金の海外持ち込みは違法?申告ルール・税金・買取価格まで徹底解説

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金を海外に持ち込む際、「違法にならないか」「申告はどこまで必要なのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。実際、金の持ち込み自体は合法ですが、金額や形状によっては申告義務が生じ、無申告や虚偽申告は違法とされるケースもあります。
この記事では、金の海外持ち込みに関する正しいルールを、外為法や関税法の観点から分かりやすく解説します。さらに、金貨・インゴット・アクセサリーなど種類別の扱いの違いや、課税・免税の境界線、税関で止められるリスクやトラブルを防ぐチェックポイントも紹介します。
海外へ安全に金製品を持ち込みたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

Contents
金の海外持ち込みは違法?

結論として、海外で購入した金製品を日本国内に持ち込む行為自体は、法律で認められています。
しかし、法律で認められているからといって、無条件で自由に持ち込めるわけではありません。日本に金を持ち込む際は、税関で必ず守らなければならない申告のルールが定められています。
どのような法律に基づいてルールが決められているのか、またどのような行為が「違法」と判断されてしまうのか。金の持ち込みに関する基本的な決まりごとを、順を追って詳しく見ていきましょう。
持ち込みは合法だが申告義務がある
海外旅行のお土産として金のアクセサリーを購入し、日本に持ち帰ることは法律違反ではありません。また、投資目的で金地金を日本に持ち込むことも合法です。
ただし、日本国内に金製品を持ち込む際には、空港の税関で申告する必要があります。空港の税関は入国時に手荷物や所持品を確認する場所で、「どのような金製品を、いくら分、どれだけ持っているか」を正直に申告することはすべての人に課されている義務です。
申告が必要な理由は主に2つです。1つは、海外で買った物品(金を含む)に対して、日本の消費税などを正しく納めてもらうため。もう1つは、金の密輸や、犯罪によって得られたお金を金製品に変えて隠す行為(マネーロンダリング)を防ぐ目的です。
空港に到着したら、「携帯品・別送品申告書」という税関に提出する書類に、持っている金製品について正確に記入し、税関職員に提出する必要があります。
外為法・関税法・犯罪収益移転防止法における位置づけ
金の持ち込みに関するルールは、1つの法律だけでなく、複数の法律によって厳しく定められています。
関税法
外国から物品を持ち込む際の税金(関税や消費税)に関するルールを定めた法律です。税関での申告手続きや税金の計算方法の基本となります。
外為法(外国為替及び外国貿易法)
お金や金(地金)といった価値のあるものが、国境を越えて不透明に移動するのを管理するための法律です。例えば、純度90%以上の金地金を1kg超えて持ち込む(または持ち出す)場合は、外為法に基づき税関への詳しい申告が求められます。
犯罪収益移転防止法
犯罪で得たお金を金に変えて隠したり、テロ組織へのお金が流れたりするのを防ぐ目的があり、税関が水際で厳しくチェックする根拠となっています。
違法とされるのは無申告・虚偽申告・他人名義の持ち出し
金の持ち込み自体は合法ですが、以下のような行為は明確な法律違反となり、厳しい罰則の対象となります。
無申告
申告が必要な量の金を持っているにもかかわらず、税関の申告書に何も記入せず、隠して持ち込もうとする行為です。「少しだけだから大丈夫だろう」という油断は通用しません。
虚偽申告
申告はしたものの、申告した内容が実際と異なることです。持っている金の量や金額を実際よりも少なく偽って伝えたり、金地金であることを隠して「お土産のアクセサリーだ」などと嘘の説明をしたりする行為が該当します。
運び屋行為
他人から頼まれて代わりに金を運ぶ行為です。自分のものではない金を他人名義で持ち込んだり、報酬をもらって密輸に加担したりすることも、重い罪に問われる可能性があります。「知らなかった」では済まされないため、引き受けないようにしましょう。
金の海外持ち込みと輸入は何が違う?課税・免税の境界線

同じ海外から金を持ち込む行為でも、税関では「持ち込み(携帯品)」として扱われるか、「輸入(一般貨物)」として扱われるかで、税金のルールが大きく変わります。
この章では、金の海外持ち込みと輸入の違いを解説します。
一時持ち込みは関税免除になるケースがある
一時持ち込みとは、一時的に日本に持ち込み、日本国外へ再び持ち出す(返送する)ことが前提となる場合を指します。つまり、その金製品が日本国内で消費・販売する目的ではないということです。
例えば、海外にお住まいの方が、金の腕時計や結婚指輪を身につけたまま、日本へ旅行する状況が一時持ち込みです。
これらの金製品は、日本で買ったものではなく、旅行が終われば身につけたまま自分の国へ持ち帰るものです。日本国内で消費されるわけではないため、日本の消費税の課税対象から外れ、関税も免除されます。
ただし、注意点があります。あくまで一時的な使用であり、日本国内で誰かに売ったり、あげたりすることは許されません。
また、個人が身につけている常識的な範囲のアクセサリー(指輪や時計など)は、税関で細かく問われることは少ないでしょう。しかし、明らかに高額なジュエリーや、複数点を持ち込む場合は、自ら申告することをおすすめします。
入国時に税関の赤カウンターで「これらは一時的に使用するもので、必ず持ち出します」と申告し、税関職員の確認を受ける方が無難です。
海外で購入した金を日本に持ち帰ると課税対象になる
金の持ち込みに関して最も基本的なルールは、「海外で購入した金製品を日本に持ち帰る行為は、原則としてすべて課税対象になる」ことです。
「海外で購入した」とは、現地の路面店やデパートだけでなく、空港の免税店で購入したものも含まれます。
日本の「消費税」は、原則として「日本国内で消費される(使われる)ものやサービス」に対して課される税金です。海外で購入した金製品であっても日本に持ち込んで身につけたり、保管したりする行為は、「日本国内で消費する」ことと同じとみなされます。
そのため、海外で購入した際に現地の税金が免除されていたとしても、日本に持ち込む時点で、日本の消費税を納める義務が発生します。
商用目的・販売目的は輸入扱いとなり消費税が課される
海外で金製品を仕入れ、日本国内で転売して利益を得ようとする目的で持ち込む場合、個人の旅行者とはまったく異なるルールが適用されます。
販売するために持ち込む金製品は、個人のお土産(携帯品)とはみなされません。税関では商業用の仕入れ、つまり輸入として扱われます。
輸入と判断された場合、旅行者向けの免税枠である20万円が一切適用されません。仮に持ち込んだ金の合計金額が10万円だったとしても、免税枠は使えません。仕入れにかかった金額のすべてに対して、日本の消費税が課税されます。品物によっては関税がかかる場合もあります。
税関職員が商用目的か個人使用かを見分ける基準は、持ち込む人の申告内容のほか、品物の量や持ち込みの頻度などです。
少しでも販売する可能性がある金製品は、税関で正直に「商用目的です」と申告する必要があります。フリマアプリでの転売を考えている場合や、お店の商品として仕入れる場合がこれに該当します。
金の海外持ち込み|税関で止められるケースと没収リスク

日本の空港に到着した際、税関で「ちょっとこちらへ」と呼び止められ、スーツケースの中身をすべて確認されることがあります。どのような場合に詳しく検査され、最悪の場合「没収」という事態に至るのでしょうか。
税関で詳しく検査される理由はいくつかあります。
- 申告書の内容と実際の所持品が異なると疑われる場合
(例:申告書は「申告品なし」なのに、X線検査でカバンの底に金属の塊(インゴットなど)が映っている) - 受け答えや態度が不自然な場合
(例:税関職員の質問に動揺したり、目を合わせようとしない場合) - 持ち込み方が不自然な場合
(例:金製品を衣類の裏地や靴底、食品の箱の中などに巧妙に隠している) - ランダムチェック(抜き打ち検査)
(特に疑わしい点がなくても、無作為に選ばれて詳細な検査の対象となることもある)
検査対象となった場合、検査台や別室ですべての手荷物、スーツケースの中身を1つずつ開けて確認されます。その際、購入した時の状況や持ち込みの目的、金額について詳しい質問を受け、領収書の提示も求められます。
金を海外へ持ち出す時のルール(輸出時)

日本から海外へ金を持ち出す際にも、税関での手続きが必要です。
持ち出す際のルールは、持ち込みのルールとは基準となる金額や条件が異なりますので、注意が必要です。
出国時にも「100万円相当以上」で申告義務あり
日本から金製品を持ち出す際に税関への申告が必要となる基準は、主に以下の2つです。
- 基準①:純度90%以上の金地金(インゴットなど)を「合計1kg」超持ち出す場合
持ち込み(輸入)の時と同じ基準です。重量が1kgを超える金地金を持ち出す場合は、出国する空港の税関で「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出する必要があります。 - 基準②:「100万円相当額」を超える支払手段等を持ち出す場合
持ち込み時と大きく異なる点です。支払手段等とは、日本円、米ドルなどの外貨などの現金を指します。小切手、有価証券(株券など)のほか金地金(純度を問わず)や金のアクセサリー、金貨なども含まれる可能性があります。
例えば、純度90%未満の金製品として、K18相当で価値が800万円だったとします。
重量は1kg以下なので基準①には該当しませんが、価値が100万円相当額を超えているため、基準②に基づき申告が必須となります。
高価な金の時計や、多額の現金と一緒に金製品を持って出国する際も確認が必要です。基準①(1kg超)と基準②(100万円相当額超)の、両方の基準に当てはまらないかを必ず確認してください。
海外で売却・転売した場合の税金(所得税・譲渡益)
日本から持ち出した金を海外で売却して利益が出た場合、その利益には日本で税金がかかるのでしょうか。
結論から言うと、日本の居住者であれば、たとえ海外で得た利益であっても、日本で税金を納める義務があります。
例えば、日本で500万円で購入した金のインゴットを海外に持ち出し、現地の買取店で600万円で売却したとします。この場合、差額の100万円が利益となり、「所得税」の課税対象です。
金の売却による利益は「譲渡所得」という区分に分類されます。譲渡所得には、年間の合計で50万円までの特別控除(非課税枠)があります。
また、金を所有していた期間が5年以内か、5年を超えているかによって、税金の計算方法が変わります。5年を超えて所有していたほうが、税金が安くなる仕組みです。
利益が出た場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、所得税を納める必要があります。
海外での売却だから税務署には分からないだろうと申告を怠ると、後日「脱税」として重いペナルティが課される可能性があります。
商用持ち出しや海外輸出には輸出業登録が必要な場合も
個人が自分の資産を海外に持ち出す行為と、ビジネスとして金を持ち出す行為は、法的な手続きがまったく異なります。
海外の展示会に出品するために金製品を運ぶことは、商業用の輸出とみなされます。または海外の取引先や顧客に販売する目的も同様です。
輸出扱いとなった場合、個人の旅行者が行うような支払手段等の携帯輸出の申告では済みません。税関に対して「輸出申告書」を提出し、許可を得るという、商業用の正式な手続き(通関手続き)が必要となります。
さらに、日本国内で中古の金製品を仕入れ、買い取った金製品を海外で販売するようなビジネスを行う場合は、古物営業法に基づき、都道府県の公安委員会から「古物商許可」を取得する必要があります。
ビジネスとして金の輸出入を繰り返し行う場合は、税関に輸出入者符号(コード)を登録することも求められます。
個人が軽い気持ちで海外で転売しようと考えるのは非常にリスクが高いです。
ビジネスとして行うには、税理士や通関業者といった専門家の助けと、法的な許可が必要です。
金の海外持ち込みでトラブルを避けるためのチェックリスト

ここまで説明したルールを踏まえ、海外から金を持ち込む際のチェックリストをまとめました。ぜひ、税関での無用なトラブルを避けるためにご活用ください。
金の購入証明書・領収書は必ず携帯する
税関でのトラブルを防ぐために、最も強力な武器となるのが、購入したことを証明する書類、つまり領収書(レシート)です。
領収書は、「いつ」「どこの店で」「いくらで」金製品を購入したのかを、税関職員に対して客観的に証明できる唯一の証拠となります。
税関職員は、申告書に書かれた金額が正しいかどうかを判断するために、領収書の提示を求めることがよくあります。
もし、領収書を捨ててしまったり、紛失したりした場合、その金製品の価格を証明するものがありません。
すると、税関職員がその場で品物の価値を推定して、課税額を決定することになります。ここでの品物の価値は、日本国内での一般的な販売価格などが参考になります。その結果、自分が実際に支払った金額よりも高い価格で評価されてしまい、本来よりも多くの税金を支払うことになるかもしれません。
最悪の場合、購入金額を安く見せかけるために、わざと領収書を隠しているのではないかと虚偽申告を疑われるきっかけにもなりかねません。
領収書や関連する書類は、すべてパスポートと一緒に大切に保管しておきましょう。
海外旅行保険の補償対象に「金製品」が含まれているか確認
税関でのトラブルとは別に、高価な金製品を海外で持ち運ぶ際には、盗難や紛失といった大きなリスクが伴います。
万が一の事態に備え、出発前にご自身が加入する海外旅行保険の契約内容を確認してください。
確認すべき項目は、保険の「携行品損害」に関する補償内容です。携行品損害とは、旅行中に持ち物が盗まれたり、壊れたりした場合にお金が支払われる補償を指します。
ここで注意点が2つあります。
金地金(インゴット)の扱い
多くの海外旅行保険では、現金、有価証券、金地金といった資産そのものとみなされる品物は、携行品損害の補償の対象外と定められています。インゴットが盗難に遭っても、保険金は1円も支払われない可能性が高いです。
アクセサリー(ジュエリー)の扱い
金のネックレスや指輪といったアクセサリー類は、補償の対象に含まれていることがほとんどです。
しかし、補償には1点あたり10万円まで、盗難・紛失の合計で30万円までといった上限額が設定されている場合が一般的です。
例えば、保険の上限が1点10万円の契約で、50万円の金のネックレスが盗まれたとしても、補償額は10万円が上限となります。
ご自身の保険が金製品を補償対象としているか、上限額はいくらかを確認しておきましょう。出発前に保険証券や契約約款で調べることができます。
SNSでの金持ち出し投稿はトラブルのもと
SNSへの投稿も注意が必要です。旅行中の高揚感から、購入品を現地の市場の写真とともにリアルタイムで投稿してしまう方がいらっしゃいます。
しかし、このような投稿は、深刻なトラブルの引き金になる可能性があります。空港の写真とともに帰国を報告する投稿も、同様にリスクが高いです。
リスク①:犯罪者への情報提供
「自分は今、高価な金製品を持っている」「今、○○空港にいる」という情報を、インターネットを通じて不特定多数の人々に発信しているのと同じ行為です。
その情報を見た悪意のある人物が、空港や帰宅途中であなたを狙い、強盗やひったくりに遭う危険性を高めてしまいます。
リスク②:税関当局への証拠提供
税関当局は、密輸を防ぐためにSNSなどの公開情報を監視していると言われています。「金を買った」とSNSに投稿すると、それが証拠になります。
リスク③:周囲との人間関係トラブル
「金を買って儲かった」「こんなに高価なものを手に入れた」といった自慢のような投稿もリスクが高いです。見る人によっては妬みや反感を買い、友人関係や職場の人間関係に悪い影響を与えることも考えられます。
安全のため、金製品の購入や持ち運びに関する情報は、安易にSNSへ投稿するべきではありません。投稿するとしても、日本に無事帰国し、安全が確保された後で、金額や場所を特定できないように配慮することをおすすめします。
金の海外持ち込みに関するよくある質問

金の海外持ち込みに関して、特に多く寄せられる疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
Q.どのくらいの金額までなら申告せずに持ち込めますか?
A.これは最も多い誤解の1つです。正しくは、金額にかかわらず、海外で購入した金製品はすべて申告書に記入する義務があります。
その上で、申告した品物の合計金額が20万円以下であれば、税金の支払いが免除される、という流れになります。
「申告が不要」なのではなく、「申告は必要だが、20万円までは納税が免除される」のが正しいルールです。
Q.金貨やジュエリーでも申告が必要ですか?
A.はい、金貨やジュエリーであっても申告が必要です。金地金だけでなく、金の指輪、ネックレス、記念金貨なども、海外で購入したものであれば、すべて税関への申告対象です。
飛行機の中や空港で受け取る「携帯品・別送品申告書」の裏面に、品目(例:金貨、ネックレス)と購入金額を忘れずに記入してください。
Q.複数人で分けて持ち込めば申告しなくても良いですか?
A.いいえ、その行為は控えましょう。「密輸」とみなされる可能性が非常に高いです。
例えば、ご家族5人での旅行で、お父様が100万円の金地金を購入したとします。
日本の免税枠は1人20万円なので、「5人家族なら合計100万円(20万円×5人)まで免税になるはずだ」と考え、家族が20万円分ずつに分けて持ち込もうとする行為。
これは、免税枠の不正利用です。税関は、家族やグループを「1つの単位」として審査します。実質的に1人が購入したものを、免税枠を悪用するために分割して隠す行為は、悪質な虚偽申告にあたり、厳しい罰則の対象となります。
Q.海外で買った金を日本に持ち帰ると課税されますか?
A.はい、原則として日本の消費税が課税されます。ただし、個人の旅行者が持ち込む品物には特別な免税枠があり、海外で購入した品物の合計金額が20万円以下であれば、税金の支払いが免除されます。
購入した品物の合計金額が20万円を超えた場合は、超えた分の金額に対して、日本の消費税が課税されます。
Q.免税店で買った金は税関で申告が必要ですか?
A.はい、空港の免税店で購入した金製品も申告が必要です。
免税店とは、その国でかかる税金が免除されるという意味に過ぎません。
日本に持ち込む際には、日本の税関ルールが適用されます。免税店で購入した品物も、他のデパートなどで購入した品物とすべて合計して、合計金額が20万円を超えれば、日本の消費税の課税対象となります。
Q.海外で売却した場合、税金はかかりますか?
A.はい、利益が出た場合は、日本で税金がかかります。日本にお住まいの方は、たとえ海外で得た利益であっても、日本の税務署に申告する義務があります。
購入した金額よりも高く売れて利益が出た場合は、その利益について、翌年にご自身で確定申告を行い、所得税を納める必要があります。
Q.申告の時はどんな書類が必要ですか?
A.必要となる書類は、基本的には「携帯品・別送品申告書」の1枚です。空港の税関検査場の直前で入手できます。
また、税関職員から提示を求められた場合に備え、「購入時の領収書」や「クレジットカードの利用明細」も手元に準備しておきましょう。
さらに、純度90%以上の金地金を1kg超えて持ち込む(または持ち出す)場合は、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」という別の書類も必要です。
Q. 税関で止められたらどうすれば良いですか?
A.まずは慌てず、税関職員の指示に従ってください。スーツケースを開けて中身を見せるよう求められたら、協力しましょう。
職員からの質問には、正直に答えることが最も大切です。購入した経緯や金額、目的などを隠さず説明してください。
領収書など、購入を証明できる書類をすぐに提示できるようにしておくと、手続きがスムーズに進みます。嘘や隠し事をすると、状況は悪化するだけです。
Q.税関の赤・緑ルートはどちらを通れば良いですか?
A.日本の空港の税関検査場は、緑色のカウンター(免税/申告なし)と、赤色のカウンター(課税/申告あり)の2つの通路に分かれています。
海外で金製品を少しでも購入した場合は、赤色のカウンターで申告し、職員が免税枠内と確認すれば、そのまま納税なしで通過できます。
金製品を持っているにもかかわらず緑色のカウンターに進むと、呼び止められた際に申告を怠った、または隠そうとしたと疑われるリスクがあります。
Q.最新ルールを確認するにはどこを見れば良いですか?
A.最も正確で、最新の情報が掲載されているのは、日本の税関の公式ウェブサイトです。
法律や細かなルールは、世界の情勢によって変更される可能性があります。大切な資産を守るためにも、出発前には必ず税関の公式ウェブサイトで最新の情報を確認する習慣をつけましょう。
まとめ
この記事では、金の海外持ち込みに必要な申告ルールや税金の判断基準、税関で止められる理由まで整理しました。
特に意識したいポイントは次の3つです。
- 海外で購入した金製品は必ず申告する
- 合計20万円以下なら税金は免除される
- 重量1kg超の地金は追加申告が必要
「ネックレス1点だけだから大丈夫」と自己判断して無申告で進むと、虚偽申告と扱われ後悔する展開もあり得ます。領収書を提示できるようにまとめておくと安心です。
金を安全に持ち帰りたい方は、申告の流れを押さえてトラブルなく帰国してください。
「おたからや」での「金」の参考買取価格
ここでは、「おたからや」での金の参考買取価格を紹介します。
2025年12月09日09:30更新
※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、今日の金1gあたりの買取価格相場表
金のレート(1gあたり)
インゴット(金)23,020円
+20円
24金(K24・純金)22,836円
+20円
23金(K23)21,961円
+19円
22金(K22)20,994円
+18円
21.6金(K21.6)20,488円
+18円
20金(K20)18,738円
+16円
18金(K18)17,242円
+15円
14金(K14)13,352円
+12円
12金(K12)10,359円
+9円
10金(K10)9,254円
+8円
9金(K9)8,310円
+7円
8金(K8)6,169円
+5円
5金(K5)2,993円
+3円
付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。
査定の際に重視されるのは「純度」と「重量」です。純度が高いほど、そして重量があるほど買取額は高くなります。特に24金(K24)は純度99.9%のため、地金としての評価が最も高く安定しています。
また、同じ金製品でも、ジュエリーやコイン、インゴットなど形状によって扱いが異なります。ジュエリーの場合は、素材の価値に加えてブランドやデザイン性、宝石の有無も査定に影響します。
状態も重要なポイントです。変色や小傷、歪み、チェーンの切れなどがあると減額対象になりますが、破損があっても金としての価値は残ります。
- おたからや査定員のコメント
相場は日々動きますが、金そのものの普遍的な価値は世界共通です。お持ちのインゴットやジュエリー、金貨など、どの形でもしっかり査定いたします。近年は金相場の上昇と円安が重なり、買取価格が過去最高水準を記録しています。「古いデザイン」「片方だけのピアス」「壊れたネックレス」などもそのままお持ちください。「おたからや」では最新の市場価格をもとに1点ずつ丁寧に査定いたします。金を売るなら、経験豊富な査定士が揃う「おたからや」にぜひご相談ください。

金の買取なら「おたからや」
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おたからやの金買取
査定員の紹介
伊東 査定員
-
趣味
ショッピング
-
好きな言葉
有言実行
-
好きなブランド
ハリーウィンストン
-
過去の買取品例
おりん、インゴット
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