増税時は金売却のチャンス!?
金取引にかかる税金について
徹底解説

※下記の画像は全てイメージです
金の売買でかかる税金
金の取引には、必ず税金がかかります。相続や贈与であればそれぞれ相続税や贈与税が関わってきますが、売買取引時に関係してくるのが「所得税」と「消費税」です。
給与所得者などが所有している金地金を売却した場合の利益は、原則「譲渡所得」として扱われ、所得税の課税対象となります。ただし1年間の総譲渡所得が50万円以下の場合、特別控除の範囲内となるため納税義務は生じません。
金の売却による譲渡所得は、「売却で出た利益-特別控除50万円」で計算されます。売却で出た利益の計算方法は「売却金額-(金の取得にかかった費用+売却時の手数料等)」です。この利益額が特別控除額の50万円を下回っている場合には、実際の利益額までが控除されることとなり、所得額がマイナスになることはありません。
なお、金の保有期間が5年を超えていた場合は計算式が異なります。購入から5年以上経過してから売却した場合には、上記の計算式で得た金額の1/2が課税対象となる譲渡所得です。
具体的に計算してみましょう。
3年前に200万円で購入した金を300万円で売却し、その売却にかかった手数料等の合計が2万円だったとします。この場合の譲渡所得は、「300万円-(200万円+2万円)-特別控除50万円」で48万円です。
同じく200万円で購入して300万円で売却したとしても、購入時期が6年前であれば譲渡所得は半分の24万円となります。
こうして計算された金額が、課税対象となるのです。
ここまで、金地金の売却で出た利益は原則「譲渡所得」として扱われると解説してきました。しかし、営利目的で金取引を行った場合には「雑所得」、個人事業主の場合は「事業所得」として扱われ、計算方法も変わってきますので、注意が必要です。
一般的なサラリーマンが金の取引で利益を得た場合は、前述した通り、その利益は譲渡所得として扱われます。そのため、忘れてはならないのが確定申告です。通常、これらの所得は翌年の2月16日から3月15日の間に他の所得とともに申告する必要があります。確定申告は、税務署や自治体税務課などの窓口のほか、郵送やインターネットで行うことも可能です。金取引で得た利益額が控除の範囲外になっていたにもかかわらず、確定申告を怠ってしまえば申告漏れとなります。それが発覚した場合には、もちろん追加で税金を支払わなければなりません。必ず期限内に、正確に申告するようにしましょう。
所得税や消費税などといった国税の納付方法には、金融機関や所轄の税務署窓口での支払いはもちろん、コンビニ納付やクレジットカード払い、口座振り込みやインターネットバンキングなどさまざまな方法があります。納付期限も定められていますので、払い忘れがないよう注意しましょう。
所得税以外に金取引に影響してくる税金が「消費税」です。ここからは金の売買に関わる消費税について解説していきます。
金を購入するケース
消費税は、食品を買う時と同じように金の売買時にも発生します。例えば、お店で金貨を買う場合を考えましょう。2021年現在、消費税率は10%です。一部軽減税率の対象品もありますが金は対象外ですので、商品価格の10%が消費税として加算されます。10万円分の金貨を購入する時には、その金貨の代金は消費税1万円も含めた11万円となる計算です。
この場合、消費税の負担者はあなたで、納税義務があるのは店側です。販売店はあなたに対して消費税分を請求する権利があります。金取引では金額が大きくなることも多いため、その分支払う消費税も多額となるでしょう。
金を買取してもらうケース
買取店などに対してあなたが金を売却する時は、先ほどとは逆で店側に消費税の支払い義務が生じます。同じように10万円分の金貨取引を例に考えてみましょう。金貨自体の価値は10万円ですが、受け取れる金額は消費税10%を含めた11万円になります。
先ほどのケースで考えると「売却した側には消費税納税の義務があるのでは?」と思うかもしれませんが、消費税の課税対象者には規定があり、これにあてはまらない場合には納税の必要はありません。次項で詳しく解説していきます。
消費税の納税義務について
消費税は、私達が生活する中であらゆる商品の売買やサービスの利用に関わってきます。1989年の導入時は3%だった税率が、1997年には5%、2014年には8%、そして2019年10月以降は10%となりました。
少しずつ増えている消費税ですが、金の取引にも影響します。以前と比べると税率が上がり、金の取引にかかる消費税額も増えている現代。大切な資産だからこそ、消費税の納税に関してしっかりと確認しておきましょう。
消費税の課税対象となるのは、法人もしくは1000万円を超える売上のある個人事業主です。これにあてはまらない個人が売却した場合には、消費税の納税義務がありませんので、消費税分がそのまま利益となります。
金の売買を繰り返す場合は注意が必要
ただし、短期間の内に何度も金を取引する予定がある場合は注意が必要です。取引を繰り返して利益が発生した場合、営利目的で取引していると判断されてあなたに納税義務が発生してしまう場合があります。金投資を始める前に、どういった形で金を運用していくのか考えておくと良いでしょう。
あなたの取引が納税対象となるのか不安であれば、税務署等のプロに問い合わせるのもおすすめです。それにより、思わぬ納税義務違反を防止できます。
消費増税対策に
金を購入するのもおすすめ
前述の通り、消費税率は2021年現在、10%まで上がっています。今後も進んでいくであろう少子高齢化で、社会保障費は確実に増えていくでしょう。そして、社会保障費の補填のために、さらなる消費増税が検討されることも十分に考えられます。日本以外の国では15%を超える消費税率が採用されている現実を考えると、日本でもその水準まで近づいていく可能性が無視できません。
消費税の納税義務がない個人であれば、売却時の消費税が利益となることはご説明してきた通りです。そのため、消費税率が低い時に買って税率が上がってから売れば、購入時に支払った消費税額は相殺され、上がった消費税の分だけ得をする可能性があります。
金の価格はその時の相場によって変わるため、売却時に必ず購入時に支払った消費税を相殺して利益が出るとは限りません。購入時よりも売却時に金の価値が下がっていれば、利益が出ないばかりか損をすることもあるでしょう。しかし、購入時よりも金のレートが上がっていた場合には、金自体の価格上昇と併せて消費税額も高くなるため、より多くの利益を得られることとなります。
金は有事や不景気に強いとされますが、消費税が上がった際は景気にも影響し、金の需要が高まる可能性もあるでしょう。それを踏まえ、金投資を検討されているのであれば、今消費税が上がる前が好機といえるかもしれません。
しかし、そもそもの性質上、中・長期的にリスクヘッジとして買うことをおすすめしたい金。増税される・されないにかかわらず、有事の際には金を保有していると安心です。金の保有を検討しているのであれば、増税前のタイミングに購入することをおすすめします。今後増税が予想される現在は、金購入の狙いめであると言って良いでしょう。
まとめ
金取引と税金の関係は切っても切れないものです。ご自身の取引のスタイルによって、支払うべき税金やその額は異なってきます。個人での取引であれば、主に関係してくるのは消費税。今一度消費税について考え、より有意義な金投資を目指してみてはいかがでしょうか。
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