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金の買取は課税の対象に
なるのか?

結論、金の買取は課税の対象です。つまり、「金の買取価格は全額が自分の利益とはならない」ことを、金の取引をする時に覚えておかなければいけません。

そもそも金は「実物資産」です。一方で株式や外貨などは「金融資産」に分類されます。どちらも間違いなく資産であり、取引の際には税金がかかってきます。特に金などの実物資産は、価値が0になることはないため高値で取引されるのです。

かかる税金や所得区分を把握しないまま取引をしてしまうと、手元に残るお金が予想していたよりも大幅に少ないといった事態になることも容易に想像がつきます。自分自身がどのケースに当てはまる可能性が高いのかを考えながら読み進めていってください。

 

3つの所得区分と
それぞれの課税について

金を売却した際は、その所得区分によって課税のルールが変わってきます。特に3つの課税区分に分類され、それぞれがどういったケースで定まるかを理解しておくとトラブルを防げるでしょう。さっそく1つずつ詳細を解説していきます。

①譲渡所得

まずはじめに、「譲渡所得」です。譲渡所得とは、土地や建物、あるいは株式などの資産を譲渡することによって生まれる所得のことです。譲渡という言葉には、「無料で何かをあげる」ようなイメージもありますが、金銭的なやり取りも譲渡と定義されます。そして、金を売却して得た利益はこの譲渡所得にあたります。

②雑所得

続いて紹介するのが、「雑所得」です。そもそも所得は、下記に記載した9つに分類されています。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得

 

そしてこの9つの所得のどれにも当てはまらないのが雑所得と定義されます。個人的な、利益目的で金を売却する際に生まれた利益はこの雑所得にあたります。

 

③事業所得

最後に、「事業所得」です。事業所得とは、その名の通り事業として金を売却し、得た利益のことを指します。譲渡所得と非常に似ていますが、譲渡所得なのか事業所得なのかは「営利を目的として継続的に売却を行っているか否か」がポイントとなります。

なお地金を販売する場合に気をつけるべきことは、譲渡により生じた所得(譲渡所得)が「原則」と考えられていることです。つまり、地金を売却する時に、売却益+譲渡益が50万円を超えた金額となる場合には、超過した金額のみが給与と合算した所得税としてかかってきます。

また、金の売却は商品をお店が売る時のように、消費税がかかるのが一般的です。つまり、消費税が上がれば上がるほど売却時には多くの金額が買取専門店から支払われることになります。消費税は2014年頃に見直され、現在は買い手は売り手に商品にかかる金額×8%を支払って商品を手に入れる流れとなるため、認知しておきましょう。

その他金を相続した時に相続税がかかりますし、贈与をされた時には贈与が行われた地金の時価を評価額に応じて贈与税がかかってきます。自分自身が金を売却する際には、どの状態であるかをきちんと把握した上で、どの所得区分に値するかを照らし合わせ、かかる税金に備えるようにできると良いでしょう。

 

所得金額の計算方法は?

個人が金を継続的でなく単発のような形で買取専門店に持って査定を受ける時には、一般的な考えでは、譲度されたものとして譲渡所得となります。そして、譲渡所得の場合には金額によって給与など他の所得を考慮しなければならず、それらを合計して計算する必要があります。

また、その結果、算出される金額は総合課税となります。5年以下である短期の所有は「短期譲渡所得」、5年を超える長期の所有は「長期譲渡所得」というように、譲度所得を細かく分ければ名前と計算方法も変わってきます。つまりその計算方法は所有から5年を基準に5年以下と以上に分かれるため、いつ保有したかを明確にしておかなくてはいけません。5年以下とそれよりも長いケースのそれぞれの計算方法をご説明します。

 

所有が5年以下のケース

金の所有が5年以下のケースと5年以上のケースでは、途中までの計算式は変わりません。どちらも売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用)=譲渡益という式は同じです。そこに金地金の譲渡益と売却年のそれを除いた譲渡益を合計し、特別控除として50万円を引いた金額が課税の対象となる譲渡所得となります。

計算時に気をつけるべき点は、特別控除額の50万円は金だけにかかるものではないという点です。つまり、総合課税として合算された譲渡額の合計金額が対象なのです。したがって、金地金以外を含めると譲渡所得の課税金額が多くなってしまう方は注意しなければいけません。

 

所有が5年より長いケース

所有が5年より長いケースで5年以下の所有と異なる点は、基本的に1つだけです。それは計算により得られた課税の対象である譲渡所得の金額と、その2分の1が一致することです。しかし、5年基準に以上と以下で単純に分けられない場合もあり、全体で見ると両方が混ざっているケースもあるので注意して計算してください。

 

売買における損失額の計算

金の売買において損失が出てしまった際には、損失分を控除に回すことが可能であることも、事前に押さえておきたい基礎知識の1つですまた地金を売却する時には売却時に用意する書類や手数料などは差し引くことができます。売買では損をしないように、しっかりと損失額の計算もしておきましょう。

地金の保有年数が5年あるいはそれよりも少ないケースでは、短期譲渡所得として扱われることを上述しました。短期譲渡所得では金とその他の譲渡益を合計し、そこから特別控除の50万を引くことで課税の対象である所得が得られます。まとめると長期にあたる5年以上の所得の場合には長期譲渡所得という扱いになり、短期譲渡所得の計算で得られた金額の半分が得られる金額になるのです。

なお控除については所得区分ごとにルールが異なります。譲渡所得では他の所得と通算して計算することは不可とされ、単体では合算できません。これも注意が必要なので、事前に把握しておくようにしましょう。

 

高額取引の際は税務署へ
相談しよう!

金の取引では比較的高値がつかないものから、高額な金額がつけられる場合があります。その金額の目安とされているのが、税込で200万円以上の取引です。この金額を超える取引を行った場合、業者は支払調書を提出することが義務付けられているので、わからないことは事前に税務署に相談しておきたいですね。

 

業者側の支払調書提出の義務

そもそも支払調書提出制度が義務化され厳しくなったのは、以前に譲渡所得で取引された金地金などの申告漏れや脱税が多かったからです。これを行うのが税務局のため、わからないことは税務署に確認するのが良いとされています。

 

まとめ

知識がないと地金は税金がどれだけかかるのかも計算できないので、損をしたかどうかもわからないですよね。これからは課税の対象である4つの税金についてしっかりと押さえ、節税の方法も意識してみてください。

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