もらったものを売る際に注意する法律とは?再販の規制や古物許可証の基礎知識についてもご紹介

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「親からもらったブランド品、フリマで売ったら違法になる?」「プレゼントを処分したいけど、法律的に大丈夫?」と不安を感じていませんか。
結論から言うと、贈与品の売却は原則として合法です。ただし、古物営業法や税金のルール、フリマアプリの利用規約など、知らずに違反してしまう場合もありますので注意が必要です。
本記事では、もらったものを売る際に関わる法律を網羅的に整理しました。「どんな場合に違法になるのか」「古物商許可証は必要か」「税金はかかるのか」まで、初めての方にもわかりやすく解説していきます。

Contents
- 贈与品の売却は原則合法
- 贈与に関するルール
- もらったものを売る場合は古物営業法に抵触するのか
- 規制対象と禁止出品の整理
- もらったものを販売する際に税金はかかるのか
- もらったものを売る行為は贈り主に「返せ」と言われても拒否できる
- 売却前に確認すること
- もらったものを売却する際のポイント
- もらったものを売る際の法律に関するよくある質問
- Q. 親から買ってもらったスマートフォンを売っても法律上の問題はないのでしょうか?
- Q. 結婚祝いや出産祝いでもらった品物を売ると、贈り主に対して法的な責任は生じますか?
- Q. 株主優待でもらった品物をフリマアプリで転売することは違法になりますか?
- Q. ゲームセンターの景品をメルカリで売る場合、古物商許可は必要になりますか?
- Q. 会社の創立記念品や社員向けノベルティを売ると横領罪に問われる可能性はありますか?
- Q. 無料サンプルや試供品を大量に集めてフリマアプリで売る行為は違法ですか?
- Q. 遺品として受け取ったブランド品を売る場合、相続税と譲渡所得税の両方がかかるのでしょうか?
- Q. 贈与品を売って得た利益が年間20万円以下であれば確定申告は不要ですか?
- Q. フリマアプリで「新品未使用」と記載して贈与品を出品した場合、景品表示法に触れる可能性はありますか?
- Q. 懸賞やキャンペーンで当選した品に「転売禁止」と書かれている場合、売ると法律違反になるのでしょうか?
- Q. 元交際相手からもらったアクセサリーを売る場合、「返せ」と言われたら法的に返す義務がありますか?
- Q. 海外旅行のお土産としてもらったブランド品を売る場合、関税や輸入規制の問題は発生しますか?
- Q. 同じブランド品を月に5点以上フリマアプリで売ると、古物商許可が必要になる基準はあるのでしょうか?
- Q. 贈与品を買取店に持ち込んだ際、身分証の提示を求められるのはなぜでしょうか?
- Q. もらったものをネットオークションで1円スタートで出品した場合でも、法律上のリスクはありますか?
- Q. 引っ越し祝いでもらった家電を未開封のまま売る場合、メーカー保証は購入者に引き継がれるのでしょうか?
- Q. 贈与でもらったものを売った際に消費税がかかるケースはありますか?
- Q. もらった着物を売る場合、証紙(産地証明)がないと買取を断られることがありますか?
- Q. 友人同士でもらったものを物々交換した場合、法律上は贈与にあたるのでしょうか?
- Q. もらったものが偽造品(コピー品)だった場合、そのまま売ると出品者が罪に問われますか?
- まとめ
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贈与品の売却は原則合法

贈与は当事者の合意だけで成立し、受け取った時点で所有権は本人に移ります。そのため、もらったものをフリマアプリや買取店で売却しても法律上は問題ありません。ただし、借り物や家族の共有物を誤って売ると横領にあたるリスクがあるため、「誰からもらったか」「本当に自分の所有物か」を出品前に確認してください。
個人間で売却する場合は、贈り主の名前・品名・受け取った日時を写真やメッセージで記録しておくと安心です。加えて、フリマアプリの禁止カテゴリーや年齢制限も確認しておくと、出品後のトラブルを防げます。
30万円を超える貴金属や宝石は譲渡所得課税の対象になるため、税金のルールもあわせて確認しておくと安心です。
参考:国税庁
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贈与に関するルール

贈与品は受け取った瞬間に所有権が自分へ移りますが、「譲渡禁止」などの条件が付いていたり、ローン残債など第三者の権利が残っていたりすると自由に処分できない場合があります。
ここでは贈与品を売却する前に押さえておくべきルールを、「契約の成立要件」「条件付き贈与の注意点」「借用物・拾得物との違い」の3つの観点から整理します。
贈与は当事者間の合意のみで成立する
贈与は当事者の合意だけで成立し、書面がなくても「あげる」「もらう」の意思が一致すれば有効です。ただし、口約束だけでは後日「あげた覚えはない」と言われるリスクが残ります。受領日時・相手の名前・品名をLINEやメールで記録し、品物の写真も撮影しておくとトラブルを防ぎやすくなります。
所有権が曖昧なまま売却すると、贈り主から異議が出たり、横領を疑われたりするケースがあります。「誰から」「いつ」「何を」受け取ったかを第三者にも説明できるよう整理し、不明点があれば贈り主に確認してください。確認のやり取り自体もスクリーンショットで保存しておくと、万が一の際に役立ちます。
参考:法務省
条件付き贈与は規約を守ることが前提になる
「転売禁止」「他人への譲渡不可」など条件が付いた贈与品は、条件を見落として売却すると契約違反になるおそれがあります。包装紙の注意書きや口頭で伝えられた制限を見直し、意味が曖昧であれば贈り主に「売却しても問題ないか」を確認してください。
ローンの残債や第三者への使用許諾が付いている贈与品を無断で売却すると、損害賠償を請求されるリスクがあります。条件が明確な場合はルールに従い、曖昧な場合は贈り主と話し合って合意内容を文面で残してから対応してください。
参考:国税庁
借り物・拾得物は勝手に売却をすると横領の恐れがある
贈与によって所有権が移った品は自由に売却できますが、借り物や拾得物(落とし物)は所有権が自分にないため、勝手に売ると横領罪や遺失物横領罪に問われる恐れがあります。
特に注意したいのは、家族の共有物・レンタル品・一時的に預かった品です。家族の共有物は本人に売却の了承を取る、レンタル品は契約書で返還義務を確認する、預かり品は持ち主に返却するなど、品ごとに対応が異なります。
判断に迷う品は出品を保留し、売却予定の品とは別の場所に保管すると誤って処分するリスクを減らせます。所有権の所在がはっきりしない品は、無理に売らず保留にしておくのが安全です。
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- おたからや査定員のコメント
贈与品は当事者の合意と同時に所有権が移るため、基本的には自由に売却が可能です。ただし、条件付きの贈与や第三者の権利が残っている場合は例外で、条件に違反すると損害賠償責任を負うおそれがあります。受領日時・品目・保管状況を写真やメッセージで記録しておくと、トラブルが発生するリスクを低減できます。条件付きの贈与では、使途の制限・費用負担の範囲・返還義務の有無について、双方の合意内容を文面で残しておくことが大切です。

もらったものを売る場合は古物営業法に抵触するのか

もらったものを売る行為が古物営業法に抵触するかどうかは、売却の頻度と目的によって変わります。「許可が必要な営業行為」と「許可不要な不用品処分」の境界線を誤ると違反になるため、自分の取引パターンがどちらに該当するかを確認してください。
単発売却の場合は許可が不要
もらったものや自宅の不用品を一度だけ売る行為であれば、古物商許可は必要ありません。古物営業法が規制するのは「営利目的で中古品を反復継続して売買する営業行為」であり、自宅整理で不要品を処分する行為は対象外です。
フリマアプリを使う場合でも、継続性や仕入れ意図がなければ問題なく利用できます。ただし、短期間に大量出品が続くと事業と判断されやすいため、取引履歴を月ごとに把握し、件数を数値で示せるよう準備しておくと安心です。
参考:警察庁
繰り返し販売の場合は営業に該当するので許可が必要
中古品を買い集めて継続的に販売する行為は古物営業に該当するため、公安委員会の許可が必要です。許可の取得後は古物台帳への記録義務や本人確認義務が発生します。
単発売却と繰り返し販売(営業)の違いを以下の表で整理しました。
| 判定項目 | 単発売却(許可不要) | 繰り返し販売(許可が必要) |
| 目的 | 不用品の処分・整理 | 利益を得るための仕入れ販売 |
| 仕入れの有無 | なし(もらった物・使用済みの物) | あり(安く買って高く売る意図) |
| 頻度 | 年に数回程度 | 月に複数回、継続的に出品 |
| 在庫管理 | なし | 商品リストや棚卸を実施 |
| 必要な手続き | なし | 警察署への申請・古物商許可証の取得 |
| 違反時の罰則 | 対象外 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
繰り返し販売に該当する場合は、開始前に管轄の警察署(生活安全課)で要件を確認し、申請書・営業所図面・略歴書を準備してください。許可証の発行後は古物台帳へ取引日時・品名・数量・相手情報を記載し、本人確認資料の写しを保存する義務があります。
参考:警視庁
規制対象と禁止出品の整理

贈与品であっても、法律やプラットフォームによって売却が制限される品目があります。違反すると出品削除やアカウント停止にとどまらず、刑事罰の対象になるケースもあるため、出品前に以下の一覧で該当品がないかを確認してください。
| カテゴリー | 根拠法令・規約 | 主なリスク |
| 人気ライブ・スポーツのチケット | チケット不正転売禁止法 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)、入場無効 |
| ソフトウェア・ダウンロードコード | 利用規約(EULA)・著作権法 | アカウント停止、購入者が利用不可に |
| 医薬品・医療機器 | 薬機法(医薬品医療機器等法) | 無許可販売は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 支給品・貸与品・官給品 | 組織の内規・刑法(横領罪) | 懲戒処分、5年以下の拘禁刑 |
チケットの不正転売規制
人気ライブやスポーツの決勝戦などの入場券(チケット)は、チケット不正転売禁止法の対象になる場合があります。正規価格を超える価格での転売や、転売目的でのチケット取得は違法行為にあたり、入場無効やアカウント停止を招きます。
名義確認や電子チケットの端末照合も実施されるため、不要なチケットを手放したい場合は公式リセールサービスを利用してください。公式リセールがない場合は、主催者のFAQや注意書きで譲渡の可否を確認し、定価以下での譲渡が認められるかどうかを判断してから対応すると安全です。
参考:文化庁
ソフト・コードの譲渡制限
ソフトウェアやゲームのダウンロードコード、サブスクリプション権は「物の所有権」ではなく「利用許諾(ライセンス)」に基づくケースがほとんどです。使用許諾契約(EULA)で譲渡や転売を禁止している場合が一般的であり、違反するとアカウント停止や機能制限が発生します。
パッケージ版であっても移転条件が定められている例があるため、出品前にエンドユーザー契約と認証方式を必ず確認してください。譲渡不可の記載があれば販売を控え、規約のスクリーンショットを保存しておくとトラブル時の説明材料になります。
医薬品等の個別法規制
医薬品・一部医療機器・危険物・農薬・特定化粧品には、薬機法をはじめとする個別法が適用されます。無許可販売や表示欠落は違法であり、未使用品であっても保管状況や使用期限が不明な品は安全を担保できません。
自治体が条例で追加基準を設ける例もあるため、疑問がある場合は最寄りの保健所や薬務課に問い合わせてください。出品前にロット番号の写真を撮影し、使用期限と保管環境を説明文に明記すると購入者の信頼を得やすくなります。安全性と法令遵守を最優先にし、説明ができない品は取り扱わない姿勢を徹底してください。
支給品・貸与品・官給品
会社・官公庁・学校から支給された制服や備品、貸与端末は所有権が組織に残っている場合が多く、無断で売却すると横領罪に問われるおそれがあります。管理番号や識別シールが付いている品は組織の管理台帳と照合し、返還義務の有無を確認してください。
譲渡が認められる例外があっても対象や条件は限定的です。売却を検討する前に内規や貸与契約の内容を確認し、担当者とのやり取りを書面またはメールで記録に残しておくと、万が一の説明責任を果たせます。
もらったものを販売する際に税金はかかるのか

もらったものを売った場合に税金がかかるかどうかは、商品の種類と売却の頻度によって異なります。家庭で使っていた衣類や家電を売っても税金がかからないケースがほとんどですが、貴金属や美術品などの高額品や、継続的に売却する場合は課税のルールが変わります。
生活用動産の非課税ルール・高額品の例外・反復販売時の所得区分の3つに分けて解説します。購入時の領収書や写真を残し、判断に迷った場合は税理士に早めに相談してください。
生活用動産の非課税原則
家具・衣類・家電など日常生活で使用してきた物の売却益は、所得税法上「生活用動産の譲渡」として原則非課税です。ただし、値上がりを見込んで投資目的で保管していた品や、短期間で高額転売を繰り返した品は生活用動産と認められない場合があります。
購入日や購入金額、使用状況を証明するレシートや保証書、設置時の写真は必ず保管しておきましょう。売却額が予想以上に高くなった場合でも、「生活用動産である」と根拠を示しやすくなります。
今後も売却が続く可能性がある場合は、取引の回数と金額を家計簿アプリで一覧にして管理してください。不安があれば早めに税理士へ相談すると、誤った課税を防ぎやすくなります。
参考:国税庁
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高額品・貴金属の例外
宝飾品や貴金属(ジュエリー形態のもの)、美術品、骨董品、高級腕時計など1点あたり30万円を超える品は、生活用動産の非課税枠から外れ、譲渡所得として課税対象になります。なお、金地金(インゴット)や金貨はそもそも生活用動産には該当しないため、売却額が30万円以下であっても利益が出れば課税対象となる点に注意が必要です。
年間の譲渡益の合計が50万円(特別控除額)を超えた分が課税対象になるため、取得価格と売却にかかった経費を正確に記録してください。購入時の領収書・鑑定書・オンラインの取引履歴を保管しておくと、取得額の根拠を示せるため、税務署から推計で課税される事態を防ぎやすくなります。
贈与や相続で受け取った品は前の所有者の取得価額を引き継ぐルールがあります。贈り主や被相続人が購入した当時の金額・購入先をメールや写真で記録し、不明な場合は税理士に相談してください。売却日と売却金額もあわせて控えておくと、確定申告時の計算がスムーズになります。
参考:国税庁
お手元の貴金属や高級腕時計の売却を検討中の方は、まずは査定価格を確認してみてください。
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継続販売と所得区分
商品を仕入れて反復的に販売し利益を得ている場合、売却益は譲渡所得ではなく事業所得または雑所得として扱われます。売上規模が小さくても、仕入れ・在庫管理・利益追求の実態があれば営利性ありと判断されるケースがあるため注意が必要です。
取引件数と金額を月別にスプレッドシートへ記録し、仕入れの領収書と紐づけて保存してください。こうした体制を整えておくと、税務署から問い合わせがあった際にも根拠を示すことができます。
開業届の要否で迷う場合は、管轄の税務署に事前照会し、回答内容を書面やメモで保管してください。帳簿を統一し、定期的に棚卸を実施しておくと、万が一の税務調査にもスムーズに対応できます。
参考:国税庁
もらったものを売る行為は贈り主に「返せ」と言われても拒否できる

贈り主から「売るなら返してほしい」と言われた場合でも、法律上は返す義務がありません。民法第549条に基づき、贈与契約は相手の承諾(受け取った事実)によって成立し、引き渡し済みの品物は受け取った人の所有物になります。
書面によらない贈与であっても、すでに履行(引き渡し)が完了している場合は撤回できないと民法第550条で定められています。
ただし、法律上の問題がないとしても、感情面のトラブルは避けたいところです。贈り主から返還を求められた場合は「すでに処分してしまった」と伝えるより、受け取った経緯や感謝の気持ちを丁寧に説明する方が関係悪化を防ぎやすくなります。
将来のトラブルに備え、受領時のLINEやメールのやり取りは消さずに保管しておくことをおすすめします。
売却前に確認すること

もらったものを安全かつ高値で売却するには、所有権の確認・規約チェック・付属品と状態の整理という3つの準備が欠かせません。出品後に「規約違反で削除された」「購入者からクレームが来た」という事態を防ぐため、売却前のチェックポイントを確認してください。
所有権や転売禁止品を確認する
売却を予定している品物に自分の所有権があるかを最初に確認してください。借り物・貸与品・拾得物が紛れ込んでいると横領リスクが生じるため、品物ごとに「誰からもらったか」「いつ受け取ったか」を時系列で整理し、所有権が不明な品には付箋やラベルを貼って分けておきます。
所有権の確認が済んだら、法律やフリマアプリの規約で売却が禁止されている品目に該当しないかをチェックします。チケット・ダウンロードコード・医薬品は代表的な禁止カテゴリーです。該当するか判断が難しい場合は出品を保留し、プラットフォームの公式ガイドや問い合わせ窓口で確認を取ってから再判断してください。
「所有権の確認」「禁止品目のチェック」を通過した品だけを出品対象にするチェックリストを作ると、差し戻しや削除を防げます。確認結果はスクリーンショットで保存しておくと、購入者や運営からの問い合わせにも即座に対応できます。
付属品と本体の状態を整える
箱・保証書・タグなどの付属品がそろっていると査定額が安定しやすく、正規品であることの証明にもなります。まず付属品の有無を一覧にし、写真で現状を記録してください。付属品が欠けていても、シリアルナンバーや購入履歴を添えれば真贋確認の助けになります。
本体の状態は過大評価せず、照明の角度を変えてキズや汚れを丁寧にチェックしてください。拭き取りや簡易クリーニングで改善できる汚れは事前に手入れし、整備前後の比較写真を撮影しておくと購入者の安心感が増します。キズや欠品がある場合は、位置・サイズ・程度を説明欄に具体的に記載してください。
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もらったものを売却する際のポイント

もらったものをできるだけ高く、安全に売却するためのコツは、複数窓口での査定比較・取引記録の保管・規約や法令の確認の3点です。あわせて、未成年者売却ルールやクーリングオフの適用範囲についても解説します。
複数の窓口で査定を行う
もらったものを売る前に、2~3か所の買取窓口で査定を受けると相場帯が把握できます。提示額だけでなく手数料・送料・振込時期・返送条件も一覧にして比較し、スタッフの説明の丁寧さや回答速度も判断材料に加えてください。
提示額が高くても、キャンセル料や再査定基準が厳しいと手元に残る金額は減ります。「最終的にいくら受け取れるか」を基準に比較し、不明点は問い合わせて具体的な数字を確認してください。
返送費用の負担や保証範囲も比較項目に含めると、自分に合った売却先が明確になります。比較結果を一覧表にまとめておくと、交渉時にも根拠を示しやすくなります。
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取引の記録を保管する
取引の日時・相手の名前・金額・品名をテキストで記録し、やり取りのメッセージや書面は必ず保存してください。発送する場合は追跡番号付きの補償ありサービスを選び、相手が受け取ったことを確認するまで管理すると、万が一の紛争時に立証しやすくなります。
出品画面・やり取り・発送伝票のスクリーンショットを時系列順にフォルダ分けして保存してください。記録用のテンプレートを用意しておくと抜け漏れを防げます。
こうした記録の積み重ねが、トラブル発生時に自分を守る有効な手段になります。記録をクラウドにバックアップしておくと、スマートフォンの故障や紛失にも備えられるため安心です。
未成年は単独で買取査定ができない
未成年者(18歳未満)が単独で売却契約を結んだ場合、民法第5条の規定により保護者が取り消すことができます。買取店では保護者の同意書や同伴を求められるため、未成年者が品物を売りたい場合は保護者と一緒に来店し、身分証と連絡先を準備してください。
契約書や説明書類の受け取り方法・保管期間も確認し、書類は保護者と一緒に保管してください。
参考:法務省
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購入ではないのでクーリングオフは適用されない
自分から買取店に持ち込む「店頭買取」は、特定商取引法の訪問購入にあたらないため、クーリングオフの適用対象外です。ただし、一部の買取店では独自の返品制度や再鑑定制度を設けているため、契約前に「売却後のキャンセルが可能か」「費用負担はどうなるか」を確認してください。
クーリングオフが適用されない場合でも、補償上限や再査定のルールが設けられていることがあります。契約書の控えや査定書を写真で保管し、後から内容を確認できる状態にしておくと安心です。
参考:国民生活センター
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プラットフォームを利用する際は利用規約に注意する
フリマアプリやネットオークションでは、法律上は問題がなくても独自の利用規約で出品禁止とされている品が数多くあります。規約違反を繰り返すと出品停止やアカウントの永久凍結につながるため、利用するサービスの禁止カテゴリーを事前に確認してください。
出品前に最新のガイドラインを読み、表示義務や本人確認の要件を確認してください。削除履歴が溜まると出品者としての信頼度が下がるため、判断に迷う品は出品を保留し、運営窓口に問い合わせて回答を記録に残す姿勢が安全です。
参考:消費者庁
転売禁止等の表示へ対応する
商品パッケージや保証書、サービス規約に「転売禁止」「譲渡不可」と記載されている品は、出品すると削除処分の対象になります。さらに、購入者側のサービス利用停止や製品登録の無効化につながるケースもあるため注意が必要です。
法律上は争える余地があっても、プラットフォームの運営判断で差し止められるため、出品前に譲渡の可否と名義変更の手順を確認してください。
公式リセールや登録変更の手順が用意されている場合はそちらに従ってください。手続きが不明瞭な場合は出品を保留し、メーカーや運営に問い合わせた上で回答と日時を記録に残すと安全です。「転売禁止」の表示がない類似品でも同様の規約が存在する場合があるため、念のため確認する習慣をつけておくと削除や返金トラブルを防げます。
参考:消費者庁
もらったものを売る際の法律に関するよくある質問

もらったものを売る行為について、読者の方から寄せられることの多い疑問をQ&A形式でまとめました。法律・税金・プラットフォーム規約など幅広い角度から回答しているので、該当する項目をチェックしてみてください。
Q. 親から買ってもらったスマートフォンを売っても法律上の問題はないのでしょうか?
A.
親から購入してもらったスマートフォンでも、贈与が成立していれば売却は合法です。贈与とは「あげる」「もらう」の合意で所有権が移る契約であり、引き渡しが済んだ時点で所有権は受け取った本人に帰属します。
ただし、スマートフォンには通信契約が紐づいているため、売却前に回線の解約やSIMロック解除、端末の初期化を済ませてください。残債(分割払いの残り)がある場合は、残債の支払い責任が誰にあるかを親と確認してから出品すると安全です。
Q. 結婚祝いや出産祝いでもらった品物を売ると、贈り主に対して法的な責任は生じますか?
A.
贈り主に対する法的な責任は生じません。お祝い品は贈与契約に基づいて所有権が移っており、受け取った本人が自由に処分できます。
道義的には贈り主の気持ちを考慮したい場面ですが、法律上の義務はないため安心してください。気まずさを避けたい場合はフリマアプリの匿名配送や買取店への持ち込みを利用し、出品が贈り主の目に触れないよう工夫すると良いです。
Q. 株主優待でもらった品物をフリマアプリで転売することは違法になりますか?
A.
株主優待品の転売自体は法律で禁止されていません。株主優待券やカタログギフトの商品も、受け取った時点で所有権は株主にあります。
ただし、優待券に「譲渡禁止」や「本人限定」の記載がある場合、転売すると発行企業側から利用を無効にされるおそれがあります。フリマアプリの規約で金券・商品券カテゴリーの出品が制限されている場合もあるため、出品前に優待券の券面表記とフリマアプリの禁止カテゴリーを照合し、問題がなければ出品してください。
Q. ゲームセンターの景品をメルカリで売る場合、古物商許可は必要になりますか?
A.
自分でクレーンゲームを操作して獲得した景品を売る場合、古物商許可は不要です。古物営業法が規制するのは「中古品を買い取って販売する営業行為」であり、自力で獲得した景品の売却は対象外です。
一方、フリマアプリで他人が出品した景品を仕入れて転売する行為は、古物を買い取って販売する営業に該当し得ます。反復継続して仕入れ販売を行う場合は古物商許可が必要になるため、仕入れ転売と自力獲得品の売却は明確に区別してください。
Q. 会社の創立記念品や社員向けノベルティを売ると横領罪に問われる可能性はありますか?
A.
会社が「全社員に配布し、個人に帰属する」と明示して渡した記念品やノベルティであれば、所有権は受け取った社員に移っているため横領にはなりません。
一方、社内規定で「転売禁止」「退職時返却」などの条件が付されている場合は就業規則違反に問われるリスクがあります。売却を検討する前に、配布時の案内文や社内通達に「個人に贈呈」と記載されているか、就業規則・内規に記念品の取り扱いに関する条項がないかを確認してください。確認が取れない場合は、総務部門に問い合わせてから判断すると安全です。
Q. 無料サンプルや試供品を大量に集めてフリマアプリで売る行為は違法ですか?
A.
無料サンプルや試供品の売却自体は違法ではありません。無償で受け取った品は所有権が本人に移っており、処分は自由です。
ただし、反復継続して利益目的で販売すると「営業行為」と見なされ、古物商許可の要否が問題になる場合があります。化粧品や医薬部外品の試供品には「非売品」「転売禁止」と表示されているケースが多く、フリマアプリの規約で出品が禁止されている可能性もあります。出品前に商品パッケージの表示とプラットフォームの禁止リストを必ず照合してください。
Q. 遺品として受け取ったブランド品を売る場合、相続税と譲渡所得税の両方がかかるのでしょうか?
A.
相続税と譲渡所得税は課税のタイミングが異なるため、二重に課税される構造ではありません。相続税は「財産を受け取った時点の評価額」に対して課され、譲渡所得税は「売却価格から取得費と諸経費を差し引いた利益」に対して課されます。
遺品のブランドバッグが生活用動産(日常的に使用する物)に該当する場合、譲渡所得は原則非課税です。ただし、1個あたり30万円を超える貴金属や宝石は課税対象になります。相続時の評価額が取得費を引き継ぐため、被相続人がいくらで購入したかの記録を保管しておくと、確定申告時に役立ちます。
Q. 贈与品を売って得た利益が年間20万円以下であれば確定申告は不要ですか?
A.
給与所得者(会社員やパート)で、給与以外の所得の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。ただし、住民税の申告は20万円以下でも必要になるため、市区町村の窓口への届け出を忘れないでください。
注意したいのは、生活用動産(衣類・家具・家電など)の売却益はそもそも非課税であり、20万円の計算に含めなくてよい点です。課税対象になるのは30万円を超える貴金属や美術品などに限られます。自分の売却品が生活用動産に該当するかどうかを先に確認すると、申告の要否を正しく判断できます。
Q. フリマアプリで「新品未使用」と記載して贈与品を出品した場合、景品表示法に触れる可能性はありますか?
A.
贈与品であっても未開封・未使用の状態であれば、「新品未使用」と記載すること自体は虚偽にあたりません。景品表示法が規制対象とするのは「事業者」の表示行為であり、個人間取引であるフリマアプリでの出品には原則として景品表示法は適用されません。ただし、出品の頻度や規模によっては「事業者」と見なされ、景品表示法の適用を受ける可能性があります。
フリマアプリでは「新品」「未使用に近い」などのコンディション基準が細かく定義されています。外箱の開封歴やタグの有無によって該当カテゴリーが変わるため、各プラットフォームの状態説明ガイドに従って選択してください。
Q. 懸賞やキャンペーンで当選した品に「転売禁止」と書かれている場合、売ると法律違反になるのでしょうか?
A.
「転売禁止」の記載があっても、それだけで刑事罰の対象にはなりません。転売禁止の表記は主催者と当選者の間の契約条件(約束)であり、違反した場合は民事上の損害賠償請求を受ける可能性がある程度です。
なお、フリマアプリ側が転売禁止品を規約で出品不可としている場合、出品が削除されたりアカウントが制限されたりします。法律上のリスクは小さくても、プラットフォームの利用制限を受けるデメリットは大きいため、転売禁止と明記された品は出品を控える方が無難です。
Q. 元交際相手からもらったアクセサリーを売る場合、「返せ」と言われたら法的に返す義務がありますか?
A.
原則として返す義務はありません。プレゼントは贈与契約の履行(引き渡し)が完了しており、受け取った人の所有物です。民法第550条では、書面によらない贈与は各当事者が解除できるとしつつ、履行の終わった部分については解除できないと定めています。
例外として、婚約指輪のように婚約を前提とした贈与品は「婚約解消」を理由に返還請求が認められるケースがあります。婚約指輪以外の一般的なプレゼントであれば、返還に応じる法的義務は発生しないため、感情面での対応と法律上の義務は分けて考えてください。
Q. 海外旅行のお土産としてもらったブランド品を売る場合、関税や輸入規制の問題は発生しますか?
A.
お土産として日本国内に持ち込み済みのブランド品を国内で売る場合、関税や輸入規制は発生しません。関税が課されるのは海外から日本に品物を持ち込む段階であり、すでに通関を済ませた品物の国内売買には関係しないためです。
ただし、ワシントン条約で規制されているクロコダイルやパイソンなどの希少皮革を使った製品は、輸入時にCITES(ワシントン条約の許可証)が必要になる場合があります。中古品であっても輸入許可証がないと売却先で取り扱いを断られるケースがあるため、希少皮革製品は購入時の書類を確認しておくと安心です。
Q. 同じブランド品を月に5点以上フリマアプリで売ると、古物商許可が必要になる基準はあるのでしょうか?
A.
「月に○点以上で許可が必要」という明確な数値基準は、古物営業法には定められていません。古物商許可が必要になるかどうかは、出品回数だけでなく「営利目的の有無」「仕入れの有無」「反復継続の意思」を総合的に判断されます。
目安として、自宅にあった不用品を断捨離目的で売っている場合は許可不要と判断されやすいです。一方、安く仕入れて高く売るために同一カテゴリーの品を繰り返し出品している場合は、たとえ月に数点でも営業行為と見なされるリスクがあります。不安な場合は管轄の警察署(生活安全課)に事前相談してください。
Q. 贈与品を買取店に持ち込んだ際、身分証の提示を求められるのはなぜでしょうか?
A.
買取店が身分証の提示を求めるのは、古物営業法第15条に基づく本人確認義務があるためです。買取店は古物商許可のもとで営業しており、盗品の流通を防ぐ目的で、売却者の氏名・住所・年齢を確認し、記録する義務を負っています。
贈与品であっても盗品でないことを証明する手段として本人確認が必要になるため、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証を持参してください。身分証を忘れると買取を断られる場合があるため、来店前に準備しておくとスムーズに査定を受けられます。
Q. もらったものをネットオークションで1円スタートで出品した場合でも、法律上のリスクはありますか?
A.
1円スタートの出品自体に法律上のリスクはありません。オークション形式で価格が上昇する仕組みは合法的な取引方法であり、開始価格の設定に法的な制限はないためです。
注意すべきなのは、出品物が法律やプラットフォーム規約で禁止されている品目に該当しないかどうかです。チケット・医薬品・偽造品など、出品自体が違法または規約違反となる品は、開始価格に関係なく処分の対象になります。また、オークションでも継続的な出品は古物営業と見なされる可能性があるため、頻度と仕入れ意図に注意してください。
Q. 引っ越し祝いでもらった家電を未開封のまま売る場合、メーカー保証は購入者に引き継がれるのでしょうか?
A.
メーカー保証が引き継がれるかどうかは、メーカーの保証規定と保証書の条件次第で異なります。多くのメーカーでは、中古品や譲渡品は原則として保証対象外としていますが、メーカーによっては、最初の購入者の購入証明書(レシート・領収書等)と保証書の両方が揃っていれば、保証期間内に限り対応できる場合もあります。
一方、「保証書に記入された名前の本人のみ有効」と記載されている場合や、正規販売店以外からの購入品を保証対象外とするメーカーでは、保証の引き継ぎが難しくなります。出品時に保証の引き継ぎ可否を説明欄に明記し、保証書やレシートの有無を写真で示すと、購入者とのトラブルを防げます。
Q. 贈与でもらったものを売った際に消費税がかかるケースはありますか?
A.
個人が不用品を売却する行為には消費税は課されません。消費税の納税義務が発生するのは「事業者」として反復継続的に課税売上を行っている場合に限られます。
消費税が関係してくるのは、個人事業主として開業届を出し、基準期間(前々年)の売上高が1,000万円を超えた場合です。また、売上高が1,000万円以下であっても、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けている場合には、消費税の納税義務は免除されません。
Q. もらった着物を売る場合、証紙(産地証明)がないと買取を断られることがありますか?
A.
証紙がなくても買取自体を断られることは少ないものの、査定額には大きく影響します。証紙は着物の産地・織元・素材を公的に証明する書類です。もし証紙が無い場合でも、着物に縫い付けられた「落款(らっかん)」や織りの特徴から産地を推定できることがあります。
事前に贈り主へ購入店や価格などを確認しておけば、査定員も正確な評価をしやすくなります。証紙が残っていれば着物と一緒に持ち込んでください。
Q. 友人同士でもらったものを物々交換した場合、法律上は贈与にあたるのでしょうか?
A.
物々交換は法律上「交換契約」(民法第586条)にあたり、贈与とは異なる契約類型です。交換契約では双方が所有物を引き渡す義務を負うため、一方的な無償譲渡である贈与とは区別されます。
交換した品物の時価に大きな差がある場合は、差額部分が贈与と見なされて贈与税の対象になるおそれがあります。たとえば時価5万円の品と時価50万円の品を交換した場合、差額45万円分が贈与と判断される可能性があります。友人間の物々交換でも、時価に著しい差がある場合は税務上のリスクを意識してください。
Q. もらったものが偽造品(コピー品)だった場合、そのまま売ると出品者が罪に問われますか?
A.
偽造品と知りながら販売すると、商標法違反(10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)に問われます。偽造品と知らなかった場合でも、フリマアプリ側の判断で出品が削除され、アカウント停止処分を受けるリスクがあります。贈与品が正規品かどうか不安な場合は、次のような方法で確認してください。
- ブランド直営店に持ち込んで鑑定を依頼する
- シリアルナンバーや刻印をブランド公式サイトの情報と照合する
- 買取店の無料査定で真贋チェックを受ける
真贋が確認できない品は出品を見送り、正規品の確証を得てから売却する姿勢が自分を守る最善策です。
まとめ
もらったものを売却する際は、まず所有権が自分にあることを確認し、古物営業法やフリマアプリの利用規約に違反しないかチェックすることが重要です。付属品や商品の状態を整理し、写真と記録を残しておけば、出品後の削除やトラブルのリスクを大幅に減らせます。
30万円を超える貴金属や美術品は課税対象になる可能性があり、仕入れて繰り返し売る行為には古物商許可が求められます。自分の取引が課税や許可の対象に該当するか判断しづらい場合は、税理士や行政書士に早めに相談してください。
売却のたびに領収書と取引履歴を保管し、定期的に記録を見直す習慣をつけておくと、税務署からの問い合わせにも慌てず対応できます。
「おたからや」での「ブランド品」の参考買取価格
ここでは、「おたからや」での「ブランド品」の参考買取価格の一部を紹介します。
| 画像 | 商品名 | 参考買取価格 |
![]() |
エルメス バーキン25 ハンドバッグ レザー ゴールド金具 | 3,282,000円 |
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エルメス バーキン40 ハンドバッグ レザー シルバー金具 | 2,661,000円 |
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ルイ・ヴィトン ペインティッドドット カプシーヌBB ハンドバッグ | 581,000円 |
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ルイ・ヴィトン モノグラム ウィズホールズ トートバッグ | 477,000円 |
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シャネル マトラッセ チェーンショルダーバッグ キャビアスキン | 904,000円 |
![]() |
シャネル マトラッセ ボーイシャネル キャビアスキン ブラック | 550,000円 |
※こちらの金額は2026年4月時点のものとなります。状態や付属品の有無、時期によって買取価格が異なりますので詳細はお問い合わせください。
エルメスの希少レザーやロレックスの人気スポーツモデルなど高額ブランド品は、レザーの保存状態やケース・金具の摩耗の少なさが査定額を大きく左右します。
ディオールのクロコダイルやルイ・ヴィトンの限定モノグラムは型崩れと角擦れ、グッチのレザーウォッチはガラス傷とムーブメント精度がチェックポイントです。
色味の均一性や付属品の有無も査定額に影響しますが、付属品がない場合でも査定は可能です。まずは軽くお手入れをして、コンディションを整えてから持ち込むと査定額が安定しやすくなります。
- おたからや査定員のコメント
贈与品の売却では、所有権の立証と取引履歴の保全がご自身を守るポイントです。取引の詳細を記録しておけば、将来の税務申告にも備えられます。売却を検討される際は、最新の買取相場を専門店で確認されることをおすすめします。

ブランド品の買取なら「おたからや」
もらったブランド品を「できるだけ高く売りたい!」とお考えなら、全国約1,780店舗以上を展開する高価買取「おたからや」がおすすめです。エルメス・ルイヴィトン・シャネル・グッチ・プラダのバッグやウォレットから、ロレックス・オメガの腕時計、カルティエ・ブルガリのジュエリー、バレンシアガ・フェンディのアパレル・スニーカーまで幅広いブランドの査定に対応しています。
高価買取「おたからや」では、51ヵ国との取引実績を活かし、国内外のリセール市場の最新相場を査定額に反映しています。専門鑑定士がレザーの擦れ・金具メッキの剥がれ・ステッチの緩み・ムーブメント精度・シリアル刻印まで精密に検証するため、付属品がなくても正確な価値評価が可能です。
査定は完全無料・予約不要で、成約後は最短即日で現金化できます。「贈与品だから購入時のレシートがない」という方も安心してお持ちください。大切なブランド品を納得の価格で手放したい方は、ぜひ高価買取「おたからや」にご相談ください。
ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)の買取情報をチェックする
※本記事は、おたからや広報部の認可を受けて公開しております。
おたからやのブランド買取
査定員の紹介
土方 査定員
-
趣味
ゴルフ
-
好きな言葉
理路整然
-
好きなブランド
カルティエ
-
過去の買取品例
バーキン マトラッセ
おたからやでは、毎日数千点のブランド品の査定をしております。私たちは海外にも販路を持っており、世界基準での査定が可能になっています。また現在は円安のため海外に販売することで従来よりも高値でお買取をすることができ、お客様に満足していただける自信があります。おたからやでは、新品未使用のモノだけでなく、昔に購入したお品物や傷やほつれがあるものなどもお買取をしております。 実際に、10年以上前に購入したお品物が購入した時よりも高額でお買取できたこともたくさんあります。ご自宅に眠っているお品物がございましたら是非一度おたからやへご相談ください。
その他の査定員紹介はこちらブランド品の高価買取はおたからやにお任せください。
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