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金の売買取引と
税金の関係は?

金の売買取引で利益があった
場合税金がかかる?

金を売却して利益を得た場合、その利益に対して税金がかかるので注意が必要です。金の売却益はその金額や所得によって税区分や控除の扱いが変わってくるため、ある程度の金額が見込める場合にはしっかりと押さえておきましょう。

金を売却して利益を得た場合

金を売却して利益を得た場合の所得は「譲渡所得」、「事業所得」、「雑所得」になります。一般のサラリーマンなどの場合は「譲渡所得」、事業目的の売買の場合は「事業所得」、営利目的で個人が継続して売買している場合は「雑所得」です。

まず譲渡所得についてお話ししましょう。譲渡所得は年間50万円の控除があるので、金を売却した利益と譲渡にあたって得た利益の合計が50万円以上となった場合、課税の対象となります。例えば110万円で金を購入して、150万円で金が売れたと想定してみましょう。この場合、150万円-110万円=40万円が利益となるので、年間50万円の控除から考えて40万円は非課税です。ですが、この利益が50万円を超えた場合超えた金額が課税の対象となります。

金は長く保有する方がお得?

金の保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出が変わりますが、その保有期間は5年によって大きく違いがあります。金を購入して5年以内の売却について考えてみましょう。例えば金の売却金が200万円だったとすると、200万円から50万円を控除した150万円が課税対象となります。一方金を購入し5年経過して売却の場合、売却金が200万円だったとすると200万円から50万円控除して、さらにその半分の75万円が課税対象となるのです。金は長く保有していた方が得であるのは、こうしたところに所以があります。

また事業所得や雑所得に関しては総収入金額から必要経費を差し引いたものが所得となり、総合課税の対象となります。合計した所得が多くなればなるほど、課税額も高くなるのです。年収が2000万円以下なことに加えて、そのほか雑所得の合計が20万円以下の場合確定申告の必要はないとされているため、雑所得に当たる場合は覚えておくと良いでしょう。

金を売却して損失が出た場合

金の譲渡所得で損失が出た場合、同一年の1月~12月に発生した譲渡所得の損失と利益を通算できますが、譲渡所得で出た損失以外は通算できません。雑所得での損失があった場合も同じことが言えるのです。事業所得における損失に関しては、他の所得と通算して計算できます。さらに通算しても損失が残る場合、青色確定申告によって翌年から3年間所得金額から繰り越しで控除、前年への繰り戻しの還付が可能です。

金の売買には消費税がかかる?

金を売買した場合、他の商品の売買と同じく消費税がかかります。購入する際に消費税がかかることはお分かりいただけると思いますが、売却する際にも同じく消費税がかかってくることを押さえておきましょう。

金の売買には消費税がかかる

金の売買には、消費税がかかります。ですから金を購入する際には金そのものの値段に消費税をプラスして金額を支払う必要があり、金を売却する際にも消費税をプラスして売却することが可能です。購入の際に支払った消費税は売却の際に回収ができるため、消費税が上がっていれば購入時よりも多い消費税の受け取りができます。売却の際には、ぜひとも押さえておきましょう。

消費税は税金であるため必ず納めなければならないと思われるかもしれません。実は金の消費税に関しては、納付免税額1000万円以上の個人事業主か法人のみが納めることになっています。一個人が金を売買しても、消費税の納税は課せられません。ただし一個人でも継続して金を売買したり、営利目的と判断されたりする場合は納税の義務が生じることがあるので注意が必要です。

 

まとめ

金の売買には税金がかかります。税金と一言で言っても所得税や消費税があるので難しい問題ですが、知っておくことでスムーズに取引することが可能です。金を売却して大きな利益を出せることが見込める場合には、ぜひともポイントを押さえておきましょう。

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