金地金で上手に節税!税金対策に向いている理由とは

NEW
金地金で上手に節税!税金対策に向いている理由とは

いろいろと頭を悩まされる遺産相続。相続すれば「相続税」を払う必要があり、その金額を高く感じる人も多いのではないでしょうか。最近では「生前贈与」する人も増えていますが、もちろん「贈与税」がかかります。相続税と贈与税の違いを理解し、どんな節税対策をすれば相続人の負担が減るのか、1度考えてみてはいかがですしょうか。

相続税と贈与税では何が違うの?

相続税と贈与税、どちらにも一定の金額まで課税が免除される「基礎控除」の制度があります。そして相続税と贈与税では、この「基礎控除額」が大きく違うのです。まずはそれぞれの基礎控除額を具体的にご紹介します。

相続税の基礎控除は、「相続する遺産のうち、一定の金額までは相続税がかからない」とする制度です。相続税の場合は以下の計算式で基礎控除額が算出できます。

 

 計算式:「3,000万円+600万円×法定相続人数」=相続税の基礎控除額

 

遺産総額のうち、基礎控除額を超えた金額にのみ相続税がかかります。では具体例を挙げて計算してみましょう。

 

例:遺産総額1億円 法定相続人の人数3人の場合

 3,000万円+600万円×3人=4,800万円(基礎控除額)

 1億円(遺産総額)-4,800万円(基礎控除額)=5,200万円(課税対象額)

 

この場合、4,800万円が基礎控除額となり非課税です。遺産との差額5,200万円には税金がかかります。もし遺産総額4,000万円で相続人が3人だったら、基礎控除額の範囲内なので相続しても税金は0円という仕組みです。

一方贈与税の基礎控除は、「贈与される人1人あたり年間110万円まで」と決められています。例えば年間110万円を10年間贈与した場合、110万円×10年=1,100万円が全額非課税で相続できるのです。

このように相続税と贈与税では非課税となる基礎控除額が大きく違います。特に資産総額が多い場合には、生前贈与が税金対策として有効です。ただし長い期間にわたり贈与することで効果が出る方法のため、早めに対策を考えて実行する必要があります。

 

金地金は節税できる!売却するなら知っておくべきポイント

金地金(きんじがね)とは、金を変形させて保存しやすい形にした金の塊のことです。「金の延べ棒」とも言われ、資産になるので相続や贈与により税金がかかる場合があります。では金地金で節税とはどういうことなのか、詳しく解説していきましょう。

相続や贈与により金地金を手にした際に、売却を検討する人もいるのではないでしょうか。資産である金地金は、売却して得た利益が年間50万円を超えると「譲渡所得」として所得税が課税されます。この50万円が「控除額」となり、利益から差し引いた金額に対して課税されるのです。利益が50万円以下なら税金はかかりません。

もう1つのポイントは、売却する時点でその金地金をどのくらいの期間保有していたかによって課税額が変わる点です。課税額が変わるラインは5年。保有期間が5年以上か5年以下かで大きく違います。

 

 5年以下:売却金額-取得金額(購入代金)-控除額50万円=課税譲渡所得金額

 5年以上:(売却金額-取得金額(購入代金)-控除額50万円)÷2=課税譲渡所得金額

 

相続・贈与で金地金を取得する場合、以前の所有者が保有していた期間は引き継がれます。では具体例で計算してみましょう。

 

例:100万円の利益、購入額30万円の場合

 5年以下:100万円-30万円-50万円=20万円

 5年以上:(100万円-30万円-50万円)÷2=10万円

 

5年以上保有すると課税対象額が半分になるため、節税方法として有効な方法です。金地金を売却する際には、必ず保有期間を確認しましょう。

 

金地金を保有したら固定資産税はかかるの?

金地金と同じく資産である不動産は、所有していれば固定資産税がかかります。このことは多くの人がご存じでしょう。加えて不動産を売却したり相続・贈与したりなど、所有者が変わった場合には譲渡所得の対象となり課税されます。金地金の場合はどうでしょうか。

金地金は、保有していても固定資産税がかかりません。相続や売却の際にはそれぞれ課税されますが、持っているだけなら課税されないので、不動産を所有するよりも節税対策になるでしょう。資産として長期にわたり保有するのであれば、課税額のより少ない金地金がおすすめです。

 

まとめ

相続税と贈与税の違い、金地金に関わる税金についてご紹介してきました。資産金額や相続人の人数によっては、相続より贈与の方が節税になります。金地金は相続人数に合わせて小分けできるので、少しずつ生前贈与する方法は税金対策として有効です。自分の資産に合った税金対策を考える際には、ぜひ参考にしてください。

上へ戻る