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海外から金を持ち込む前に
知っておきたい
ルールを徹底解説

海外からの金持ち込みは
ルールを守って

海外旅行の際、自分用あるいはお土産として、金製品を買いたくなるときがあるかもしれません。世界中どの国でも金の取引価格は変わりませんから、海外だからといって日本より安く買えるわけではありませんが、偶然魅力的なアイテムに出会えたら手に入れたくなるのではないでしょうか。非日常空間ともいえる外国の地で、普段はあまり興味のない貴金属を衝動買いしてしまう、といったことも考えられます。

海外から日本国内へ金を持ち込む際には、守らなければならないルールがあるため注意が必要です。

そのルールとは、純度90%以上の金地金を1000g以上持ち込む際には、事前に税関へ申告しなければならないというもの。申告時期は、入国の前日または当日と決められています。またそれ以外にも、金地金(純度や量は問わず)を含むお土産などの総額が20万円を超える場合にも申告と納税が必要です。この「20万円」が携帯品の免税範囲で、これを超える場合には消費税が課税されます。

知らずに無申告で入国してしまうと法律違反となり、懲役または罰金が科せられるかもしれません。申告対象になるのか不安なときは、税関職員に相談すると良いでしょう。

 

金の密輸が増えている理由

金の取引価格はどの国でも同じであるにもかかわらず、日本への密輸入が多発しているのには理由があります。

日本では、商品の購入やサービスの利用などの際に課税される「消費税」。外国ではそれとよく似た「付加価値税」の制度があります。付加価値税は世界中150を超える国と地域で導入されていますが、このような制度のない地域も多いのです。こうした消費課税制度のない国で金を購入して日本へ密輸入した場合、国内での売却時には消費税がかかりますから、消費税分の利益を得られることになります。

2021年現在、日本の消費税は10%です。つまり、海外で購入した金の相場価格に10%を上乗せした価格で売却できることになります。輸入量が多いほど利益も増える仕組みとなっているため、税関での申告が免除される量を超えて金を輸入しようとするケースが増えているのです。消費税率が上がればさらに密輸による利益が増えることから、今後さらに金の密輸トラブルが増加するのではないかと懸念されています。

前述したように、携帯輸入品の免税範囲は総額20万円です。そのため免税範囲内であれば、金を非課税で持ち込めることになります。一例として、免税範囲ぎりぎりの20万円分、消費課税制度のない国で金を購入した想定で考えてみましょう。金の純度や重量によっては申告が必要となるものの、消費税は非課税で国内に持ち込めます。その金を購入時と同じ相場価格で売却すれば、消費税10%分の2万円が利益となる計算です。

しかし実際には、外国で金を購入するために必要な為替変換手数料や、日本で売るときの手数料などがかかるため、それらを差し引けば利益はさらに少なくなるでしょう。「海外旅行のついでにできるお小遣い稼ぎ」程度の感覚であればお得かもしれませんが、大きな利益を得られる方法ではありません。

 

総額20万円以下なら
申告しなくて大丈夫?

免税範囲の20万円以内であれば申告は不要と思ってしまいそうですが、金に関してはそうではありません。テロや密輸等のトラブルを未然に防ぐため、2007年7月から日本への入国者は全員「携帯品・別送品申告書」の記載が必要となりました。そしてこの用紙には、金地金または金製品の所持を申告する欄があります。金を持ち込む際には、必ず申告しなければならないと理解しておきましょう

なお、申告したら必ず納税義務が生じるわけではありません。免税範囲内であれば、申告は必要ですが納税は免除されます。

また、免税範囲を超える金を携帯して入国するときには注意が必要です。1個20万円を超える金地金を持ち込む場合、免税範囲を超えた部分にのみ消費税がかかると誤解しがちですが、単体で免税範囲を超える品物は、その全額に課税されます。たとえば海外市価25万円の金地金1点だけを持ち込む場合には、課税対象額は25万円です。免税額20万円を差し引いた5万円のみではありませんので、注意しましょう。

複数個の金地金を持ち込む場合には、免税範囲に収まる品物のみ非課税となります。この場合も、課税対象額は品物の合計金額から免税額20万円を差し引いて計算するわけではない点に注意が必要です。たとえば海外市価25万円、19万円、15万円の金地金3点を持ち込む場合には、免税の範囲内に収まる一番高いもの、すなわち19万円の1点が免税となり、25万円と15万円の2点が課税対象となります。海外市価25万円、14万円、6万円、4万円の4点であれば、14万円と6万円の2点が非課税です。このように、できるだけ課税対象額が小さくなるよう、免税対象となる品物が選択される仕組みになっています。

 

日本から海外へ
金を持ち出す場合は?

ここまでは、金を海外から日本国内へ持ち込む際の規定や注意点についてご説明してきました。では反対に、日本から海外へ金を持ち出す際にはどうなのでしょうか。結論からいえば、持ち込むときと同じく厳しい規定がありますから、注意しなければなりません。

マネーロンダリングやテロ組織への資金提供等を防止するため、1000gを超える純度90%以上の金地金を携帯して出国する際にも、事前に税関への申告が義務づけられています。申告時期は、持ち込む際と同じく出国日の前日または当日。申告忘れや申告内容の不備があると、関税法違反として罰則を科せられることもあります。これらは未遂であっても処罰の対象となりますので、金を携帯して入出国する際には十分確認するようにしましょう。

 

まとめ

きちんと申告をすれば、免税範囲内の金を合法的に非課税で持ち込んで国内で売却し、お小遣い程度の利益を得られることをご説明してきました。とは言え、万が一申告漏れや申告内容の不備があった場合には、「知らなかった」では済まされない処罰を受ける危険性があります。無意識に「金密輸」に手を染めないよう、入出国時の税関申告や納税義務についてしっかりと覚えておくと良いでしょう。

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