金の買取価格や税金、比重の計算方法を徹底解説!売却前に知るべき全知識

※下記の画像は全てイメージです
金価格の高騰により、金の参考買取相場は、2025年10月21日に23,179円と過去最高値を記録しています。売却のタイミングを見計らっている方も多いのではないでしょうか。
金を売却する際には、買取価格の計算方法だけでなく、税金の仕組みや、本物かどうかを確認する比重計算など、知っておくべきポイントが数多く存在します。
特に税金については、売却益の金額や保有期間によって課税額が大きく変わるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。年間50万円の特別控除や、5年を境に変わる税率など、知識があるかないかで手元に残る金額に大きな差が生まれます。
本記事では、金の買取価格の計算から税金の算出方法、比重による真贋判定まで、金売却に必要な計算方法を網羅的に解説いたします。

Contents
金の買取価格の計算方法を解説

金の買取価格は、その日の相場や純度、重量などの要素で決まります。正確な計算方法を理解することで、適正な価格で売却できているか判断できるようになります。
金1グラムあたりの買取相場の調べ方
金の買取相場は日々変動しており、国際金価格と為替レートによって決定されます。買取相場は、「おたからや」では、毎日金・貴金属1グラムあたりの参考買取相場表を更新しているのでぜひ確認してみてください。
また、「田中貴金属工業」や「三菱マテリアル」などでは、毎営業日の午前中に当日の買取価格を公表しています。これらの価格は業界の基準となることが多く、信頼性の高い情報源です。
純度別の買取価格計算式
金製品の買取価格は、純度によって大きく異なり、純度は「K24」「K18」などの刻印で表示され、それぞれ含有率が決まっています。
K24(純金)は99.99%以上の純度で、買取価格は「相場価格×重量」で計算されます。たとえば、相場が1グラム20,000円の場合、10グラムのK24製品は200,000円となります。
K18は75%の金含有率のため、計算式は「相場価格×重量×0.75」です。同じ10グラムでも、K18の場合は20,000円×10グラム×0.75=150,000円となります。K14は58.5%、K10は42%の含有率で、それぞれ0.585、0.42を掛けて計算します。
重量測定と買取金額の算出手順
正確な重量測定は、適正な買取価格を得るために不可欠です。買取店では0.01グラム単位まで測定できる精密電子天秤を使用しており、測定誤差はほとんどありません。
宝石付きのアクセサリーの場合、金の重量だけを算出する必要があります。一般的な計算方法は、総重量から宝石の推定重量を差し引く方式です。
また、買取金額の最終的な算出は、「(金の重量×純度別の買取単価)-手数料」となります。
「おたからや」の査定士は、厳しい専門家研修を受けたプロ査定士のみが在籍し、専門機器と熟練の技術で、貴金属の重量や純度を見極めます。種類や純度がわからない金・貴金属でも、無料査定をぜひご活用ください。
金の比重計算で本物かどうか確認する方法

金の真贋を確認する方法として、比重測定は非常に有効です。金は他の金属と比べて比重が高く、偽造品との判別に役立ちます。自宅でも簡単な道具で測定可能です。
純度別の金の比重一覧表
金の比重は純度によって異なり、純金に近いほど数値が高くなります。これは金以外の金属(銀や銅など)が混ざることで、全体の比重が変化するためです。
純金(K24)の比重は19.13〜19.51で、金属のなかでも特に高い数値を示します。また、K22からK10までの一般的な比重は以下の通りです。
- K22は17.45〜18.24
- K18は14.84〜16.12
- K14は12.91〜14.44
- K10は11.42〜13.09
比重に幅があるのは、合金に使用される金属の種類や配合比率によるものです。たとえば、同じK18でも、ホワイトゴールド、イエローゴールド、ピンクゴールドでは、それぞれ比重が若干異なります。
比重計を使った測定方法
専用の比重計を使用すれば、正確な比重測定ができ、市販の比重計は3万円程度から購入でき、0.01単位まで測定できる精度です。
測定手順は、まず金製品の重量を通常通り測定します。次に、比重計の水槽に水を注ぎ、金製品を糸で吊るして完全に水没させます。このとき、製品が容器の底や側面に触れないよう注意が必要です。
比重計が自動で体積を計算し、「空気中の重量÷体積」で比重を算出します。測定時の注意点として、気泡が付着していると正確な測定ができないため、製品を水に入れる前に軽く濡らしておくとよいでしょう。
測定誤差を減らすため、室温20度前後で測定することが推奨されます。水温が変わると水の密度が変化し、測定結果に影響を与えるためです。
水を使った簡易的な比重計算
比重計がなくても、電子はかりと水があれば簡易的に比重を測定できます。この方法は「アルキメデスの原理」を応用したもので、家庭でも実践可能です。
必要なものは、0.1グラム単位で測定できる電子はかり、金製品が入る容器、糸、水です。
以下で手順を解説します。
- 空気中で金製品の重量を測定(例:150g)
- 容器に水を入れて電子はかりに載せ、0にリセット
- 金製品を糸で吊るして水中に完全に沈める
- はかりの表示値が体積(例:10g=10cm³)
- 比重 = 150g ÷ 10cm³ = 15
この数値を金の比重範囲(14.84〜16.12)と照らし合わせると、K18である可能性が高いと判断できます。
金を売却するとかかる税金の計算方法とは

金を売却して利益が出た場合、その利益に対して税金がかかります。税金の仕組みを理解し、正しく計算することで、予期せぬ税負担を避けられます。
金売却益に税金がかかる理由
金の売却益に税金がかかるのは、売却によって経済的利益を得たとみなされるためです。国税庁は、金のインゴットや金貨の売却益を所得として扱い、所得税の課税対象としています。
日本の税制では、あらゆる経済的利益に対して課税する「包括的所得概念」が採用されています。給与所得だけでなく、資産の売却による利益も所得として扱われ、金もその例外ではありません。
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2012年から施行された税制改正により、金地金等の譲渡に関する支払調書制度が強化されました。1回の取引で200万円を超える金の売却があった場合、買取業者は税務署に支払調書を提出する義務があり、申告漏れは発見されやすくなっています。

税金がかかる金額の基準
金の売却益には、年間50万円の特別控除が設けられています。つまり、1年間の売却益が50万円以下であれば、実質的に税金はかかりません。
取得費は購入時の価格、譲渡費用は売却時の手数料などを指します。たとえば、300万円で売却し、購入価格が240万円、手数料が5万円の場合、売却益は55万円です。
この55万円から特別控除50万円を差し引いた5万円が、課税対象となります。ただし、同じ年に他の譲渡所得(ゴルフ会員権など)がある場合は合算して計算し、合計から50万円を控除します。
重要なのは、売却価格ではなく売却益が基準となる点です。1,000万円で売却しても、購入価格が950万円であれば売却益は50万円となり、特別控除の範囲内で税金はかかりません。
売却益が出ない場合の税金
金を購入時より安く売却した場合、売却損が発生し、当然ながら税金はかかりません。むしろ、条件によっては他の所得と損益通算できる可能性があります。
ただし、金は「生活に通常必要でない資産」に分類されるため、給与所得など他の所得との損益通算はできません。同じ年に他の譲渡所得がある場合のみ、その範囲内で損益通算が可能です。
税金は「譲渡所得」「雑所得」「事業所得」の3種類
金の売却による所得は、取引の性質によって3つの所得区分に分類され、それぞれ税金の計算方法が異なります。
個人が資産として保有していた金を売却する場合は「譲渡所得」です。
これが最も一般的なケースで、年間50万円の特別控除が適用され、保有期間5年超なら課税所得が半分になる優遇措置があります。
営利目的で継続的に金の売買を行っているが、事業といえるほどの規模でない場合は「雑所得」となります。雑所得には特別控除がなく、売却益全額が課税対象です。また、他の所得との損益通算もできません。
金の売買を事業として行っている場合は「事業所得」となります。必要経費を幅広く計上でき、青色申告なら65万円の特別控除も受けられます。損失が出た場合は、他の所得と損益通算でき、さらに3年間の繰越控除も可能です。
保有期間は5年を境に税率が変わる
譲渡所得における最も重要なポイントは、保有期間5年を境に税負担が大きく変わることです。5年以内は短期譲渡所得、5年超は長期譲渡所得として扱われます。
短期譲渡所得の計算式は「売却益-特別控除50万円」で、この全額が課税対象です。たとえば、売却益が150万円の場合、150万円-50万円=100万円が他の所得と合算されて課税されます。
長期譲渡所得の計算式は「(売却益-特別控除50万円)×1/2」となり、課税所得が半分になります。同じ150万円の売却益でも、(150万円-50万円)×1/2=50万円が課税対象となり、税負担が大幅に軽減されます。
保有期間は、取得した日から売却した日までの期間で判定されます。相続や贈与で取得した場合は、原則として被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐため、実際の保有期間より長くなることがあります。
金の購入時の証明書がない場合の計算方法と注意点

金を売却する際、購入時の証明書がないケースは少なくありません。特に、相続した金や昔に購入した金では、取得費の証明が困難な場合があります。
購入証明書を紛失した場合の対処法
購入証明書を紛失した場合、まず購入店舗に再発行を依頼することを推奨します。大手貴金属店では、過去の取引データを保管しており、本人確認ができれば購入履歴の証明書を発行してもらえることがあります。
再発行が不可能な場合、概算取得費控除を使うことになりますが、これは売却価格の5%を取得費とみなす制度です。1,000万円で売却した場合、取得費は50万円となり、950万円が売却益として課税対象になります。
代替的な証明方法として、クレジットカードの明細、銀行の振込記録、家計簿やメモなども認められる場合があります。
特に重要なのは、購入時期を特定できる資料です。当時の金相場を調べ、購入価格の妥当性を説明できれば、実際の取得費に近い金額で申告できる可能性があります。
相続した金の取得費計算
相続で取得した金の取得費は、原則として被相続人(亡くなった方)の取得費を引き継ぎます。被相続人が300万円で購入した金を相続し、500万円で売却した場合、売却益は200万円です。
被相続人の取得費が不明な場合も、やはり概算取得費控除を使うことになりますが、相続税評価額を参考にできる場合があります。相続税申告書に記載された金の評価額は、相続時点の時価として扱えます。
相続開始日の翌日から相続税申告期限(10ヶ月)の翌日以後3年を経過する日までは、「取得費加算の特例」を適用が可能です。
これは、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度で、売却益を圧縮し税負担を軽減することができます。
取得費加算の特例を受けるための要件は、以下の3つです。
- 相続や遺贈(遺言で特定の人に財産を贈る)で財産を取得している
- 財産の取得者(相続人)に相続税が課税されている
- 相続開始から3年10ヶ月以内に売却している
たとえば、相続税評価額800万円の金に対して相続税を100万円支払い、1,000万円で売却した場合、通常は200万円が売却益ですが、相続税の一部を取得費に加算することで売却益を減らせます。
金の売却に関するよくある質問

金の売却に関する税金や計算方法について、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。実際の売却前に、これらの疑問を解消しておくことで、スムーズな取引が可能になります。
Q. 金を売ったらいくら税金がかかりますか?
A.金を売却した際の税金は、売却益の金額と他の所得の合計によって決まります。売却益が年間50万円以下なら、税金はかかりません。50万円を超えた部分が課税対象となり、他の所得と合算して税率が決定されます。
具体例として、給与所得400万円の方が、金の売却益100万円を得た場合を計算します。売却益100万円から特別控除50万円を差し引いた50万円が課税対象です。給与所得と合わせた、総所得450万円に対する税率は約20%となり、追加の税額は約10万円(所得税と住民税の合計)となります。
保有期間5年超の長期譲渡所得なら、課税対象が半分の25万円となり、税額は約5万円に減少します。
Q. 金1グラムの値段の計算方法は?
A.金1グラムの値段は、国際金価格(ドル建て)を円換算し、国内の流通コストや手数料を加味して決定されます。
具体的な計算方法は、まず国際金価格を国際的な基準であるトロイオンス単位からグラム単位に換算します。1トロイオンスは31.1035グラムなので、国際金価格を31.1035で割り、その日の為替レートを掛けることで、1グラムあたりの基準価格を算出することが可能です。
たとえば、国際金価格が2,000ドル/トロイオンス、為替が1ドル150円の場合、2,000÷31.1035×150で計算すると約9,645円となります。
- おたからや査定員のコメント
実際の小売価格は、この基準価格に業者の手数料や流通コスト(輸送費、精錬費、保管費など)が加算され、さらに消費税10%が上乗せされます。手数料や流通コストは業者や取引量、市況によって異なりますが、数十円から数百円程度が一般的です。

Q. 金の売却益が50万円以下なら税金はかかりませんか?
A.年間の金の売却益が50万円以下であれば、譲渡所得の特別控除により税金はかかりません。ただし、同じ年に他の譲渡所得がある場合は合算して計算する必要があります。
たとえば、金の売却益が40万円、不用品などの売却益が20万円の場合、合計60万円から特別控除50万円を差し引いた10万円が課税対象となります。
また、給与所得者で年収2,000万円以下の場合、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告不要という制度もありますが、これは所得税のみの話で、住民税は申告が必要です。
Q. 金売却の確定申告は、いくらから必要ですか?
A.金の売却益が年間50万円を超えた場合、原則として確定申告が必要です。売却価格ではなく、売却益(売却価格-取得費-譲渡費用)が基準となることに注意しましょう。
ただし、給与所得者(年収2,000万円以下)で、給与以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。金の売却益が60万円でも、特別控除50万円を引いた10万円が20万円以下なので、申告不要となります。
しかし、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告する場合は、金の売却益も含めて申告する必要があります。
Q. 相続した金を売却する場合の税金計算は?
A.相続した金の売却では、被相続人の取得費を引き継ぎます。被相続人が500万円で購入した金を相続し、800万円で売却した場合、売却益は300万円です。
取得費が不明な場合は、売却価格の5%(概算取得費)となりますが、相続税申告書に記載された評価額を取得費として使える場合があります。
相続税を支払った場合、相続から3年10ヶ月以内の売却なら「取得費加算の特例」を使えます。支払った相続税の一部を取得費に加算でき、売却益を圧縮できるため、大幅な節税が可能です。
Q. 金の購入証明書がない場合、どう計算しますか?
A.購入証明書がない場合、原則として売却価格の5%を取得費とする概算取得費控除を使います。1,000万円で売却した場合、取得費は50万円となり、950万円が売却益として課税されます。
ただし、購入時期が特定できる資料(クレジットカード明細、銀行振込記録、日記など)があれば、当時の金相場から購入価格を推定することが可能です。また、税務署でも合理的な説明があれば考慮してくれることがあります。
Q. 200万円以下の金売却なら、税務署に申告しなくても良いですか?
A.200万円という金額は、買取業者が税務署に「支払調書」を提出する基準に過ぎません。200万円以下であっても、金の売却で利益が出れば確定申告をする義務があります。
実際には、複数回に分けて売却しても、年間の合計が把握される仕組みがあります。また、金を売却して得た利益から取得費用などを差し引いた譲渡所得が、年間50万円の特別控除を超える場合は確定申告が必要です。また、給与所得者の場合でも、給与以外の所得が年間20万円を超えれば申告義務が生じます。
Q. 金売却で損失が出た場合の税金はどうなりますか?
A.金の売却で損失が出た場合、税金はかかりません。さらに、同じ年に他の譲渡所得があれば、その範囲内で損益通算ができます。
たとえば、金の売却で50万円の損失、書画骨董の売却で80万円の利益があった場合、差し引き30万円が譲渡所得となり、特別控除50万円を適用すれば課税所得は0円です。
ただし、金は「生活に通常必要でない資産」のため、給与所得など他の所得との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできないため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
まとめ
金の売却には、買取価格の計算から税金の算出まで、さまざまな計算が必要となります。特に税金については、保有期間や売却益の金額によって大きく変わるため、事前の理解が不可欠です。
最も重要なポイントは、年間50万円の特別控除と、5年を超える保有で税負担が半減することです。また、購入証明書の保管は将来の売却時に大きな差を生むため、必ず大切に保管しましょう。計画的な売却により、手取り額を最大化することが可能です。
金価格が高騰している今、売却を検討される方は、本記事の計算方法を参考にご参照ください。また、不明な点があれば、税理士や買取専門店に相談することをおすすめします。
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「おたからや」での金の参考買取価格
「おたからや」での金の参考買取価格は下記の通りです。
2025年11月18日09:30更新
※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。今日の金1gあたりの買取価格相場表
金のレート(1gあたり)
インゴット(金)22,033円
-192円
K2421,773円
-190円
K2320,671円
-181円
K2220,010円
-175円
K21.619,569円
-171円
K2018,027円
-158円
K1816,525円
-144円
K1412,519円
-109円
K1210,536円
-92円
K108,773円
-77円
K97,892円
-69円
K86,570円
-58円
K53,265円
-29円
実際の査定では、素材の純度やキズの有無なども確認し、公正な価格をご提示いたします。初めての方でも安心してお取引いただける実績と信頼があるため、お手持ちの金製品を売却される際には、ぜひ「おたからや」にご相談ください。
金の取引にはトロイオンス(約31.1g)が用いられ、ドル建て価格と為替レートで日々相場が変動します。歴史的に緩やかな上昇傾向を描いてきたため、「有事の金」としてインフレや金融不安時の資産保全にも適した存在です。
売却を検討する際は、最新の相場と円相場をこまめにチェックし、純度や重量を把握したうえで、信頼できる業者に見積もりを依頼しましょう。「おたからや」では査定時に素材の純度やキズの有無などを丁寧に確認し、公正な価格を提示していますので、安心してご相談ください。
- おたからや査定員のコメント
「おたからや」では、金のインゴットやコインをはじめ、指輪・ネックレス・ブレスレットなど幅広い金製品を対象に査定を行っております。純度(K24・K18など)や重量、さらに保存状態や市場相場を丁寧に見極め、適正な価格をご提示いたします。まずはお気軽にご相談ください。

金の買取なら「おたからや」
「おたからや」では、金のプロである経験豊富な鑑定士が査定を担当し、純度はもちろん、ブランドやデザインの価値もしっかり評価いたします。海外インゴットや海外製の金製品でも買取可能で手数料は一切不要です。査定料などの金銭的な負担がかからず、初めての方でも安心してご利用いただけます。
また、全国1,580店舗のネットワークと世界51か国との取引実績に基づき、急激な価格変動にも応じた最新の相場での金買取を行っております。店頭買取や出張買取、オンライン査定にも対応しており、さまざまな方法でお売りいただけます。大切な金製品を売るなら、信頼と実績の「おたからや」にぜひお任せください。
おたからやの金買取
査定員の紹介
伊東 査定員
-
趣味
ショッピング
-
好きな言葉
有言実行
-
好きなブランド
ハリーウィンストン
-
過去の買取品例
おりん、インゴット
初めまして。査定員の伊東と申します。 おたからやでは金の買取をする際に、今日の金の1gの買取相場を基に、デザイン性などをプラスで評価して高価買取を行っております。過去に1万点以上の査定をさせていただきましたが、とても多くのお客様に想像以上の金額になったと喜んでいただきました。また、おたからやでは、すべての店舗に比重計を完備しているため、金の含有量を正確に測定することができます。 金額はもちろんのこと、接客も最高のおもてなしができるように心がけております。私共はお品物だけではなくお客様一人ひとりの思いに寄り添い満足して帰っていただけるように丁寧な説明を致します。誠心誠意対応させていただきますので、是非おたからやのご利用をお待ちしております。
その他の査定員紹介はこちら金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
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