金の売却時には税金はいくらかかる?計算方法やシュミレーションまで網羅的に解説
※下記の画像は全てイメージです
金の参考買取相場は、2025年10月14日に22,271円と過去最高値を記録しています。金の価格が上昇傾向にあることから、金の売却を検討している方も多いのではないでしょうか。
金の売却で注意したいのが税金です。金の売却益は、「譲渡所得」や「雑所得」、「事業所得」に区分され、一定額を超えると課税対象となります。課税対象額がいくらになるのかを把握するためにも、所得区分や計算方法について知ることは重要です。
この記事では、金売却時の税金計算から確定申告まで、具体例を交えながら詳しく解説します。また、税務署への申告制度やペナルティについても触れ、適切な申告の重要性をお伝えします。金の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
実際どれくらいの税金がかかるかのシミュレーションも紹介していますので、自身のケースに当てはめてみましょう。
2025年10月15日09:30更新
※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。今日の金1gあたりの買取価格相場表
金のレート(1gあたり)
インゴット(金)22,260円
-11円
K2421,997円
-11円
K2320,884円
-11円
K2220,217円
-10円
K21.619,771円
-10円
K2018,213円
-9円
K1816,695円
-8円
K1412,648円
-6円
K1210,645円
-5円
K108,864円
-4円
K97,974円
-4円
K86,638円
-3円
K53,299円
-2円
Contents
金売却で税金がかかる仕組みとは
金を売却して利益が出た場合、その利益は所得として扱われ、所得税や住民税の課税対象となります。ここでは、金売却時の税金の基本的な仕組みと、税金がかかる条件について解説します。
金売却益に税金がかかる理由
金の売却益に税金がかかるのは、売却によって得た利益が「所得」として扱われるためです。
日本の税制では、給与所得以外にも、資産の売却による譲渡所得や投資による利益、さらには金銭の直接的なやり取りがない経済的利益まで、原則として幅広い所得に対して課税される仕組みとなっています。
金は有価証券や不動産と同様に資産として扱われ、購入時より高い価格で売却すれば、その差額が利益です。この利益は「キャピタルゲイン」と呼ばれ、原則として課税対象です。
- おたからや査定員のコメント
ただし、金の売却益は株式のような分離課税ではなく、総合課税の対象となります。つまり、給与所得など他の所得と合算して税額が計算されるため、所得が多い方ほど税率が高くなる累進課税が適用されるのです。
このような仕組みを理解した上で、売却タイミングを検討することが大切でしょう。
税金がかかる金額の基準とは
金売却で税金がかかるかどうかは、売却益の金額によって決まります。具体的には、売却価格から取得価格と売却にかかった費用を差し引いた金額が利益となり、この利益が課税対象となるのです。
重要なのは、譲渡所得の場合、年間50万円までは特別控除が適用される点です。つまり、年間の売却益が50万円以下であれば、実質的に税金はかかりません。
たとえば、100万円で購入した金を140万円で売却した場合、売却益は40万円となります。この場合、特別控除50万円を下回るため、税金は発生しません。一方、200万円で売却すれば売却益は100万円となり、特別控除を差し引いた50万円が課税対象となります。
売却益が出ない場合の税金
金を売却しても、必ずしも税金がかかるわけではありません。購入価格より安く売却した場合、つまり売却損が出ると、当然ながら税金は発生しません。
また、売却益が出ても、他の所得との損益通算ができる場合があります。たとえば、同じ年に不動産を売却して損失が出ていれば、金の売却益と相殺することが可能です。
ただし、雑所得として扱われる場合は、損益通算の範囲が限定されます。雑所得内での通算は可能ですが、給与所得や事業所得との通算はできません。
このような税制上の違いを理解しておくことで、より有利な売却方法を選択できるでしょう。
金売却時の税金は「譲渡所得」「雑所得」「事業所得」の3種類
金売却による所得は、売却の目的や頻度、事業性の有無によって「譲渡所得」、「雑所得」、「事業所得」のいずれかに分類されます。
どれに該当するかで税金の計算方法や控除額が大きく異なるため、正しく理解することが重要です。
譲渡所得となる場合の条件
金の売却が譲渡所得として扱われるのは、主に資産として保有していた金を売却する場合です。具体的には、投資目的や資産保全のために購入し、一定期間保有した後に売却するケースが該当します。
譲渡所得の最大のメリットは、年間50万円の特別控除が適用されることです。また、保有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、課税対象額が半分になる優遇措置も受けられます。
一般的な個人投資家がインゴットや金貨を売却する場合、ほとんどが譲渡所得に該当します。相続で取得した金を売却する場合も、原則として譲渡所得として扱われます。
ただし、営利目的で継続的に売買を繰り返している場合は、事業所得や雑所得として扱われる可能性があるため注意が必要です。
雑所得・事業所得となる場合の条件
金の売却が雑所得として扱われるのは、営利目的で継続的に売買を行っているものの、事業と呼べる規模に至っていない場合です。たとえば、副業として金の売買を行っているケースが該当します。
一方、事業所得となるのは、金の売買を事業として営んでいる場合です。貴金属商や古物商として金の売買を行っている個人事業主、金投資を専業として生計を立てている場合などが該当します。
事業所得と雑所得の境界線は、事業規模や収入金額、営利性・有償性を有しているか、かつ独立・継続・反復して行っているかどうか、などで判断されます。
事業所得の場合、青色申告により最大65万円の特別控除を受けられ、損失が出た場合は他の所得と損益通算が可能です。
3つの所得区分の違いと有利な点
譲渡所得、雑所得、事業所得では、税金計算において大きな違いがあります。それぞれの特徴を理解して、適切な申告を行うことが重要です。
譲渡所得は、年間50万円の特別控除と5年超保有による課税額半減が最大のメリットです。一般的な個人投資家にとって、最も有利な区分と言えるでしょう。
事業所得は、青色申告特別控除(最大65万円)や必要経費の幅広い計上、損失の繰越控除(3年間)など、事業者としての優遇措置を受けられます。ただし、帳簿作成など事務負担も増加します。
雑所得は特別控除がなく、最も税負担が重くなる傾向があります。ただし、必要経費として認められる範囲は譲渡所得より広く、売買手数料や情報収集費用なども計上可能です。継続的な売買を行う場合は、事業所得への移行を検討することで、税負担を軽減できる可能性があります。
金売却時の税率と計算方法を詳しく解説
金売却時の税金は、保有期間や所得の種類によって計算方法が異なります。ここでは、それぞれのケースにおける税率と具体的な計算方法について、実例を交えながら詳しく解説します。
保有期間5年以下(短期譲渡所得)の税率と計算
金の保有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得として扱われます。短期譲渡所得の計算式は「売却価格-取得価格-売却にかかった費用-特別控除50万円」となります。
この計算で求められた金額が、他の所得と合算されて総合課税の対象となります。所得税率は課税所得に応じて5%から45%の7段階に分かれており、住民税10%と合わせると、最大で55%の税率が適用されることになります。
たとえば、200万円で購入した金を300万円で売却し、売却費用が1万円かかった場合を考えてみましょう。売却益は99万円となり、特別控除50万円を差し引いた49万円が課税対象です。
仮に給与所得が500万円の方の場合、この49万円が上乗せされて計算されます。課税所得によっては、それ以上の税率が適用される可能性もあるため、売却タイミングの検討が重要といえるでしょう。
保有期間5年以上(長期譲渡所得)の税率と計算
金を5年を超えて保有した後に売却する場合、長期譲渡所得として扱われ、大きな税制優遇を受けられます。長期譲渡所得の最大の特徴は、課税対象額が半分になることです。
計算式は「(売却価格-取得価格-売却費用-特別控除50万円)×1/2」となります。つまり、短期譲渡所得と比較して、税負担が大幅に軽減されるのです。
先ほどと同じ例で、保有期間が5年を超えている場合、99万円の売却益から特別控除50万円を差し引いた49万円の半分、つまり24.5万円が課税対象となります。
この優遇措置により、実効税率は大幅に下がります。長期投資を前提とした資産形成では、この税制優遇を活用することで、手元に残る金額を大きく増やすことができるでしょう。
雑所得の場合の税率と計算方法
金売却が雑所得として扱われる場合、譲渡所得のような特別控除や保有期間による優遇措置はありません。計算式はシンプルで「売却価格-取得価格-必要経費」となります。
雑所得も総合課税の対象となるため、他の所得と合算して税率が決定されます。所得税率は5%から45%の累進課税で、住民税10%が加算されます。
たとえば、金の売買を繰り返して年間100万円の利益を得た場合、必要経費10万円を差し引いた90万円全額が課税対象となります。特別控除がないため、譲渡所得と比較すると税負担は大きくなる傾向があります。
ただし、売買手数料、保管料、情報収集費用など、必要経費として認められる範囲は比較的広いため、適切に経費計上することで税負担を軽減できるでしょう。
具体的な計算例で理解する税金額
実際の税金額を具体例で確認してみましょう。年収600万円の会社員が、10年前に購入した金地金を売却するケースを想定します。
購入価格150万円、売却価格350万円、売却手数料2万円の場合、売却益は198万円です。長期譲渡所得として、特別控除50万円を差し引いた148万円の半分である74万円が課税対象となります。
年収600万円の場合、所得税率は20%程度と想定されるため、74万円×30%(所得税20%+住民税10%)で約22万円の税金となります。
一方、保有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合、148万円全額が課税対象となり、税金は約44万円と倍増します。このように、保有期間による税金の違いは非常に大きいため、売却時期の見極めが重要といえるでしょう。
金売却時の税金はいくらから発生する?
金を売却する際、必ずしも税金が発生するわけではありません。譲渡所得の特別控除制度により、一定金額までは非課税となります。
特別控除50万円の仕組みと適用条件
譲渡所得には年間50万円の特別控除が設けられており、これが金売却時の非課税枠となります。この控除は金だけではなく、他の譲渡所得と合わせて年間50万円まで適用されます。
特別控除を受けるための特別な条件はなく、譲渡所得として申告すれば適用されます。ただし、雑所得や事業所得として扱われる場合は、この控除を受けることができません。
重要なのは、この控除が「年間」の枠であることです。1月1日から12月31日までの1年間で50万円という計算になるため、年をまたいで売却することで、控除枠を有効活用できます。
たとえば、売却益が80万円ある場合、一度に売却すると30万円が課税対象となりますが、40万円ずつ2年に分けて売却すれば、どちらも控除内に収まり非課税となるのです。
年間50万円以下なら税金がかからないケース
売却益が年間50万円以下であれば、原則として税金はかかりません。これは、特別控除により課税所得がゼロになるためです。
たとえば、100万円で購入した金を145万円で売却し、手数料が1万円かかった場合、売却益は44万円となります。この場合は特別控除50万円を下回るため、確定申告は必要ですが税金は発生しません。
ただし、給与所得者で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。つまり、売却益が20万円以下なら、申告自体が不要となります。
この20万円ルールは所得税のみに適用され、住民税には適用されません。住民税は別途申告が必要となるため、市区町村への申告を忘れないよう注意しましょう。
複数回売却した場合の税金計算
年間に複数回金を売却した場合、すべての売却益を合計して計算します。特別控除50万円は、年間の譲渡所得全体に対して一度だけ適用されます。
たとえば、1回目の売却で30万円、2回目で25万円、3回目で20万円の利益が出た場合、合計75万円から特別控除50万円を差し引いた25万円が課税対象となります。
保有期間が異なる金を売却する場合は、それぞれ短期・長期に分けて計算します。短期と長期の両方がある場合、特別控除はまず短期譲渡所得から差し引かれます。
計画的に売却時期を調整することで、税負担を軽減できます。売却益が大きい場合は、複数年に分けて売却し、各年の特別控除を最大限活用することが賢明でしょう。
実際に金の売却にかかる税金のシミュレーション
金の売却によってかかる税額を、以下の3つのパターンでシミュレーションしてみましょう。
- シミュレーション1:所有期間が5年以内(短期)の場合
- シミュレーション2:所有期間が5年を超えている(長期)場合
- シミュレーション3:短期・長期どちらもある場合
シミュレーション1:所有期間が5年以内(短期)の場合
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内の金を売却した場合、売却によって得られる所得は短期譲渡所得に区分されます。
課税対象となる短期譲渡所得は、以下の計算式で算出できます。
【ステップ1】譲渡益の計算
- 譲渡益=売却価格-取得価格-譲渡費用
【ステップ2】課税譲渡所得金額の計算
- 課税短期譲渡所得金額=譲渡益-特別控除50万円
「譲渡費用」には売却時の手数料や書類代などが含まれます。また、同年に他の譲渡所得がある場合は合算して特別控除を適用します。
金を500g売却した場合の計算例 (前提条件:売却価格18,940円/g、5年前に12,000円/gで購入、譲渡費用5万円)
譲渡益=(500g×18,940円)-(500g×12,000円)-50,000円 =9,470,000円-6,000,000円-50,000円 =3,420,000円
課税短期譲渡所得金額=3,420,000円-500,000円 =2,920,000円
金を1kg売却した場合の計算例 (前提条件:売却価格18,940円/g、5年前に12,000円/gで購入、譲渡費用10万円)
譲渡益=(1,000g×18,940円)-(1,000g×12,000円)-100,000円 =18,940,000円-12,000,000円-100,000円 =6,840,000円
課税短期譲渡所得金額=6,840,000円-500,000円 =6,340,000円
シミュレーション2:所有期間が5年を超えている(長期)の場合
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年を超える金を売却した場合、売却で得られた所得は長期譲渡所得に区分されます。
課税対象となる長期譲渡所得は、以下の計算式で算出できます。
【ステップ1】譲渡益の計算
- 譲渡益=売却価格-取得価格-譲渡費用
【ステップ2】課税譲渡所得金額の計算
- 課税長期譲渡所得金額=(譲渡益-特別控除50万円)×1/2
長期譲渡所得の最大の特徴は、特別控除後の金額が1/2になることです。
金を500g売却した場合の計算例 (前提条件:売却価格18,940円/g、10年前に8,000円/gで購入、譲渡費用5万円)
譲渡益=(500g×18,940円)-(500g×8,000円)-50,000円 =9,470,000円-4,000,000円-50,000円 =5,420,000円
課税長期譲渡所得金額=(5,420,000円-500,000円)×1/2 =4,920,000円×1/2 =2,460,000円
金を1kg売却した場合の計算例 (前提条件:売却価格18,940円/g、10年前に8,000円/gで購入、譲渡費用10万円)
譲渡益=(1,000g×18,940円)-(1,000g×8,000円)-100,000円 =18,940,000円-8,000,000円-100,000円 =10,840,000円
課税長期譲渡所得金額=(10,840,000円-500,000円)×1/2 =10,340,000円×1/2 =5,170,000円
シミュレーション3:短期・長期どちらもある場合
複数の金地金を保有しており、短期譲渡と長期譲渡が混在する場合は、それぞれを分けて計算し、特別控除50万円は短期譲渡所得から優先的に控除します。
計算例(短期:200g、長期:300gを売却)
短期譲渡分(3年前に12,000円/gで購入) 譲渡益=(200g×18,940円)-(200g×12,000円)-20,000円 =3,788,000円-2,400,000円-20,000円 =1,368,000円
長期譲渡分(8年前に8,000円/gで購入) 譲渡益=(300g×18,940円)-(300g×8,000円)-30,000円 =5,682,000円-2,400,000円-30,000円 =3,252,000円
特別控除の適用と課税譲渡所得金額の計算
- 短期譲渡所得から特別控除を適用 課税短期譲渡所得金額=1,368,000円-500,000円=868,000円
- 長期譲渡所得(特別控除は短期で使い切ったため適用なし) 課税長期譲渡所得金額=3,252,000円×1/2=1,626,000円
- 合計課税譲渡所得金額=868,000円+1,626,000円=2,494,000円
このように計算された課税譲渡所得金額が、給与所得など他の所得と合算され、累進税率(5%から45%)と住民税10%が適用されて実際の税額が決定されます。
金の売却は申告しないと税務署にばれる?注意点を解説
金の売却を申告しなければ税務署には分からないと考える方もいるかもしれません。
しかし、実際にはさまざまな方法で売却情報が税務署に伝わる仕組みがあります。適切な申告の重要性について解説します。
支払調書で税務署に報告される金額
金地金を売却する際、買取業者は一定金額以上の取引について「支払調書」を税務署に提出する義務があります。この制度により、高額な金売却は税務署に把握されているのです。
1回の取引で200万円を超える金地金の売却については、支払調書の提出が義務付けられており、同一人物が同一業者で同日に行った取引の合計額で判断されます。
支払調書には、売却者の氏名、住所、マイナンバー、売却金額、売却日などが記載され、税務署はこの情報と確定申告の内容を照合し、申告漏れがないかチェックしています。
200万円以下の取引でも、業者が任意で提出する場合や、税務調査で取引記録の提出を求められる場合があるといえるでしょう。金額にかかわらず、適切な申告を行うことが重要です。
マイナンバー制度による把握の強化
2016年から始まったマイナンバー制度により、金売却の把握はさらに強化されています。200万円を超える金地金の売却時には、マイナンバーの提示が法的に義務付けられています。
マイナンバーにより、複数の買取業者での取引も名寄せが可能となり、個人の売却総額を正確に把握できるようになりました。異なる店舗で分散して売却しても、税務署には総額が把握されます。
また、マイナンバーと銀行口座の紐付けも進んでおり、売却代金の入金記録からも取引の把握が可能です。現金で受け取った場合でも、その後の預金や高額な買い物から発覚するケースもあります。
無申告のペナルティとリスク
金売却益を申告しなかった場合、さまざまなペナルティが科される可能性があります。まず、本来の税金に加えて、無申告加算税が課されます。
無申告加算税は、納付すべき税額の15%(50万円を超える部分は20%)が原則です。さらに、延滞税も日割りで加算されるため、発覚が遅れるほど負担が大きくなります。
正直な申告が、結果的に最も負担が少ない選択といえるでしょう。
無職の場合や年金受給者の金売却時の税金とは
無職の方や年金受給者が金を売却する場合、特有の注意点があります。所得が少ない場合の税金計算や、社会保険料への影響について詳しく解説します。
無職の場合の税金計算と注意点
無職で他に所得がない方が金を売却した場合、基礎控除や各種所得控除を活用できるため、税負担は比較的軽くなります。
2025年の基礎控除は58万円です。さらに、譲渡所得の特別控除50万円と合わせると、98万円までの売却益は実質非課税となります。長期譲渡所得の場合は、この倍の196万円まで非課税枠が広がります。
ただし、配偶者控除や扶養控除の対象となっている場合は注意が必要です。金の売却益により合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。扶養から外れると、扶養者の税負担が増加し、健康保険の被扶養者資格も失う場合があります。
年金受給者が金を売却する際の影響
年金受給者が金を売却する場合、税金だけでなく、社会保険料や医療費の自己負担割合にも影響する可能性があります。
まず、税金については年金所得と金売却益を合算して計算されます。公的年金等控除を適用した後の年金所得に、金の譲渡所得を加えた金額が課税対象です。年金収入が少ない方でも、金売却益が大きければ予想以上の税負担となる場合があります。
また、2022年10月からは75歳以上の後期高齢者医療制度では、所得により自己負担割合が「1割・2割・3割」の3段階となりました。金売却により一時的に所得が増えると、翌年の医療費負担が増加することもあります。
国民健康保険料や介護保険料も、前年の所得を基準に計算されるため、金売却の翌年は保険料が上昇する可能性があります。
まとめ
金売却時の税金は、譲渡所得か雑所得かの区分、保有期間、売却金額により大きく変わります。譲渡所得の場合、年間50万円の特別控除があり、5年超の保有で税負担が半減する優遇措置を受けられます。
取得時期や価格が不明でも概算取得費による計算が可能ですが、可能な限り証明書類を確保することで税負担を軽減できるでしょう。200万円超の売却は支払調書により税務署に報告され、マイナンバー制度でも把握されるため、適切な申告が必要です。
無申告はペナルティのリスクが高く、結果的に大きな負担となります。正しい知識を持ち、適切に申告することが、安心して金を売却するための第一歩と言えるでしょう。
「おたからや」での「金」の参考買取価格
「おたからや」での「金」の参考買取価格は下記の通りです。
2025年10月15日09:30更新
※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。今日の金1gあたりの買取価格相場表
金のレート(1gあたり)
インゴット(金)22,260円
-11円
K2421,997円
-11円
K2320,884円
-11円
K2220,217円
-10円
K21.619,771円
-10円
K2018,213円
-9円
K1816,695円
-8円
K1412,648円
-6円
K1210,645円
-5円
K108,864円
-4円
K97,974円
-4円
K86,638円
-3円
K53,299円
-2円
実際の査定では、素材の純度やキズの有無なども確認し、公正な価格をご提示いたします。
初めての方でも安心してお取引いただける実績と信頼があるので、お手持ちの金製品を売却される際には、ぜひ「おたからや」にご相談ください。
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