
※下記の画像は全てイメージです
宝石を売りたいと考える人の中には、「未成年だけど買取してもらえるの?」と疑問に思う方も少なくありません。2022年4月の法改正によって成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられたことで、買取の可否に関するルールも大きく変化しました。
ただし、未成年者の取引には「契約の取り消しリスク」や「青少年保護条例」など、法律上の制限が残されています。18歳以上であっても高校在学中は同意書が必要となるなど、年齢や立場によって対応が異なるのが実情です。
本記事では、未成年が宝石を売る際の年齢制限や注意点、必要書類などをわかりやすく解説。あわせて、保護者が代理で売却する場合の流れや、高く売るためのポイントも紹介します。
「未成年でも宝石を安全に売りたい」「親と一緒に査定を受けたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。

Contents
未成年は宝石を売れる?基本的なルール

宝石の買取は、年齢によって対応が大きく異なります。未成年(18歳未満)の場合、法律上の制限があるため、基本的には自分名義での買取はできません。
これは、未成年者が締結した契約を保護者が取り消すことができる「未成年者取消権」が民法で定められているためです。
一方で、2022年4月の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳以上の方であれば「自己の責任で契約が可能」となりました。
ただし、高校に在学中の18歳の場合は、社会的には未成年とみなされるケースが多いです。店舗によっては保護者の同意書を求められることがあります。
また、18歳未満であっても、保護者が代理人として手続きを行うことで買取が可能です。ここでは、「18歳未満」と「18歳以上」それぞれの場合における具体的な対応の違いを詳しく見ていきましょう。
2022年の法改正で成年年齢が18歳に変更
2022年4月に施行された民法改正により、成年年齢は従来の20歳から18歳へと引き下げられました。これにより、18歳や19歳の人は保護者の同意を得なくても、自分の意思で契約を結ぶことが可能になりました。
そのため、宝石や貴金属の買取でも、18歳以上であれば「成人」として扱われるケースが増えています。
ただし、これはあくまで法律上の基準であり、店舗の判断で慎重に対応されることもあります。特に、高校在学中の場合や、本人確認書類の内容に不備がある場合は、保護者の同意を求められることが多い点に注意が必要です。
18歳未満の宝石買取は原則NG
18歳未満の人は、民法上「未成年者」として扱われるため、宝石の買取契約を自分の名義で行うことは基本的にできません。未成年者が結んだ契約が、後から保護者によって取り消せる可能性があるためです。店舗側は、トラブルを避けるため、買取を断るケースが多く見られます。
また、買取業界では青少年保護条例なども関係しており、未成年者からの買取そのものを禁止している自治体もあります。そのため、18歳未満で宝石を売りたい場合は、次に紹介するように保護者が代理で手続きを行う方法が現実的です。
18歳以上でも高校生は保護者の同意が必要
成年年齢が18歳に引き下げられたとはいえ、高校生の場合は「社会的未成年」として扱われることが多いです。店舗によっては保護者の同意や同席を求められます。
これは、学校に在学中であることから、社会的・経済的な自立が十分でないと判断されるためです。
多くの買取店では、高校生が宝石を売る場合、本人確認書類に加えて「保護者の同意書」が必要になります。また、保護者と一緒に来店して手続きを進めると、スムーズに査定を受けられることが多いです。
18歳未満・18歳以上で異なる買取対応
宝石の買取は、年齢によって手続きの方法や必要な書類が異なります。特に18歳を境に対応が分かれるため、自分がどのケースに当てはまるのかを理解しておくことが大切です。
18歳未満の場合は保護者の「代理買取」が必要となり、18歳以上でも高校生の場合は「同意書」の提出を求められることがあります。一方で、18歳以上かつ高校を卒業していれば、一般的には大人と同じ条件で査定・買取を受けることが可能です。
ここでは、年齢別にどのような対応が必要なのかを具体的に見ていきましょう。
18歳未満は保護者の「代行買取」が必要
18歳未満の人が宝石を売る場合は、本人ではなく保護者が代わりに買取手続きを行う「代行買取」という形が基本になります。これは、未成年者自身が契約を結ぶと、後から保護者が契約を取り消すことができる「未成年者取消権」があるからです。
代行買取を行う際には、保護者本人が来店して査定を受け、本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)を提示する必要があります。また、宝石が子どもの所有物である場合は、店舗によって「続柄を確認できる書類」の提示を求められるケースもあります。
この方法であれば、未成年でも保護者を通じて安心して宝石を売却することが可能です。
18歳以上(高校生を除く)は「同意書」で対応可能
18歳以上であれば法律上はすでに成人とみなされるため、基本的には自分の判断で宝石の売却が可能です。ただし、買取店によっては初めての利用や高額な取引の場合に、保護者の同意書や確認連絡を求めるケースもあります。
これは、店舗が契約取り消しなどのトラブルを防ぐための安全策として行っているもので、必ずしも法律上の義務ではありません。同意書の形式は店舗によって異なります。一般的には「保護者の氏名・連絡先」「本人との関係」「売却に同意する旨」を記載し、署名・捺印することで有効となります。
同意書を事前に準備しておけば、査定から買取までの流れがスムーズに進みやすく、特に初めての方でも安心して取引できます。
なぜ未成年の買取は厳しい?法律と条例の背景

未成年者の宝石買取に厳しい制限が設けられているのは、主に「契約トラブルの防止」と「青少年の保護」を目的としているためです。法律上、未成年者が締結した契約は、保護者の判断によって取り消すことができるため、店舗側がリスクを負う形になります。
また、自治体によっては「青少年保護育成条例」で、18歳未満の買取そのものを禁止している地域もあります。こうした背景から、未成年者が宝石や貴金属を売る際には、法的な根拠に基づいた対応が求められるのです。
ここでは、その主な理由と具体的な確認ポイントを詳しく見ていきましょう。
未成年者契約の取り消しリスク
未成年が自分の意思だけで宝石を売却した場合、その契約は保護者の判断で取り消すことができます。これは「未成年者取消権」というものです。この制度は、判断力が十分でない未成年を不当な取引から守るためのもので、買取店側にとっては大きなリスクになります。
たとえば、未成年者が高価な宝石を売却した後に、保護者が「同意していない」と申し出た場合、店舗は代金を返金し、品物を返却しなければならないこともあります。
こうしたトラブルを防ぐために、ほとんどの買取店では18歳未満の買取を禁止しているのです。このような法律上の制限があるからこそ、店舗は慎重に年齢確認や書類の確認を行っています。
各自治体の青少年保護条例の影響
宝石や貴金属の買取には、民法だけでなく各自治体が定める「青少年保護育成条例」も深く関係しています。この条例は、若年層を犯罪や不当な商取引から守るために設けられたものです。多くの地域で「18歳未満からの買取禁止」や「保護者の同意を必要とする」旨が明記されています。
このため、法律上の制限がなくても、条例によって実質的に未成年買取が不可となるケースが多いのです。
さらに、自治体によっては業者に「年齢確認の義務」や「記録保管義務」を課している場合もあります。遵守しない場合、店舗側が営業停止などの処分を受ける可能性もあります。
こうした背景から、未成年が宝石を売る際には、事前に自治体や店舗のルールを確認しておくことが大切です。
買取店が確認する本人確認書類と同意書
未成年者や18歳前後の方が宝石を売却する際、買取店では身元と年齢を正確に確認するための書類提出を求めます。これは、古物営業法や各自治体の条例に基づく義務であり、店舗側が不正取引を防止するために欠かせないプロセスです。
一般的に、本人確認書類として認められるのは以下のものです。
- 運転免許証
- 健康保険証
- マイナンバーカード
- 学生証(顔写真付き)
18歳未満の場合は、これらに加えて保護者の同意書や保護者の本人確認書類の提出が必要な場合があります。同意書には、保護者の氏名・連絡先・続柄・売却に同意する旨を明記し、署名・捺印を行うのが一般的です。
また、一部店舗では電話確認や同席を求めるケースもあります。これらはすべて、未成年者の保護とトラブル防止を目的とした措置です。
未成年が宝石を売りたいときの注意点

未成年の方が宝石を売りたい場合、法律や店舗ルールに沿って正しい手続きを踏むことが重要です。店ごとに対応方針が異なるため、「どんな書類が必要なのか」「保護者が同席すべきか」などを事前に確認しておくと安心でしょう。
また、近年はネットやアプリを通じて手軽に売却できるサービスも増えていますが、未成年者が利用する場合には注意が必要です。ここでは、実際に査定を受ける際のチェックポイントやトラブルを防ぐための注意点を紹介します。
事前に電話・メールで確認しておく
未成年や18歳前後の方が宝石を売る場合は、来店前に店舗へ問い合わせておくことが非常に大切です。年齢や在学状況によって求められる書類や手続きが異なるため、事前に確認しておくことで当日スムーズに査定を受けられます。
問い合わせ時には、次のような点を確認しておくと安心です。
- 何歳から買取が可能か
- 保護者の同意や同席が必要か
- 必要な本人確認書類や同意書の形式
- 代理での買取が可能かどうか
メールや電話で丁寧に質問すれば、多くの店舗は親切に対応してくれます。前もって確認しておくことでトラブルを防ぐことができるでしょう。
買取アプリやオークション出品にも注意が必要
最近では、スマホアプリやネットオークションを利用して、個人間で宝石を売買するケースも増えています。しかし、未成年者がこうしたサービスを利用する場合には、利用規約や法律の面で注意が必要です。
多くのフリマアプリやオークションサイトでは、「18歳未満の利用禁止」「保護者の同意が必要」などの規約が設けられています。
また、宝石や貴金属のように高額な商品は、真贋トラブルや取引キャンセルなどのリスクも高く、購入者・出品者双方の責任が問われることもあります。
特に未成年者が契約主体となる場合、後から「同意していない」「契約するつもりではなかった」等の理由でトラブルになる可能性も。安全に取引を行いたい場合は、信頼できる買取専門店で、保護者と一緒に査定を受けるのが最も確実です。
宝石を高く売るためのポイント

未成年や18歳前後の方が宝石を売る場合でも、手続きさえ正しく行えば大人と同じように適正な査定を受けることができます。ただし、同じ宝石でも査定額は状態や持ち込み方によって大きく変わるため、少しの工夫で査定結果がアップすることもあります。
ここでは、保護者の協力を得ながら安全に、そして少しでも高く宝石を売るためのポイントを紹介します。
保護者名義で査定を依頼する
未成年が宝石を売りたい場合、最も確実で安全なのが保護者名義で査定を依頼する方法です。未成年本人の名義で契約を結ぶと、法律上のトラブルリスクがあるため、店舗でも保護者が主体となる買取を推奨しています。
保護者名義であれば、本人確認書類を提示するだけで査定が可能になり、契約内容もすべて大人の責任で完結します。また、未成年者の持ち物である場合も、店舗に伝えれば、スムーズに対応してもらえるケースが多いです。
この方法なら、未成年でも安心して査定を受けられ、正当な価格で取引が行われます。
鑑定書や保証書を一緒に持ち込む
宝石を売却する際は、鑑定書や保証書を一緒に提示することで査定額が上がる可能性があります。これらの書類は、宝石の品質や真贋を証明する大切な資料であり、査定士が正確な評価を行ううえで重要な判断材料です。
特にダイヤモンドやエメラルドなどの高級宝石は、鑑定書があることで透明度・カラット・カットなどの評価基準が明確になります。また、購入時の保証書やブランド証明書が付属していれば、ブランド価値も加味され、買取価格がさらに上がることもあります。
もし紛失している場合でも査定は可能です。書類が揃っているとより正確な評価が得られるため、できるだけ一緒に持ち込むのがおすすめです。
買取実績の多い専門店を選ぶ
宝石を少しでも高く、そして安心して売るためには、買取実績が豊富な買取店を選ぶことが何より重要です。経験の浅い店舗では、宝石の種類や品質を正確に見極められず、本来の価値よりも低い査定額を提示されることがあります。
宝石専門の買取店では、宝石学やブランド知識を持つ査定士が常駐しており、石の状態・デザイン・ブランド力などを総合的に評価してくれます。さらに、相場や市場動向を踏まえて適正な価格を提示してくれるため、安心感も大きいでしょう。
未成年の場合は、保護者と一緒にこうした専門店へ相談することで、法的にも安全で、公正な価格での取引が実現できます。
未成年の宝石買取に関するよくある質問(Q&A)

未成年の方から寄せられる質問で多いのが、「自分の年齢で売れるのか?」「同意書は必要?」といった内容です。
宝石の買取は年齢や立場によって対応が異なるため、疑問をそのままにしておくとトラブルにつながることもあります。ここでは、実際に多く寄せられる質問をまとめ、それぞれのケースでどう対応すればよいかをわかりやすく解説します。
初めて宝石を売る未成年の方や保護者の方も、ぜひ参考にしてください。
Q:高校生でも宝石を売ることはできますか?
A.高校生の場合、たとえ18歳であっても社会的には未成年として扱われることが多く、保護者の同意書や同席が必要になります。同意書の形式は店舗によって異なりますが、「保護者が売却に同意していること」が明記されていれば問題ありません。
Q:18歳以上なら保護者の同意書なしで売れますか?
A.法律上は、18歳から成年扱いとなるため、基本的には同意書なしで買取が可能です。ただし、初めての取引や高額査定の場合など、店舗によっては確認のために同意書を求めることがあります。
Q:保護者が代理で宝石を売る場合、本人の同席は必要ですか?
A.本人が18歳未満であれば、基本的には保護者のみの来店で手続きが可能です。ただし、本人名義の宝石を売却する場合には、念のため同意書の提出を求められることがあります。
Q:同意書はどのように書けばいいですか?
A.同意書は特別なフォーマットでなくても問題ありません。「保護者氏名」「子どもの氏名」「売却に同意する旨」「日付」「署名・捺印」を記載すれば有効です。一部店舗では、公式サイトでテンプレートを用意している場合もあります。
Q:身分証はどんなものが使えますか?
A.本人確認書類として一般的に認められているのは、運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなどです。高校生の場合は学生証が補助的に利用できる場合もありますが、顔写真がない場合は別の身分証の提示が求められることがあります。
Q:未成年でもフリマアプリやオークションサイトで宝石を売れますか?
A.多くのフリマアプリやオークションサイトでは、18歳未満の出品を禁止しています。また、トラブル時には保護者の責任が問われる可能性もあるため、安全性を考えると店舗での買取をおすすめします。
Q:未成年が宝石を売る際のトラブルを防ぐには?
A.もっとも大切なのは、保護者と一緒に正規の買取店を利用することです。店舗選びの際は、古物商許可を取得しているか、査定内容が明確に説明されるかを確認しましょう。
不明点はそのままにせず、事前に問い合わせて納得してから取引することが大切です。
まとめ
A.未成年が宝石を売る際は、年齢や在学状況によって手続き方法が異なります。18歳未満の方は保護者が代理で手続きを行う「代行買取」が必要です。18歳以上であっても高校在学中の場合は保護者の同意が求められるのが一般的です。
また、未成年者が単独で契約を結ぶと「契約取り消しリスク」が発生するため、店舗は慎重な対応を取っています。一方で、保護者と一緒に査定を受けることで、安心かつ法的にも安全に売却することが可能です。
宝石の買取を検討している場合は、年齢制限を理解したうえで、信頼できる専門店を選びましょう。また、経験豊富な査定士が在籍する「おたからや」なら、初めての方でも安心して査定を受けられます。
「おたからや」での「宝石」の参考買取価格
「おたからや」での「宝石」の参考買取価格は下記の通りです。
| 商品画像 | 型名 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
![]() |
Pt・Pm900 ダイヤモンド リング D3.041 ct 1.9 ct 10.2 g | 3,085,000 円 |
![]() |
ルビー リング 6.01ct | 1,116,000 円 |
![]() |
サファイア ダイヤ リング 11.78ct | 6,695,000 円 |
![]() |
エメラルド ネックレス 21.87ct | 3,410,000 円 |
![]() |
インペリアルトパーズ リング 15.92 ct | 429,000 円 |
※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、品質や市場の動向、付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。
宝石の買取なら「おたからや」へ
宝石の売却を検討している方は、専門知識を持つ査定士が在籍する「おたからや」へご相談ください。「おたからや」では、ダイヤモンドやルビー、エメラルドなどの高級宝石はもちろん、カラーストーンやブランドジュエリーの査定にも豊富な実績があります。
査定料・手数料は一切不要で、金額に納得してからの売却が可能です。また、未成年や18歳前後のお客様にも安心してご利用いただけるよう、保護者同伴での査定にも対応しています。
初めての方でも丁寧に説明を行い、必要書類や手続きについてもスタッフが一から案内します。
- おたからや査定員のコメント
未成年の方の場合、保護者の方と一緒にご来店いただければスムーズに査定を進められます。宝石の状態やデザイン、ブランド、付属品までしっかり確認し、最新の相場をもとに正確な価格をご提示します。『とりあえず査定だけ』でも大歓迎ですので、安心してご相談ください。

「おたからや」では全国各地に店舗を展開しており、地域ごとの市場動向にも精通。保護者同伴での査定予約や同意書の提出など、未成年の方に配慮した対応も整っています。
安全かつ適正な取引を希望される方は、ぜひ最寄りの「おたからや」店舗までお越しください。
おたからやの宝石買取
査定員の紹介
岩松 査定員
-
趣味
旅行、読書
-
好きな言葉
日々是好日
-
好きなブランド
ダイヤモンド・宝石
-
過去の買取品例
10カラットダイヤモンド
-
資格
GIA G.G.取得
おたからやでは毎日大小合わせて約数百点の宝石を査定しております。宝石はダイヤモンドの4Cをはじめとして色や形、重さ蛍光性など様々な要素で評価額が大きく変わります。おたからやは自社でオークションを行っており、日々の宝石の需要に敏感に対応することができます。 査定に関してもプロのスタッフやダイヤモンドテスターなどの専門の査定具を完備しているため、全国の店舗ですぐに正確な査定が可能です。 気になるお品物がございましたら是非おたからやをご利用ください。
その他の査定員紹介はこちらダイヤモンドなどの宝石の高価買取は「おたからやへ」
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