金の売買取引と税金の関係は?確定申告が必要になるケースも徹底解説

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「金を売ったら税金はいくらかかるの?」「確定申告は必要?」とお悩みではありませんか。
金の売買で得た利益には、所得税や消費税といった税金が発生する場合があります。ただし、保有期間や売却金額、取引の目的によって課税の仕組みが異なるため、事前に正しい知識を身につけておくことが大切です。
本記事では、金の売却益にかかる税金の種類と計算方法、損失が出た場合の取り扱い、消費税の仕組みについて解説します。金の売却を検討している方や、税金対策を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

Contents
- 金の売買取引で利益があった場合税金がかかる?
- 金の売却で確定申告が必要になるケースとは
- 金の売買には消費税がかかる?
- 金の売買と税金に関するよくある質問
- Q. 金を売って50万円以下の利益なら税金はかかりませんか?
- Q. 金の購入価格がわからない場合、税金の計算はどうなりますか?
- Q. 相続で受け取った金を売った場合、税金はどう計算されますか?
- Q. 金のアクセサリーを売った場合も税金がかかりますか?
- Q. 金貨を売却した場合の税金の扱いはどうなりますか?
- Q. 金を売却して損失が出た場合、他の所得と相殺できますか?
- Q. 金を売却したら必ず確定申告が必要ですか?
- Q. 金の売却で得た利益に住民税はかかりますか?
- Q. 金を5年以上保有すると税金が安くなるのはなぜですか?
- Q. 金の保有期間はどのように計算されますか?
- Q. 金を購入するときに消費税を払いますが、売却時に戻ってきますか?
- Q. 個人が金を売買しても消費税の納税義務はありませんか?
- Q. 金の売却益が事業所得になるのはどのような場合ですか?
- Q. 金の売却益が雑所得になるのはどのような場合ですか?
- Q. 金を売却したら支払調書が税務署に届くのですか?
- Q. 海外で金を購入して日本で売却した場合、税金はどうなりますか?
- Q. 金を現金で売却しても税務署にわかりますか?
- Q. 金の積立投資で利益が出た場合の税金はどうなりますか?
- Q. 金のETF(上場投資信託)を売却した場合の税金は金地金と同じですか?
- Q. 金の売却益にかかる税率は何%ですか?
- まとめ
- 「おたからや」での「金」の参考買取価格
- 「金」の買取なら「おたからや」
金の売買取引で利益があった場合税金がかかる?
金を売却して利益を得た場合、売却者の状況によって所得の種類が異なります。以下の表で該当する所得区分を確認してください。
※本記事の税制に関する情報は、2026年2月時点の法令等に基づいています。税制は改正される場合がありますので、最新情報は国税庁のウェブサイト等でご確認ください。
金を売却して利益を得た場合
金を売却して利益を得た場合、売却者の状況によって所得の種類が異なります。以下の表で該当する所得区分を確認してください。
| 売却者の状況 | 所得の種類 |
| 会社員などの一般個人が売却した場合 | 譲渡所得 |
| 事業として金の売買を行っている場合 | 事業所得 |
| 営利目的で個人が継続的に売買している場合 | 事業所得または雑所得(実態に応じて判断) |
所得の種類によって控除額や損益通算(利益と損失を相殺して税負担を軽減する仕組み)のルールが異なるため、自分がどの区分に該当するかを確認しておきましょう。
次に、金の売却益にかかる譲渡所得の計算方法を見ていきましょう。譲渡所得には年間50万円の特別控除が適用されます。金の売却益と他の譲渡所得の合計額から50万円を差し引き、残った金額が課税対象です。
譲渡所得の具体例として、110万円で購入した金を150万円で売却したケースを見てみましょう。売却益は150万円-110万円=40万円となり、年間50万円の特別控除の範囲内であるため非課税です。売却益が50万円を超えた場合は、超過分が課税対象となります。
金売却時の税制について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
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・金を売却しても200万円以下だったらばれないって本当?税制に関する知識や安心・適正に売るためのポイントをご紹介
金は長く保有する方がお得?
金の保有期間が5年を超えるかどうかで、課税対象となる譲渡所得の計算方法が大きく変わります。売却益200万円のケースで比較してみましょう。
| 保有期間 | 計算方法 | 課税対象額 |
| 5年以内(短期譲渡所得) | 売却益200万円-特別控除50万円 | 150万円 |
| 5年超(長期譲渡所得) | (売却益200万円-特別控除50万円)×1/2 | 75万円 |
長期譲渡所得は課税対象額が半分になるため、急ぎの事情がなければ5年以上保有してから売却するほうが税負担を軽減できます。この仕組みが、金を長期保有する税制上のメリットです。
事業所得(事業として継続的に行う活動から得られる所得)や雑所得(他の所得区分に当てはまらない所得)に該当する場合は、総収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得となり、総合課税(給与所得など他の所得と合算して課税される方式)が適用されます。総合課税では累進税率が採用されており、合計所得が増えるほど税率も高くなります。
給与収入が2,000万円以下で、雑所得の合計が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。金の売却益が雑所得に該当する方は、この基準を覚えておくと判断しやすくなります。
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・金を売ると税金がかかる?脱税の場合のペナルティや正しい節税知識も解説
・金の売却時には税金はいくらかかる?計算方法やシミュレーションまで網羅的に解説
金を売却して損失が出た場合
金の売却で譲渡所得として損失が出た場合、生活に通常必要でない資産に該当するかどうかで取り扱いが異なります。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属などの「生活に通常必要でない資産」に該当する場合、その損失は他の各種所得と損益通算できません。
一方、1個または1組の価額が30万円以下の金は「生活に通常必要でない資産」に該当せず、売却してもそもそも譲渡所得として課税されないため、損益通算の問題は生じません。雑所得として損失が出た場合は、他の雑所得との通算のみが認められ、給与所得などとの通算はできません。
事業所得として損失が出た場合は、給与所得など他の所得との損益通算が認められています。損益通算しても損失が残る場合は、青色申告(事業所得者などが税制上の優遇を受けられる確定申告の方式)を行うことで、翌年から3年間にわたって損失を繰り越して所得から差し引くことや、前年の所得に遡って損失を適用し税金の還付を受けることができます。
金の売却で確定申告が必要になるケースとは
金を売却した際に確定申告が必要かどうかは、利益の金額や所得の種類によって異なります。申告漏れは延滞税(納付が遅れた場合に課されるペナルティ)や加算税(申告内容に誤りや漏れがあった場合に課されるペナルティ)の対象となるため、自分がどのケースに該当するかを把握しておくことが重要です。
金の売却益が譲渡所得に該当する場合、年間50万円の特別控除を差し引いた後の金額(長期譲渡所得の場合はさらに2分の1にした後の金額)が課税対象となります。給与所得者(会社員)の場合、この金額を含む給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
一方、金の売却益が雑所得に該当する場合は、年収2,000万円以下の給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば確定申告は不要となります。なお、金の売却益が雑所得となるのは、営利を目的として継続的に売買を行っているものの、事業規模には至らないと判断される場合です。ただし、住民税の申告は別途必要となる点に注意してください。
確定申告に必要な書類と手続きの流れ
金の売却益を確定申告する際には、売買に関する証明書類を事前に準備しておくとスムーズです。 確定申告で用意すべき主な書類は以下のとおりです。
- 金の購入時の領収書・計算書(取得費用の証明)
- 金の売却時の明細書・支払調書(売却金額の証明)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
確定申告の手続きは、毎年2月16日から3月15日までの期間に、税務署への書類提出またはe-Taxによるオンライン申告で行います。購入時の書類を紛失した場合は、購入先の買取店や販売店に再発行を依頼できる場合もあるため、早めに確認しておきましょう。
申告しなかった場合のペナルティ
金の売却益を申告せずに放置すると、税務署から指摘を受けた際に本来の税額に加えてペナルティが課されます。
金の売却益の申告漏れが発覚した場合に発生する主なペナルティは以下のとおりです。
- 延滞税:納付期限の翌日から発生し、日数に応じて加算される
- 過少申告加算税:申告額が実際より少なかった場合に課される。新たに納める税金の10%、ただし当初の申告納税額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%
- 無申告加算税:期限内に申告しなかった場合に課される。令和5年分以降、調査による更正等を予知した後の期限後申告の場合は、税額の50万円までの部分は15%、50万円超300万円までの部分は20%、300万円超の部分は30%。なお、前年・前々年に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合等は10%加算される
- 重加算税:意図的な隠蔽(所得を隠すこと)や仮装(虚偽の内容で申告すること)があった場合に課される。過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%。過去5年以内に同じ税目について無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、それぞれ45%、50%に加重される
税務署は支払調書などを通じて金の売買情報を把握している場合があるため、申告漏れは発覚しやすい状況にあります。なお、売却金額が200万円を超える取引については、買取業者に対して税務署への支払調書の提出が義務付けられています。意図的でなくても無申告はペナルティの対象となるため、期限内の正確な申告を心がけてください。
金の売買には消費税がかかる?
金の売買には、他の商品と同様に消費税がかかります。金を購入する際は本体価格に消費税を上乗せした金額を支払い、売却する際は本体価格に消費税が加算された金額を受け取ります。
消費税率が購入時から変わっていなければ、購入時に支払った消費税相当額は売却代金に含まれる形で実質的に戻ってきます。なお、購入時より売却時の消費税率が上がっていた場合は、その差額分だけ受取額が増えることになります。
「受け取った消費税は納付しなければならないのでは?」と疑問に思う方もいるかもしれません。消費税の納税義務が生じるのは、基準期間(原則として前々年)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主または法人に限られます。
一般の個人が金を売買する場合、消費税の納税義務は発生しません。ただし、個人であっても継続的に金を売買していたり、営利目的と判断されたりした場合は、消費税の納税義務が生じる可能性があるため注意してください。
参考:国税庁
金の買取価格や税金について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
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・金の買取価格や税金、比重の計算方法を徹底解説!売却前に知るべき全知識
金の売買と税金に関するよくある質問
ここでは、金の売買と税金に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 金を売って50万円以下の利益なら税金はかかりませんか?
A.
金の売却益が譲渡所得に該当する場合、年間50万円の特別控除が適用されるため、利益が50万円以下であれば課税されません。
ただし、同じ年に金以外の資産(宝石・骨董品など)を売却して利益を得ている場合は、それらの利益と合算して50万円を超えるかどうかが判定されます。金だけの利益が40万円でも、他の譲渡所得と合わせて60万円になれば、超過分の10万円が課税対象となります。
Q. 金の購入価格がわからない場合、税金の計算はどうなりますか?
A.
金の購入価格(取得費)が不明な場合、売却価格の5%を取得費として計算する「概算取得費」の制度が適用されます。
たとえば、金を300万円で売却した場合、取得費は300万円×5%=15万円とみなされ、利益は285万円として計算されます。実際の購入価格が高かった場合でも証明できなければ概算取得費が適用されるため、購入時の領収書や計算書は必ず保管しておいてください。
Q. 相続で受け取った金を売った場合、税金はどう計算されますか?
A.
相続で取得した金を売却した場合も、譲渡所得として所得税の対象となります。相続した金の取得費は、被相続人(亡くなった方)が購入した際の価格を引き継ぐ形で計算される仕組みです。
被相続人の購入価格が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とする概算取得費が適用されます。相続税を支払った場合は、相続税額の一部を取得費に加算できる特例もあるため、税理士への相談をおすすめします。
Q. 金のアクセサリーを売った場合も税金がかかりますか?
A.
金のアクセサリーや宝飾品を売却した場合も、原則として譲渡所得の対象となり税金がかかる可能性があります。
ただし、生活用動産(日常的に使用する資産)のうち、1点または1組あたりの売却価格が30万円以下のものは非課税とされています。30万円を超える高額なアクセサリーを売却した場合は、金地金と同様に譲渡所得として申告が必要です。
Q. 金貨を売却した場合の税金の扱いはどうなりますか?
A.
金貨を売却した場合の税金の扱いは、金貨の種類によって異なります。
カナダのメイプルリーフ金貨やオーストリアのウィーン金貨など、投資用の地金型金貨は金地金と同様に譲渡所得として課税されます。希少性の高い収集型金貨(アンティークコインなど)については、個別の状況により判断が異なるため、税理士等への相談がおすすめです。
Q. 金を売却して損失が出た場合、他の所得と相殺できますか?
A.
金の売却で損失が出た場合、損益通算できる範囲は所得の種類によって異なります。金の売却損については、1個または1組の価額が30万円を超える金地金などは「生活に通常必要でない資産」に該当するため、その損失は他の各種所得と損益通算できません。
事業所得として金を売却している場合は、他の所得との損益通算が認められています。
Q. 金を売却したら必ず確定申告が必要ですか?
A.
金を売却したからといって、必ず確定申告が必要になるわけではありません。給与所得者(会社員など)の場合、金の売却益を含む給与所得・退職所得以外の所得の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
また、譲渡所得の特別控除(50万円)を差し引いた結果、課税対象となる所得がゼロであれば申告義務は生じません。ただし、住民税の申告は別途必要となる場合があるため、お住まいの市区町村に確認してください。
Q. 金の売却で得た利益に住民税はかかりますか?
A.
金の売却益は所得税だけでなく、住民税の課税対象にもなります。所得税の確定申告を行えば、その情報が市区町村に共有されるため、住民税の申告を別途行う必要はありません。ただし、所得税の確定申告が不要なケースでも、住民税の申告は必要となる場合があります。
Q. 金を5年以上保有すると税金が安くなるのはなぜですか?
A.
金を5年以上保有して売却すると、課税対象となる譲渡所得が半額で計算される優遇措置が適用されます。所得税法では、保有期間が5年を超える資産の譲渡を「長期譲渡所得」と定義し、課税所得を2分の1に軽減する制度があるためです。
金の売却益が100万円の場合、短期譲渡所得なら100万円全額が課税対象となりますが、長期譲渡所得なら50万円のみが課税対象となります。
Q. 金の保有期間はどのように計算されますか?
A.
金の保有期間は、取得した日から売却した日までの所有期間で判定されます。所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以内の場合は短期譲渡所得となる仕組みです。
相続や贈与で取得した金の場合は、被相続人や贈与者が取得した日から保有期間を起算します。
Q. 金を購入するときに消費税を払いますが、売却時に戻ってきますか?
A.
金を売却する際には、買取店から消費税を含めた金額を受け取れます。ただし、消費税を受け取ったとしても、個人が消費税を税務署に納付する義務は原則としてありません。
Q. 個人が金を売買しても消費税の納税義務はありませんか?
A.
一般的な個人が金を売買する場合、消費税の納税義務は発生しません。消費税の納税義務が生じるのは、前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主または法人に限られます。
日常的に金を売買して利益を得ている場合や、営利目的と判断される場合は、個人であっても納税義務が生じる可能性があるため、取引頻度や金額に注意が必要です。
Q. 金の売却益が事業所得になるのはどのような場合ですか?
A.
金の売却益が事業所得として扱われるのは、金の売買を事業として継続的に行っている場合です。貴金属販売業者や金地金ディーラーなど、金の売買を本業として営んでいる場合は事業所得に該当します。
事業所得は総合課税の対象となり、売上から仕入れ費用や経費を差し引いた金額に対して所得税が課されます。青色申告を行えば、最大65万円の特別控除を受けられるのもメリットです。
Q. 金の売却益が雑所得になるのはどのような場合ですか?
A.
金の売却益が雑所得として扱われるのは、営利目的で継続的に売買しているものの、事業規模には至らない場合です。
たとえば、副業として定期的に金を売買している個人や、転売目的で金を購入・売却している場合は雑所得に分類される可能性があります。雑所得は他の雑所得との損益通算は可能ですが、給与所得や事業所得との通算はできない点に注意が必要です。
Q. 金を売却したら支払調書が税務署に届くのですか?
A.
金地金や金貨を1回の取引で200万円を超えて売却した場合、買取店は「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を税務署に提出する義務があります。
支払調書には、売却者の氏名・住所・売却金額などが記載され、税務署はこの情報をもとに申告内容との照合を行います。200万円以下の取引でも、複数回に分けて売却している場合は合算して判断される可能性があるため、適正な申告を心がけてください。
Q. 海外で金を購入して日本で売却した場合、税金はどうなりますか?
A.
海外で購入した金を日本で売却した場合も、日本国内で得た所得として課税対象となります。
日本居住者が得た所得は、国内・国外を問わず日本の所得税法が適用されるルールです。海外で購入した金の取得費は、購入時の為替レートで円換算して計算します。購入時の領収書や為替レートの記録を保管しておくと、正確な申告に役立ちます。
Q. 金を現金で売却しても税務署にわかりますか?
A.
金を現金で売却しても、税務署が取引を把握している可能性があります。 買取店は200万円を超える金の取引について支払調書を税務署に提出しており、現金払いであっても例外ではありません。
また、本人確認書類の提出が義務付けられているため、売却者の情報は記録されています。意図的な申告漏れは、後から指摘を受けた際に加算税や延滞税の対象となります。
Q. 金の積立投資で利益が出た場合の税金はどうなりますか?
A.
金の積立投資で利益が出た場合の課税関係は、商品の仕組みによって異なります。純金積立で現物の金を引き出して売却した場合は、金地金の譲渡として譲渡所得の対象となります。
ただし、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益については、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税(利益が支払われる際に自動的に税金が差し引かれ、それだけで課税が完了する方式)が適用され、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
なお、純金積立で現物を引き出して売却する場合は譲渡所得となり、積立期間が5年を超えていれば長期譲渡所得として課税額が半分になる優遇措置を受けられます。取得費は、積立期間中の平均取得単価で計算するのが一般的です。
Q. 金のETF(上場投資信託)を売却した場合の税金は金地金と同じですか?
A.
金のETFを売却した場合の税金は、金地金の売却とは異なります。
金のETFは上場株式等と同じ扱いとなり、売却益に対して20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税が適用されます。
金地金の売却益が総合課税の対象となるのに対し、金ETFは税率が一律である点が大きな違いです。
Q. 金の売却益にかかる税率は何%ですか?
A.
金の売却益にかかる税率は、所得の種類と合計所得金額によって異なります。譲渡所得として申告する場合、金の売却益は給与所得など他の所得と合算され、総合課税の対象です。
総合課税の税率は、所得金額に応じて5%から45%の累進税率が適用されます。さらに住民税10%が加わるため、実質的な税負担は最大で55%に達する場合もあります。
まとめ
金の売買で関係する税金は、主に所得税と消費税の2種類です。売却益は保有期間や取引の目的によって所得区分が変わり、税額の計算方法や確定申告の要否も異なります。
特に、5年超の長期保有で課税対象額が半分になる点や、年間50万円の特別控除を活用できる点は、売却時期を判断するうえで重要なポイントです。
金の売却を検討している方は、購入時の書類を手元に用意したうえで、ご自身の所得区分と申告の要否を事前に確認しておきましょう。
金の売却をお考えの方は、「おたからや」の最新買取情報をご確認ください。
「おたからや」での「金」の参考買取価格
ここでは、「おたからや」での「金」の参考買取価格を紹介します。
2026年07月21日17:00更新
今日の金1gあたりの買取価格相場表
| 金のレート(1gあたり) | ||
|---|---|---|
| 国内インゴット(金)23,162円 +400円 |
24金(K24・純金)22,977円 +397円 |
23金(K23)22,097円 +382円 |
| 22金(K22)21,124円 +365円 |
21.6金(K21.6)20,614円 +356円 |
20金(K20)18,854円 +326円 |
| 18金(K18)17,348円 +299円 |
14金(K14)13,434円 +232円 |
12金(K12)10,423円 +180円 |
| 10金(K10)9,311円 +161円 |
9金(K9)8,361円 +144円 |
8金(K8)6,207円 +107円 |
| 5金(K5)3,011円 +52円 |
||
※参考買取相場は、国内外の公表相場、市場流通価格および当社取引実績をもとに算出した目安価格です。実際の買取価格を保証するものではなく、査定時の相場変動、お品物の状態・重量・品位等により変動します。
※土日・祝日を除く前営業日の日本時間9:30の価格と比較
インゴットは純度99.9%のK24が主流で、刻印や製造元(田中貴金属、スイスバンクなど)が明確なものほど高値が期待できます。アクセサリーやジュエリーの場合は、素材の純度だけでなく、ブランド価値やデザイン性、宝石の有無も査定に影響するのが特徴です。カルティエやティファニー、ブルガリなどのハイブランド製品は、地金としての価値に加えてブランドプレミアムが上乗せされることもあります。
- おたからや査定員のコメント
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「金」の買取なら「おたからや」
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査定員の紹介
金買取専門 査定員
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ショッピング
-
好きな言葉
有言実行
-
好きなブランド
ハリーウィンストン
-
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