プラチナを売却すると税金がかかる?その仕組みや確定申告の必要性を徹底解説
プラチナを売却する際、税金がかかる場合があります。
そのため、プラチナの買取相場が上昇している中でも、売却をためらってしまう方も少なくありません。
ただし、売却で得た金額のすべてに、税金がかかるわけではありません。
この記事では、プラチナを売却した際の税金の仕組みについて、詳しく解説いたします。
また、適切に利益を守る方法についてもご紹介しておりますので、プラチナの売却をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
プラチナを売却すると税金がかかる
プラチナを売却して利益を得た場合、その売却益に対して税金がかかることがあります。
プラチナは、現物資産として価値を持つため、売却によって利益が生じると、その利益が「収入」とみなされ課税対象となります。
なお、利益を得た方法によって、以下のように区分されます。
- 譲渡所得:プラチナ投資やジュエリーの売却
- 事業所得:事業の一環でプラチナ製品を売却
- 雑所得:個人がプラチナ製品を継続して売却
この記事では、特に「譲渡所得」に該当する、プラチナ投資やジュエリーを売却した際の課税について詳しく解説します。
譲渡所得とは?
プラチナは、そのもの自体が価値を持つ「現物資産」です。
そのため、資産を売却した場合、所得税法上「資産の譲渡」に該当し、売却で得た利益は「譲渡所得」として課税対象になります。
この譲渡所得は、給与所得やほかの年間所得と合算され、所得税が課されます。
ただし、譲渡所得として税金が課せられるのは、売却額が30万円以上の場合に限られます。
プラチナの譲渡所得には、以下のような区分があります。
プラチナ製品の 売却額 |
譲渡所得の 課税対象 |
売却目的の 区分 |
---|---|---|
30万円以下 | 対象にならない | 生活用動産の譲渡 |
30万円超 | 対象となる | 資産の増加 |
生活用動産とは、プラチナジュエリーやアクセサリーなど、日常生活の中で使用される資産を指します。
例えば、プラチナジュエリーを売却した際、1点または1組の売却額が30万円以内であれば、生活用動産の譲渡として扱われ、譲渡所得の課税対象にはなりません。
一方で、売却額が30万円を超える場合は、資産を増加させる目的で売却したとみなされます。
譲渡所得の計算方法
プラチナを売却した際に発生する譲渡所得は、プラチナの保有期間によって計算方法が異なります。
以下のように、保有期間が5年以内か、5年を超えるかで区分されています。
1.保有期間が5年以内の短期譲渡所得
プラチナの保有期間が5年以内の場合、譲渡所得は「短期譲渡所得」として扱われます。
短期譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
- 売却額-(購入費+売却にかかった費用)-譲渡所得の特別控除額50万円
計算結果として得られた金額が、年間のほかの所得と合算され、所得税が課されます。
2.保有期間が5年を超える長期譲渡所得
プラチナの保有期間が5年を超えている場合、譲渡所得は「長期譲渡所得」として扱われます。
長期譲渡所得では、課税対象となる金額が軽減され、短期譲渡所得よりも税負担が少なくなります。
長期譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
- {売却額-(購入費+売却にかかった費用)-譲渡所得の特別控除額50万円}×1/2
計算式から分かるように、譲渡所得として課税されるのは、売却によって得た利益の半分となります。
なお、譲渡所得の特別控除額50万円は、保有期間が5年以内のものに対して優先的に適用されます。
また、この特別控除は、1回の売却ごとに適用されるのではなく、年間を通して50万円が上限となるため、複数回の売却がある場合は注意が必要です。
プラチナを売却したときの税金額をシミュレーション
プラチナの保有期間が異なる場合、売却時にかかる税金額は大きく変わります。
これは、短期譲渡所得と長期譲渡所得の計算方法が異なるためです。
ここでは、保有期間の違いが税額にどのような影響を与えるのかを、具体的なシミュレーションでご紹介いたします。
4年前に購入したプラチナネックレスの場合
まず、200万円で購入したプラチナネックレスを、購入から4年後に300万円で売却した場合についてシミュレーションいたします。
この場合、プラチナネックレスを4年間保有していることから、売却すると「短期譲渡所得」に該当します。
プラチナネックレスを売却して得た利益は、「300万円-200万円=100万円」です。
ほかに譲渡所得がない場合、利益の100万円から譲渡所得の特別控除額50万円を差し引いた差額の50万円が、譲渡所得として課税対象となります。
なお、所得税額は、譲渡所得とほかの年間所得が合算された額から算出されます。
20年前に購入したプラチナネックレスの場合
次に、200万円で購入したプラチナネックレスを、購入から20年後に300万円で売却した場合についてシミュレーションいたします。
この場合、プラチナネックレスを20年間保有していることから、売却すると「長期譲渡所得」に該当します。
売却で得た利益は100万円であり、ほかに譲渡所得がない場合、100万円から譲渡所得の特別控除額50万円が差し引かれます。
長期譲渡所得の場合は、この差額の50万円に対して1/2の額が譲渡所得になりますので、25万円が課税対象となります。
このように、長期譲渡所得に該当すれば、譲渡所得として課税される金額が半分になるため、税金面でのメリットを考慮すると、プラチナ製品は5年を超えて保有するのがおすすめです。
- おたからや査定員のコメント
プラチナ製品を売却して得た利益は、一時的な所得として扱われ、特別控除や長期保有に対する軽減措置などの特例が適用されます。
特別控除額が50万円に設定されていることから、1年間の譲渡所得が50万円以内であれば課税されません。
売却をご検討中の方は、まずは無料査定を実施しているおたからやへお気軽にご相談ください。
- 関連記事はこちら
・プラチナ投資に将来性はある?現状の市場価格から長期予測まで徹底解説
プラチナの売却で購入価格が分からない場合の対処法
プラチナを売却した際の譲渡所得を計算するためには、購入時の価格が必要です。
しかし、購入時の証明書を紛失してしまったり、プレゼントされたため証明書を持っていない場合もあります。
購入価格を証明するものがない場合、売却額の5%を購入価格として計算し、申告する必要があります。
例えば、50万円で購入したプラチナジュエリーを100万円で売却した場合、売却による利益は50万円となり、特別控除額50万円を差し引けば譲渡所得はゼロとなるため、課税されません。
しかし、購入価格の証明書がなければ、売却額である100万円の5%に該当する5万円が、購入価格として扱われます。
そのため、利益は「100万円-5万円=95万円」となり、特別控除額50万円を差し引いた45万円が譲渡所得として課税対象になります。
このように税金が増える可能性があるため、購入価格が不明な場合は、購入店舗やメーカーに問い合わせるのがおすすめです。
購入時期やプラチナの重量をもとに、おおよその購入価格を確認できる場合があり、購入価格を証明する資料として認められる可能性があります。
プラチナ売却で利益を守るための税金のポイント
プラチナを売却する際は、適切な対策を取ることで税金の負担を軽減することが可能です。
ここでは、プラチナの売却時に利益を守るための税金のポイントご紹介いたします。
購入価格の証明書を大切に保管しておく
プラチナの売却で利益を守るためには、購入価格の証明書を大切に保管することが重要です。
一般的に、プラチナの地金やブランドジュエリーを購入する際は、購入証明書が発行されます。
証明書を紛失してしまうと、正確な購入金額が分からなくなるため、売却手続きがスムーズに進まない可能性もあります。
また、確定申告時に、売却額の5%を購入価格として計算しなければいけないため、税金が増え、実質的な利益が減少してしまいます。
保有期間が5年を超えてから売却する
プラチナを売却する際、保有期間が5年を超えてから売却することで、課税対象となる譲渡所得が1/2に軽減されるため、大幅な税負担の軽減が期待できます。
なお、現在の所得税には、超過累進課税が採用されており、以下の税率で計算されています。
超過累進課税制度の所得税は、以下のような税率で計算されています。
課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~149万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
プラチナを売却した場合、譲渡所得が、年間の課税対象となる所得に加算されます。
課税対象の所得金額が増えることで、所得税の税率が上がり、税金が増える可能性があります。
特に、課税対象の所得金額が330万円または900万円を超えるかどうかで、税率が10%も変わります。
課税対象の所得を増やさないためにも、プラチナを5年を超えて保有し、譲渡所得が1/2に軽減される「長期譲渡所得」を目指すのがおすすめです。
相続や贈与による保有期間を把握する
相続や贈与によってプラチナを譲り受けた場合、ご自身の保有期間だけでなく、以前の持ち主の保有期間も合算することができます。
以前の持ち主の保有期間と合算して5年を超える場合、譲渡所得は「長期譲渡所得」として扱われるので、大幅な税負担の軽減が期待できます。
知らない場合は見落としがちですが、ご自身の保有期間だけで計算してしまうと、長期譲渡所得における軽減措置の恩恵が受けられなくなってしまう可能性があるため、注意が必要です。
プラチナを売却したら確定申告も必要?
プラチナを売却して利益が出た場合、確定申告が必要です。
ただし、売却によって得られた利益が譲渡所得の特別控除額である50万円よりも低い場合は、利益がないものと判断されるため、申告の必要はありません。
また、「プラチナを売却した利益が200万円以下なら確定申告は不要」という意見を耳にすることがありますが、これは誤解です。
「200万円」という基準が適用されるのは販売店のみで、個人による売却の場合は関係ありません。
一方、販売店の場合は、200万円以上の利益が出た時は税務署に報告する必要があります。
プラチナの売却によって50万円を超える利益が出たにもかかわらず、確定申告をせずに放置すると、無申告加算税や追徴課税などのペナルティが課せられる可能性があるため、ご注意ください。
- おたからや査定員のコメント
近年、プラチナの買取相場は上昇しており、高値で売却できる可能性があります。
特に、5年を超えて保有しているプラチナであれば、売却益が50万円を超えた場合でも、税金の負担を軽減することが可能です。
売却を検討する際は、まずプラチナを購入したときの証明書やレシート、領収書などがあるかどうか確認することが重要です。
- 関連記事はこちら
・金の売却は200万円以下ならバレない?確定申告の必要性やお得に売却するポイント
プラチナを高く売却するためのポイント
プラチナを高値で売却するには、買取相場や市場の動向を把握し、適切なタイミングで売却することが重要です。
ここでは、プラチナを高く売却するための2つのポイントをご紹介いたします。
プラチナ市場に精通した専門家に査定してもらう
プラチナを高く売却するためには、プラチナ市場に精通した専門家に査定してもらうことが重要です。
プラチナの買取相場は、プラチナの市場価格をもとに決められていますが、どちらも日々変動しています。
また、プラチナは、ジュエリーだけでなく、自動車や医療機器などの幅広い分野で需要がある素材です。
そのため、プラチナは、経済や需要の増減に敏感に反応し、価格が変動する特性を持っています。
また、ご自身がプラチナの相場や変動の背景に関心を持つことで、信頼できる査定員や買取業者を選びやすくなります。
最新のプラチナ買取相場を確認しておく
プラチナを高く売却するためには、最新の買取相場を確認することが重要です。
プラチナの市場価格は、これまで何度も上昇と下落を繰り返してきました。
また、プラチナ市場は、短期的に大きな値動きをしにくい傾向がありますが、経済動向や需要と供給のバランスが変化すると、突然値動きが激しくなることがあります。
そのため、プラチナの買取相場や市場価格を常にチェックし、適切な売却タイミングを見極めることが、高値で売却するためのコツです。
- おたからや査定員のコメント
おたからやには、プラチナ市場に精通した査定員が在籍しており、お持ちのお品物を適切に査定しております。
プラチナ製品の売却をご検討中の方は、おたからやへお気軽にご相談ください。
また、プラチナの買取相場を毎日更新しておりますので、最新情報を確認する際にぜひお役立てください。
- 関連記事はこちら
・プラチナの価格はこれからどうなる?価格推移・変動・予想を解説
プラチナの買取なら「おたからや」
プラチナを売却する際は、信頼できる買取業者に査定を依頼することが大切です。
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金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
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