。ただし、延長された4年間により取得した財産の価額については、総額100万円まで加算対象外
金資産にかかる
相続税はいくら?
金資産は相続税の課税対象となるため、相続時にどの程度の税金が発生するのか事前に知っておくことが大切です。
ここからは、相続税の算出方法について解説します。
金資産の相続税評価額
現金と違って金には時価相場があり、その時価相場に重量をかけた金額が相続税評価額となります。
原則として、金資産の相続税評価額を算出するときの時価相場は、相続開始日時点における買取価格を基準とします。相続開始日時点での買取価格を正確に知りたいときは、金の買取業者などに問い合わせるとよいでしょう。
なお、低額のジュエリーなどは個別に相続財産として計上せず、ほかの家庭用財産と合わせて一括で計上するのが一般的です。
相続税の計算方法
財産を相続する際、一定の金額までは相続税がかからない基礎控除の制度が適用されます。基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
例えば、法定相続人が大人1人・子ども2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)」で4,800万円です。相続する資産の金額が、基礎控除額である4,800万円を超えた場合、超過分に対して相続税が課されます。
下記の図は、相続税評価額の合計(正味の遺産額)が1億円で、法定相続人が大人1人・子ども2人の場合における、相続人ごとにどのくらいの相続税がかかるかを表した計算例です。

計算の手順としては、まず相続税評価額の合計(正味の遺産額)から基礎控除額を引き、課税遺産総額を算出します。正味の遺産額が1億円、基礎控除額が4,800万円とすると、課税遺産総額は5,200万円です。
続いて、課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、法定相続分であん分し、それぞれの税率(※)をかけて相続税の総額を算出します。
上記の例では、配偶者の取得金額が2,600万円、子ども2人の取得金額がそれぞれ1,300万円なので、法定相続分どおりに取得した場合、相続人ごとの相続税と総額は以下のようになります。
・配偶者の相続税:(2,600万円×15%)-50万円=340万円
・子ども2人それぞれの相続税:(1,300万円×15%)-50万円=145万円
・相続税の総額:340万円+(145万円×2)=630万円
最後に、相続税の総額を実際に取得した財産の金額の割合であん分し、相続人ごとの相続税を算出します。配偶者が1/2、子ども2人が1/4ずつ遺産を相続する場合、相続人ごとの実際の相続税は以下のようになります。
・配偶者の実際の相続税:630万円×1/2=315万円
・子ども2人それぞれの実際の相続税:630万円×1/4=157万5,000円
なお、配偶者には税額を軽減できる特例が用意されています。この特例を利用した場合、被相続人の配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円以内、または配偶者の法定相続分相当額以内であれば、配偶者は相続税を支払う必要がありません。
上記の例でこの特例が適用されれば、配偶者に課される相続税は315万円から0円になります。
※税率は下記の表を参照
相続税の速算表
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続財産としての金のメリット
財産には現金や株式、土地といったさまざまな形がありますが、金にはほかの財産にないいくつかの強みがあります。
ここからは、財産として金を保有する3つのメリットを紹介します。
固定資産税などの維持費がかからない
土地や建物などの不動産を所有している場合は固定資産税が発生しますが、金地金の場合、保有していても固定資産税は課せられません。
固定資産税は、土地や建物の保有期間が長期になるほど支払う額が多くなります。しかし、金地金は長期間保有しても固定資産税がかからないため、同じ金額を土地で保有する場合よりもコストを抑えられるのです。
手軽に換金・分割できる
土地や建物などの不動産を売却する際、なかなか買い手がつかずに苦労するケースも多いでしょう。一方、金は需要が高く買取業者も多いため、売りたいと思ったときにすぐ売ることができます。
また、土地や建物などの不動産は簡単に分割できないため、遺産相続時に親族内での争いが起こりやすいのが難点です。
対して、金は金貨やインゴットという形で簡単に分割できます。1kgずつ、500gずつというようにわかりやすく分割できるため、相続時の争いも起こりにくいといえるでしょう。
価値が安定しており有事に強い
相場価格(円/g)
金の価格はあらゆる要因によって変動しますが、金自体の価値は世界共通で、なおかつ金は限りある資源です。そのため、価値が大きく下がる可能性はほとんどありません。
海外通貨や日本円などの通貨や、株式の形で資産を保有していると、その通貨や株式の価値が下がったときに資産全体の価値も下がります。その点、金は価値の下落が少ないため、保有資産全体の価値下落を防げる利点があるのです。
金は「有事の金」とも呼ばれており、世界情勢が悪化するほど価格が上がる特徴があります。
実際に、近年はコロナショックやウクライナショックの影響で、安全資産である金の需要が高まり、金価格の高騰が続いています。国や企業の信用が下がれば、通貨や株式の価値は下がりますが、金は逆相関的に価値が上がりやすいということです。
預貯金や株式、債券などのほかに、投資先として金を加えることで分散投資にもなるため、有事の際も損失を抑えやすいでしょう。
相続財産としての
金のデメリット
金を保有する場合は、メリットだけでなくデメリットについても理解し、損をしないよう気を付けることが大切です。
ここでは、財産として金を保有する2つのデメリットを紹介します。
売却時に税金がかかる
金の売却時に発生した利益(売却益)は譲渡所得として扱われ、課税の対象となります。ただし、譲渡所得には50万円の特別控除があるため、売却益が年間50万円以内であれば税金は課されません。
そのため、金を売る際は、そのタイミングにおける買取相場をよく確かめておくことが重要です。先に譲渡所得金額を算出して、1年で50万円を超えないようにするとよいでしょう。
なお、譲渡所得金額の算出方法は、金を保有していた期間によって異なります。
売却した金の保有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、保有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に該当します。それぞれの所得金額を求める計算式は、以下のとおりです。
・短期譲渡所得金額:売却した金額-(取得価格+売却費用)-50万円
・長期譲渡所得金額:{売却した金額-(取得価格+売却費用)-50万円}×1/2
実際にどのくらいの税金がかかるか詳しく知りたい場合は、下記の記事をご参照ください。
<関連記事>金の売却にかかる税金は?シミュレーションしてみよう!
売却時にしか利益を得られない
金のデメリットの一つとして、インカムゲインがないことが挙げられます。
インカムゲインとは、資産を保有しているだけで得られる利益のことです。銀行預金であれば利息が、株式であれば配当金がインカムゲインに該当します。
金を保有しているだけで資産が増えることはなく、売却時にしか利益を得られない点には注意が必要です。
また、取引時に手数料がかかることも金のデメリットの一つです。金の売買には手数料がかかるのが一般的で、高いところでは15%もの手数料が設定されています。
金を買い取ってもらうときは、手数料の有無を事前に確認しておきましょう。
なお、インゴットを購入するときも手数料が発生しますが、500g以上であれば手数料は無料です。金を購入するときは、一度になるべく多く購入することでコストを抑えるとよいでしょう。
最後に、金は売却すれば利益が得られますが、高い利回りは期待できません。安定資産である金は、ほかの金融商品に比べて値動きが小さいため、短期間で大きな利益を狙うのは困難である点を覚えておきましょう。
まとめ
金資産は相続税の課税対象であり、相続の際は税金の計算方法などを押さえておくことが大切です。
相続財産としての金には、固定資産税がかからないなどのメリットがありますが、売却時にしか利益を得られないなどの難点もあります。金としてそのまま相続するよりも、売却してほかの資産に変えたほうが得する場合もあるでしょう。
国内最大級の買取専門店「おたからや」では、金や金製品の無料査定を行なっています。出張買取も無料で依頼できるので、近隣に店舗がない方や、出かける暇がない方におすすめです。
2025年10月21日には、金の買取価格が過去最高の23,179円を突破しました。相場が高い今、金や金製品の売却を検討している方は、豊富な買取実績がある「おたからや」をぜひご利用ください。
おたからやの金買取
査定員の紹介
伊東 査定員
-
趣味
ショッピング
-
好きな言葉
有言実行
-
好きなブランド
ハリーウィンストン
-
過去の買取品例
おりん、インゴット
初めまして。査定員の伊東と申します。 おたからやでは金の買取をする際に、今日の金の1gの買取相場を基に、デザイン性などをプラスで評価して高価買取を行っております。過去に1万点以上の査定をさせていただきましたが、とても多くのお客様に想像以上の金額になったと喜んでいただきました。また、おたからやでは、すべての店舗に比重計を完備しているため、金の含有量を正確に測定することができます。 金額はもちろんのこと、接客も最高のおもてなしができるように心がけております。私共はお品物だけではなくお客様一人ひとりの思いに寄り添い満足して帰っていただけるように丁寧な説明を致します。誠心誠意対応させていただきますので、是非おたからやのご利用をお待ちしております。
その他の査定員紹介はこちら金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
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