金を売却しても200万円以下だったらばれないって本当?税制に関する知識や安心・適正に売るためのポイントをご紹介

※下記の画像は全てイメージです
2026年03月02日には、金の買取価格が過去最高の30,002円を記録し、金の価格は過去最高水準で推移しています。資産価値の高騰に伴い、金を売却して現金化したいと考える方も増えています。しかし、金の売却にまつわる税金について、「200万円以下なら税務署にばれない」「確定申告が不要」といった誤解が広まっているのをご存じでしょうか。
本記事では、最新の税制に基づき、金を安心・適正に売却するために、押さえておきたい基礎知識を解説します。また、確定申告や税金の基本からケース別の対処法、安心して金を売却するためのポイントまで、プロの視点でわかりやすく説明します。

Contents
金の売却と税金の基礎

金を売却したとき、どんな場合に税金がかかり、どんな場合にかからないのか、また確定申告が必要となる条件は、事前によく理解しておくことが大切です。
この章では、金の売却益が課税対象となるケースと非課税となるケースの違いや、取得経路(購入・相続・贈与)の別による取得価額の考え方、さらに確定申告が必要になる代表的なパターンについて基本を整理します。
課税対象となるケース/非課税となるケースの整理
金の売却益は、通常「譲渡所得」として所得税の課税対象になります。通常、生活に通常必要な動産(家具・衣類など)の売却益は非課税です。しかし、金地金や宝飾品など、1個または1組の売却価格が30万円を超えるものは、生活用動産の非課税の対象外となり、利益が出れば課税されます。
一方で、売却額が購入時より低く利益が出ていない場合(譲渡損)は、確定申告の必要はありません。しかし、後日税務署から購入価格を証明する資料の提示を求められる可能性があるため、売却明細や領収書を保管しておきましょう。
取得価額の考え方
「取得価額」とは、金を取得した際にかかった費用のことです。購入して取得した金であれば、その購入代金(領収書に記載の金額)が取得価額となります。相続や贈与で取得した金の場合、被相続人や贈与者が、もともと取得したときの購入価格等を引き継ぐ形で取得価額を算定するのが原則です。
取得価額が不明な場合、税法上は売却額の5%を概算の取得費とすることも認められています。そのため、金を購入した際の領収書や譲り受け時の評価額など、取得価額を証明できる書類は日頃から保管しておくことが大切です。
被相続人:相続が発生した際に、亡くなられて財産(遺産)を残す方のこと
贈与者:ご存命中に、自己の財産を無償で他人に与える契約(贈与契約)をする方のこと
確定申告が必要になる代表的なパターン
基本的に、金を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合は、確定申告が必要です。特に、給与所得者(会社員)の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると、確定申告の義務が生じる点に注意しましょう。
また、金の譲渡所得には、年間50万円の特別控除が適用されるため、譲渡益が50万円を超えた部分には所得税が課税されます。たとえば、会社員が金の売却で30万円の利益を得た場合、年末調整では処理されないため、自分で確定申告を行い税金を納める必要があります。以上の条件に該当する場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。
金の売却が税務署にばれないケースはある?

金を売却しても、税務署に情報が伝わらない場合があるのか気になる方もいるでしょう。この章では、金の売却益が200万円を超える場合と200万円以下の場合に分けて、その取引情報が税務署に伝わる仕組みや、確定申告の必要性について解説します。
「200万円以下なら税務署にばれない」といううわさの真相を確認し、正しく対処できるようにしましょう。
売却益が200万円超えの場合
金を売却して得た利益が200万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。さらに、買取業者は1回の取引で支払った金額が200万円を超えると、受け取った人の氏名や住所、マイナンバー等を記載した「支払調書」を税務署に提出する義務があります。
そのため、200万円を超える大きな取引を行った場合は、税務署に確実に情報が伝わる仕組みになっている点に注意しましょう。
売却益が200万円以下の場合
金の売却で得た利益が200万円以下の場合、買取業者から税務署への支払調書提出の義務は生じません。このため、その取引情報が、すぐに税務署に伝わることはない可能性があります。
しかし、利益が出ている以上は、前述のとおり確定申告が必要であり、もし申告を怠れば、後から発覚して追徴課税を受けるリスクがあります。
そのため、売却益が200万円以下だからといって「絶対にばれない」と油断せず、法律に従って適切に申告を行うことが大切です。
追徴課税:本来納めるべき税金が不足していた場合や、期限内に納付されなかった場合に、不足分の「本税」に加えて、ペナルティとして課される「附帯税(無申告課税や延滞税など)」の総称
必要な確定申告をしなかったときのペナルティ

金の売却によって本来必要な確定申告を怠った場合、どのようなペナルティを受ける可能性があるのでしょうか。
ここでは、確定申告漏れに対する代表的なペナルティである「無申告加算税」と「延滞税」の仕組み、そして悪質なケースで懸念される脱税とみなされる場合のリスクについて説明します。無申告時の追徴課税や罰則について、具体的に確認しておきましょう。
無申告加算税が発生する
確定申告を期限内に行わなかった場合、税務調査などで無申告が発覚すると「無申告加算税」が課されます。無申告加算税は、本来納めるべき税額に対して追加で課される罰則税で、税額の15%(50万円を超える部分は20%)が加算されます。
本来納める税金にこれだけ上乗せされるため、負担は非常に大きくなるので注意が必要です。期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く申告して、ペナルティを最小限にとどめることが重要です。
延滞税が発生する
納付すべき税金を期限までに納めないと、「延滞税」も発生します。延滞税は、未納税額に対して日割り計算で利息のように加算されていくペナルティで、延滞期間が長引くほど支払い額も増えます。
延滞税の年利は、原則として納期限から2ヶ月以内は7.3%、それ以降は14.6%に設定されており、長期間の滞納は大きな負担になりかねません。たとえば、100万円の税金を1年間滞納すると、約146,000円(年率14.6%)の延滞税がかかる計算になり、延滞税だけでこれほどの額になるため、納付遅れには注意しましょう。
脱税とみなされる可能性も
確定申告を意図的に行わず納税を免れようとする行為は、悪質な場合「脱税」と判断される可能性があります。脱税が発覚した際には、所得税法に基づき懲役刑や高額の罰金刑、またはその両方が科されるケースもあるので注意が必要です。
法律上、悪質な脱税には、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金といった厳しい刑罰が規定されています。故意の無申告は絶対に避け、必ず期限内に申告・納税しましょう。実際に多額の脱税が摘発されれば、社会的信用も失う可能性があります。適正に申告・納税を行っていれば、何の問題もありません。
200万円以下でも注意したい主要な誤解

金の売却益が200万円以下の場合でも、税金や申告に関して誤解されやすいポイントがいくつかあります。
ここでは、「200万円以下なら申告不要」という誤った認識、生活用動産の非課税に関する金地金・宝飾品の扱いの違い、取引の分割や名義分散による隠匿行為の違法性について解説します。
「年間200万円以下は申告不要」は誤り
「金の売却益が年間200万円以下なら、確定申告は不要」という情報がありますが、これは誤りです。200万円という数字は、買取業者が税務署に支払調書を提出するかどうかの基準に過ぎず、納税義務の有無とは直接関係がありません。
実際には、金の売却益には年間50万円の特別控除があり、50万円を超えた部分に課税されます。また、会社員の場合は、給与以外の所得が年間で20万円を超えると確定申告が必要です。
生活用動産の非課税と金地金・宝飾品の扱いの違い
生活用動産の非課税とは、日常生活に使う動産の売却益に税金がかからない制度です。しかし、貴金属や宝石類で、1点の売却価格が30万円を超えるものは、その例外となり課税対象です。インゴットや高額な金貨・宝飾品は通常この例外に該当し、売却益に税金がかかります。
自分で使用していたアクセサリーでも、売却額が30万円を超えれば課税される点を理解しておきましょう。たとえば、普段使いしている金の指輪を20万円で売却した場合は非課税になり得ますが、100gの金のインゴットを100万円で売却した場合は、課税対象となります。
動産:「不動産以外のすべての物」であり、具体的には、パソコン、家電、家具、車、現金、貴金属、商品、ペットなどのほか、船舶や自動車など動産に準じて扱われるものののこと
インゴット:精錬した金属を固めて使いやすい形(一般的には延べ棒)にした塊のこと
分割売却・名義分散での隠匿は違法
金の売却を複数回に分けて、1回あたりの取引額を200万円以下に抑えれば「ばれない」のでは、と考える方もいるかもしれません。しかし、このような意図的な分割売却や、家族名義への分散で利益を隠す行為は、脱税とみなされる可能性が高く、重大な違法行為です。
支払調書の提出を免れても、最終的に納税すべき税金を申告しなければ、税務調査等で発覚した際に重いペナルティや刑事罰の対象となり得ます。税務当局も、こうした不自然な取引には目を光らせているため、安易に考えないようにしましょう。法に則り、正当に申告・納税することが長い目で見て最も安全な方法です。
ケース別:申告の考え方と必要書類

金の売却による確定申告の要否や準備すべき書類は、その人の所得状況によって異なります。
ここでは、給与所得者が副収入として金を売却した場合、他に所得が少ない専業主婦・年金受給者の場合、そして相続や贈与で取得した金を売却する場合の3つのケース別に、申告の考え方と必要書類のポイントを説明します。ご自身の状況に当てはめて、どのような手続きが必要か確認してみましょう。
給与所得者の副収入として金を売却した場合
会社員(給与所得者)が金の売却益を得た場合、年間20万円を超える副収入があると確定申告が必要です。逆に、売却益が20万円以下で他に所得がなければ、確定申告は不要となります。金の譲渡所得には、年間50万円の特別控除があるため、50万円を超える利益部分に所得税が課税されます。
確定申告の際には、売却時の契約書や買取明細書、購入時の領収書や保証書など、取得価額を証明できる資料を用意しましょう。なお、申告書の作成には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示が求められる点も、押さえておきましょう。
専業・年金受給者など他所得の少ない場合
他に収入がない専業主婦や、年金収入のみで所得が少ない方の場合でも、金の売却で利益が出れば基本的に確定申告が必要です。給与所得者のような「20万円以下なら申告不要」という規定は適用されないため、少額であっても課税対象となる譲渡益が発生した場合は、確定申告を検討しましょう。
年間の売却益が50万円以下であれば、特別控除により所得税が生じない可能性もありますが、50万円を超えれば税金の納付が必要です。確定申告にあたっては、売却時の明細書や取得費を証明する書類(購入時の領収書など)を用意し、正確に申告書へ記入してください。
相続・贈与で取得した金を売却する場合
親などから相続した金製品や、贈与でもらった金を売却する場合でも、利益が出れば譲渡所得として課税される点は同じです。そのため、相続時点の評価額や贈与者の購入価格がわかる資料があれば確認しておきましょう。
もし、取得価額が不明な場合、税法上は売却額の5%を取得費とみなすことも可能ですが、この方法では課税対象額が大きくなってしまいます。相続・贈与で得た金を売却する際は、事前に税の専門家に相談し、適切な申告と納税を行うよう心がけてください。
金を安心・適正に売却するためのポイント

金を売却する際は、税金面だけでなく、取引自体の安全性や適正さにも注意が必要です。
ここでは、金を安心して売却するためのポイントとして、信頼できる買取業者を選ぶコツと、余計な費用がかからないか、事前に確認することの重要性について解説します。大切な資産である金を、安心して現金化するために、事前にポイントを押さえておきましょう。
適切な業者を選ぶ
金の買取価格は、業者によって差が出ることがあります。できるだけ複数の店舗で査定を受け、最も高い価格を提示してくれる業者を選ぶことが大切です。また、その業者が信頼できるかどうかも確認しましょう。
実績豊富で評判の良い買取店であれば、不当な買い叩きやトラブルの心配も少なく、安心して金を売却できるはずです。また、店舗でのスタッフの対応や説明が丁寧かどうかも確認しましょう。不安を感じる業者は避け、納得できる業者に金を売却することが大切です。
「おたからや」は店頭に専門知識が豊富な鑑定士が常駐しており、ご来店いただければ無料で真贋判定を行います。豊富な取引データを参照しながら、どの点が評価に影響したかを分かりやすくご説明いたします。
付属品が揃っていない場合でも、状態や希少性などを確認した上で適切な価格を算出することが可能です。査定にご納得いただければ手続きを進め、その日のうちに現金でお受け取りいただけますので、まずはお気軽に店頭へお越しください。
追加費用の有無を確認する
提示された買取価格以外に、手数料や費用が差し引かれないかも事前に確認しましょう。買取業者によっては、査定料・事務手数料・振込手数料などがかかり、実際の手取り額が減ってしまう場合があります。
信頼できる業者であれば、査定料などは無料のことが多く、事前に費用について丁寧に説明してくれます。なかには一見高い買取価格を提示しながら、後で手数料を差し引く業者も存在するため注意が必要です。契約前に見積書や利用規約をよく確認し、疑問点は納得できるまで質問することで、余計な費用を差し引かれてしまうトラブルを防げるでしょう。
- おたからや査定員のコメント
金を安心して現金化するには、まず古物商許可や口コミで、業者の信頼度を確かめることが大切です。提示額だけで即決せず、査定料・振込手数料・事務費用などが後から差し引かれないかを見積書で確認しましょう。疑問点はその場で質問し、書面に残すと、後々のトラブルを防げます。

金の売却に関するよくある質問

最後に、金の売却に関してよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。確定申告の要否や税金のルール、取引時の留意点など、疑問に思いやすいポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
全部で10個のQ&Aを掲載しますので、気になる疑問をチェックしてみてください。事前に疑問点を解消し、安心して取引に臨みましょう。
Q. 200万円以下なら確定申告は不要ですか?
A. いいえ、200万円以下であっても、条件次第では確定申告が必要です。会社員の場合は給与以外の所得が20万円を超えると申告義務があります。また、金の売却益には年間50万円の特別控除を超えた部分に課税されます。
200万円という数字は、単に買取店が支払調書を提出する基準でしかないため、利益が出た場合は、200万円以下でも確定申告が必要か確認しましょう。
Q. 「20万円ルール」は、金の売却益にも当てはまりますか?
A. はい、適用されます。給与所得者で年収が2,000万円以下の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要という「20万円ルール」があります。
したがって、金の売却益が20万円以下で他に所得がなければ、確定申告は不要です。ただし、1円でも20万円を超えると、申告が必要になる点には注意が必要です。
Q. 取引を分割して200万円以下にすればばれないのですか?
A. 取引額を分割すれば、支払調書の提出義務は回避できますが、税務署に「ばれない」わけではありません。
複数回に分けても利益が生じた事実は変わらず、確定申告の義務があります。意図的な分割による未申告は脱税行為とみなされ、発覚すれば重いペナルティを受ける可能性があるため、正しく申告しましょう。
Q. 生活用動産の非課税は、金の売却にも適用されますか?
A. 場合によって適用されます。生活用動産の非課税とは、生活に必要な動産の売却益に税金がかからない制度ですが、金の場合は注意が必要です。
金貨や宝飾品でも、売却額が30万円以下のものであれば、生活用動産として非課税になる可能性があります。しかし、30万円を超える高額な金地金やジュエリーの売却益は、課税対象となります。
Q. 買取店に本人確認を出すと、税務署へ通知されますか?
A. 本人確認(身分証提示)は法律に基づく手続きであり、提出したからといって、即座に税務署へ通知されるわけではありません。
買取店は、取引記録として本人確認情報を保管しますが、それ自体が税務署への報告とはならないのが通常です。ただし、取引金額が200万円を超える場合には、買取店が税務署へ「支払調書」を提出するため、結果的に税務署が取引を把握することになります。
Q. 相続で得た金を売却する場合の税金は、どうなりますか?
A. 相続で取得した金を売却した場合でも、売却益に対して譲渡所得税がかかる点は購入品と同様です。
取得価額は、被相続人が取得したときの価格を基に計算するのが原則で、その金額と売却額の差額が譲渡益となります。たとえ相続時に相続税を支払っていても、売却によって新たに利益が生じれば、確定申告が必要ですので注意しましょう。
Q. 取得価額の領収書が無いときはどうすれば良いですか?
A. 領収書など購入時の証拠が手元にない場合は、まず購入店に問い合わせて購入履歴を調べてもらえないか確認しましょう。
それでも取得価額が不明な場合、税法上は売却額の5%を取得費とすることが認められています。ただし、この方法では課税対象額が大きくなってしまうため、可能な限り当時の購入記録や証明となる資料を探して取得価額を把握することをおすすめします。
Q. 金貨/インゴット/ジュエリーで税の扱いは違いますか?
A. 基本的な税金ルールは同じです。金貨であれ、インゴットであれ、ジュエリーであれ、個人が売却して利益が出れば、譲渡所得として課税対象になります。
ただし、生活用動産の非課税規定に照らすと違いが出ます。ジュエリーなど実用品であっても、売却額が30万円を超えるものは、課税対象です。インゴットや高額な金貨は投資資産とみなされるため、売却益が出ればやはり課税されます。
Q. 住民税への影響や、会社に知られるリスクはありますか?
A. 金の売却益を確定申告すると、翌年課税される住民税額が増えます。この住民税は通常、会社を通じて特別徴収(天引き)されるため、住民税の増加によって、会社に副収入が知られる可能性があるので注意が必要です。
ただし、確定申告時に住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」に変更すれば、副収入分を自分で納付でき、会社に知られにくくなります。
Q. 安心して売るための必要書類と保管期間は?
A. 金を売却する際は、買取店で身分証の提示が必要です。取引額が大きい場合は、マイナンバーカードの提供を求められる場合もあります。
取引後には、買取明細書や契約書など売却内容を示す書類を受け取り、少なくとも5年間は保管しておきましょう。税務調査に備えて、これらの書類は必要になる可能性があるためです。
まとめ
金の売却と、税金に関する基礎知識を解説しました。「200万円以下なら税務署にばれない」といううわさに惑わされず、利益が出た場合は、適切に確定申告を行うことが大切です。
確定申告を怠れば、無申告加算税や延滞税などの重いペナルティが課される可能性があり、悪質な場合は脱税とみなされ、法的処罰の対象にもなり得ます。正しい知識に基づき期限内に申告・納税していれば、こうした心配は無用です。信頼できる買取業者を選び、適正な手続きを踏んで大切な資産である金を安心かつ有利に現金化しましょう。
「おたからや」での金の参考買取価格
ここでは、「おたからや」での金の参考買取価格の一部を紹介します。
2026年07月21日17:00更新
今日の金1gあたりの買取価格相場表
| 金のレート(1gあたり) | ||
|---|---|---|
| 国内インゴット(金)23,162円 +400円 |
24金(K24・純金)22,977円 +397円 |
23金(K23)22,097円 +382円 |
| 22金(K22)21,124円 +365円 |
21.6金(K21.6)20,614円 +356円 |
20金(K20)18,854円 +326円 |
| 18金(K18)17,348円 +299円 |
14金(K14)13,434円 +232円 |
12金(K12)10,423円 +180円 |
| 10金(K10)9,311円 +161円 |
9金(K9)8,361円 +144円 |
8金(K8)6,207円 +107円 |
| 5金(K5)3,011円 +52円 |
||
※参考買取相場は、国内外の公表相場、市場流通価格および当社取引実績をもとに算出した目安価格です。実際の買取価格を保証するものではなく、査定時の相場変動、お品物の状態・重量・品位等により変動します。
※土日・祝日を除く前営業日の日本時間9:30の価格と比較
※状態や付属品の有無、時期によって買取価格が異なりますので詳細はお問い合わせください。
金を売るときは、売却額だけでなく取得費や手数料を差し引いた利益を計算することが大切です。帳簿や領収書を保存しておけば、税務署に聞かれても安心できます。
また、確定申告はネットでも手早くできるので、早めに準備しておくと慌てずに済みます。税率や控除は変わることがあるため、最新の国税庁サイトを確認すると、より確実です。迷ったら、税理士に相談するのもおすすめです。
- おたからや査定員のコメント
金を売る際に「200万円以下ならばれない」という噂を鵜呑みにして無申告で済ませると、追徴課税を課せられるリスクがあります。売却益が出たら、期限内に確定申告するだけで不安は解消可能です。
金相場は変動が速いので、定期的に価格をチェックし、相場が高まっているときに査定を依頼しましょう。税金と手数料を視野に入れたうえでタイミングを見極めれば、手元に残る現金を最大化できる可能性が高まります。

金の買取なら「おたからや」
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インゴットや金貨はもちろん、切れたチェーンや片方だけのピアス、歯科用スクラップまで形状・品位を問わず査定対象です。経験豊富な査定員が重量・品位刻印・コンディションを丁寧に確認し、鑑定書や保証書がない品でも価値を逃さず評価します。変色や小キズがある場合でもお気軽にお持ちください。
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おたからやの金買取
査定員の紹介
金買取専門 査定員
-
趣味
ショッピング
-
好きな言葉
有言実行
-
好きなブランド
ハリーウィンストン
-
過去の買取品例
おりん、インゴット
おたからやでは金の買取をする際に、今日の金の1gの買取相場を基に、デザイン性などをプラスで評価して高価買取を行っております。過去に1万点以上の査定をさせていただきましたが、とても多くのお客様に想像以上の金額になったと喜んでいただきました。また、おたからやでは、すべての店舗に比重計を完備しているため、金の含有量を正確に測定することができます。 金額はもちろんのこと、接客も最高のおもてなしができるように心がけております。私共はお品物だけではなくお客様一人ひとりの思いに寄り添い満足して帰っていただけるように丁寧な説明を致します。誠心誠意対応させていただきますので、是非おたからやのご利用をお待ちしております。
金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
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