資産は金地金で相続するのがおすすめ!その理由を解説

資産を相続するときにかかる相続税ですが、土地や現金で相続するよりも金地金で相続する方が、実はさまざまなメリットがあります。
資金の相続時には、少しでも税金を抑えたいと思う方も少なくないでしょう。金地金でも相続税はかかってしまいますが、いくつかの理由により節税が可能です。
この記事ではなぜ金地金での相続がおすすめなのか、その理由をご説明します。
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金地金の相続には相続税がかかる?
資産を相続する際に発生する相続税ですが、金地金でも相続税はかかってしまいます。金には現金とは違って時価相場があり、その時価相場額にグラム数をかけた額が売却額です。相続税は、この売却額を元に計算されます。
相続税には、財産を相続する際に一定の金額までは相続税が免除される「基礎控除」の制度があるのをご存じの方も多いでしょう。基礎控除額の出し方は『3,000万+600万×法定相続人の数』です。例えば法定相続人が大人2人子供1人の場合、控除額は『3,000万+600万×3=4,800万円』となります。そのときの金相場から計算される相続額が基礎控除の額を超えた場合には、その超えた額に対して相続税が発生する仕組みです。
金地金は固定資産税がかからない
住宅や土地を所有している場合に発生する固定資産税ですが、金地金の場合、保有していても固定資産税は課せられません。
資産を土地などの形で保有する場合には固定資産税がかかるため、保有期間が長期になるほど支払う税金額が多くなります。しかし金地金であれば、長期間保有しても固定資産税がかからないため、同じ金額を土地で保有するよりもお得になるのです。
売りたいと思ったときに売却できる
土地であれば、売却する際になかなか買い手がつかずに時間がかかるケースもあるでしょう。保有中の維持費用や手間もかかってしまいます。その点、金地金なら買取業者が多いため、売りたいと思ったときに売りやすい点もおすすめできる理由の1つです。
ただし、金を売却する場合に注意すべきポイントもあります。
金を売る際に注意すること
金を売る際は、売るときの相場を考慮したうえで売却するのがポイントとなります。なぜかと言うと、売却額が1年間で50万以上になると、譲渡所得が課税されてしまうからです。せっかく固定資産税がかからず節税できたのですから、譲渡所得税もかけずに済ませたいですよね。
年間の売却額を50万円以下に抑えられれば譲渡所得税はかかりませんので、金を売るときには先に売却額を計算しておくのがおすすめです。
金の売却額は、前述のとおり時価相場によって決まります。その計算方法は、所有していた期間が5年以内の場合には「売却した金額-(取得価格+売却費用)-特別控除50万円」、5年を超える場合は「売却した金額-(取得価格+売却費用)-特別控除50万円×1/2」です。
手軽に分割ができる
土地や家屋などの場合は、相続しても分割ができません。そのため資産分割に関して親族内での争いが起こりやすくなります。一方、金地金は手軽に分割ができるので、問題が起こりにくいというメリットがあるのです。
金地金であれば、金貨やインゴットという形で簡単に分割できます。例えば1kgずつ、500gずつというように分かりやすく分割できるため、争いも起こりにくいと言えるでしょう。
紙幣よりも価値の下落が少ない
金の価値はそのときの相場によって左右されますが、金自体は限りある資源です。そのため価値が大きく下がってしまうことはほぼありません。
海外通貨や日本円など、紙幣の形で資産保有していると、その通貨の価値が下がったときには資産全体の価値も下がってしまう結果となります。
その点、金は価値の下落が少ないので、保有資産全体の価値下落を防げる利点があるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。金地金で遺産相続しても、土地や現金で相続するのと同じように相続税はかかってしまいます。しかし固定資産税が非課税であるため節税でき、紙幣よりも価値の下落が少ないことで安心して相続できるでしょう。また、すでに保有している資産も、金地金に変えることで税額を抑えてお得になるケースが多くあります。
これを機に、金地金として資産保有することを検討してみてはいかがでしょうか。